行方不明者発見活動に関する規則《本則》

法番号:2009年国家公安委員会規則第13号

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制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 行方不明者発見活動に関する規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、個人の生命及び身体の保護を図るために行う行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等(以下「 行方不明者発見活動 」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この規則において「 行方不明者 」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、 第6条第1項 《行方不明者が行方不明となった時におけるそ…》 の住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出以下「行方不明者届」という。を受理するものとする。 1 行方不明者の親権を行う者又は後見人後見人が法人の場合においては、当該法人 の規定により届出がなされたものをいう。

2項 この規則において「 特異 行方不明者 」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者

2号 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者

3号 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者

4号 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者

5号 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者

6号 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

3条 (行方不明者発見活動の基本)

1項 行方不明者発見活動 を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

1号 行方不明者 の生命及び身体の保護を図るため、迅速かつ的確に対応すること。

2号 行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。

3号 行方不明者 その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。

4号 関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携することにより、警察の組織的機能を10分に発揮すること。

4条 (警察本部長)

1項 警視総監、道府県 警察本部長 及び方面本部長(以下「 警察本部長 」という。)は、 行方不明者発見活動 の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。

5条 (警察署長)

1項 警察署長は、所属の警察職員を指揮監督し、これを相互に連携させるなどにより 行方不明者発見活動 の適切な実施を確保するものとする。

2項 警察署長が指揮すべき事項、指揮の方法、事案指揮簿の様式その他指揮に関し必要な事項は、 警察本部長 方面本部長を除く。)の定めるところによる。

2章 行方不明者届の受理等

6条 (行方不明者届の受理)

1項 行方不明者 が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「 行方不明者届 」という。)を受理するものとする。

1号 行方不明者 の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者

2号 行方不明者 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族

3号 行方不明者 を現に監護する者

4号 福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の 行方不明者 の福祉に関する事務に従事する者

5号 前各号に掲げる者のほか、 行方不明者 の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

2項 行方不明者 が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。

3項 行方不明者 届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

7条 (行方不明者届の受理時の措置)

1項 警察署長は、 行方不明者 届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「 届出人 」という。)から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の 行方不明者発見活動 を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるものとする。

1号 行方不明者 の氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴その他の行方不明者の特定に必要な事項

2号 行方不明者 が行方不明となった日時、場所及びその状況

3号 行方不明となった原因、動機その他の 特異行方不明者 に該当するかどうかの判定に必要な事項

4号 行方不明者 の発見時の措置に関する 届出人 の意思

5号 届出人 の連絡先

6号 前各号に掲げるもののほか、 行方不明者発見活動 に必要な事項

2項 警察署長は、 行方不明者 届を受理したときは、 届出人 に対して、行方不明者が発見された場合に警察がとり得る措置その他の警察が行う 行方不明者発見活動 の内容について説明するものとする。

3項 警察署長は、 行方不明者 届を受理したときは、行方不明者届 受理票 以下「 受理票 」という。)を作成しなければならない。

8条 (行方不明者に係る事項の報告)

1項 警察署長は、 行方不明者 届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県 警察本部 又は方面本部(以下「 警察本部 」という。)の 行方不明者発見活動 を主管する課の長(以下「 行方不明者発見活動主管課長 」という。)を通じて、 警察本部長 に報告しなければならない。

2項 行方不明者発見活動 主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局人身安全・少年課長(以下「 警察庁人身安全・少年課長 」という。)に報告しなければならない。

3項 警察庁人身安全・少年課長 は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。

4項 警察署長は、第1項に規定する事項に変更があったときは、その旨を 行方不明者発見活動 主管課長を通じて、 警察本部長 に報告しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。

9条 (事案の引継ぎ)

1項 第6条第2項 《2 行方不明者が行方不明となった場所又は…》 行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認 の規定により 行方不明者 届を受理した警察署長は、自ら 行方不明者発見活動 を行うことが適当でないと認めるときは、前条第1項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。

2項 前項の規定による引継ぎは、 行方不明者 届引継書により行わなければならない。

3項 警察署長は、第1項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ 警察本部長 に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

