別記様式 (第6条関係)
明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出以下「行方不明者届」という。を受理するものとする。 1 行方不明者の親権を行う者又は後見人後見人が法人の場関係)
法番号:2009年国家公安委員会規則第13号
略称:
明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出以下「行方不明者届」という。を受理するものとする。 1 行方不明者の親権を行う者又は後見人後見人が法人の場関係)
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