行方不明者発見活動に関する規則《別表など》

法番号:2009年国家公安委員会規則第13号

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別記様式 (第6条関係)

別記様式( 第6条 《行方不明者届の受理 行方不明者が行方不…》 明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出以下「行方不明者届」という。を受理するものとする。 1 行方不明者の親権を行う者又は後見人後見人が法人の場 関係)

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