4項 第1項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、 届出人 にその旨を通知しなければならない。

10条 (事後に取得した情報の記録及び活用)

1項 行方不明者 届を受理した警察署長(前条第1項の規定により引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた警察署長。以下「 受理署長 」という。)は、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、これを記録するとともに、 行方不明者発見活動 に積極的に活用するものとする。

11条 (特異行方不明者の判定)

1項 受理署長 は、 第7条第1項 《警察署長は、行方不明者届を受理したときは…》 、当該行方不明者届をした者以下「届出人」という。から次に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の行方不明者発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めるも の規定による聴取の内容、前条の情報及び第3章の規定による 行方不明者 の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が 特異行方不明者 に該当するかどうかを判定するものとする。

2項 受理署長 は、前項の規定により 行方不明者 特異行方不明者 に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を 警察本部長 に報告しなければならない。

3章 行方不明者の発見のための活動 > 1節 一般的な発見活動

12条 (警察活動を通じた行方不明者の発見活動)

1項 警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、 行方不明者 の発見に配意するものとする。

13条 (行方不明者照会)

1項 警察本部 行方不明者発見活動 を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長は、 行方不明者 の発見のため必要があると認めるときは、 警察本部長 方面本部長を除く。)を通じて、行方不明者照会( 警察庁人身安全・少年課長 に対して、 第8条第3項 《3 警察庁人身安全・少年課長は、前項の規…》 定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。 の規定により保管する記録のうちから必要な記録を検索し、該当する記録に係る情報を提供するよう求めることをいう。)を行うことができる。

2項 警察庁人身安全・少年課長 は、前項の規定による 行方不明者 照会を受けたときは、直ちに 第8条第3項 《3 警察庁人身安全・少年課長は、前項の規…》 定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。 の規定により保管する記録を検索し、その結果を回答しなければならない。

14条 (行方不明者に係る資料の公表)

1項 受理署長 は、 行方不明者 の発見のために必要であり、かつ、 届出人 の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2項 前項の規定により 受理署長 が資料を公表する期間は、当該資料に係る 行方不明者 が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね3月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

3項 受理署長 は、 届出人 その他関係者から第1項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。

15条 (受理票の写しの送付)

1項 受理署長 は、 行方不明者 届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、 受理票 の写しを作成し、 警察本部 の鑑識課長(以下「 本部鑑識課長 」という。)に送付しなければならない。

16条 (身元不明死体票の作成及び送付)

1項 警察署長は、 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 2012年法律第34号第4条第1項 《警察官は、その職務に関して、死体を発見し…》 又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。 の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある 行方不明者 届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、 本部鑑識課長 に送付しなければならない。

17条 (本部鑑識課長による対照等)

1項 本部鑑識課長 は、 第15条 《受理票の写しの送付 受理署長は、行方不…》 明者届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長以下「本部鑑識課長」という。に送付しなければならない。 又は 第20条第3項 《3 受理署長は、特異行方不明者第2条第2…》 項第2号に掲げる者を除く。については、第15条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。 の規定により 受理票 の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第3項の規定により保管する身元不明死体票とを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る 行方不明者 が当該身元不明死体票に係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。

2項 本部鑑識課長 は、前条の規定により身元不明死体票の送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票と次項の規定により保管する 受理票 の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票に係る死亡者が当該受理票の写しに係る 行方不明者 に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票及び受理票の写しを送付した警察署長に通知しなければならない。

3項 本部鑑識課長 は、前2項に規定する調査により、 受理票 の写しに係る 行方不明者 の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「 警察庁犯罪鑑識官 」という。)に送付しなければならない。

18条 (警察庁犯罪鑑識官による対照等)

1項 警察庁犯罪鑑識官 は、前条第3項の規定により 受理票 の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該受理票の写しと第4項の規定により保管する身元不明死体票の写しとを対照する方法により調査を行い、当該受理票の写しに係る 行方不明者 が当該身元不明死体票の写しに係る死亡者に該当したときは、その旨を当該受理票の写し及び身元不明死体票の写しを送付した 本部鑑識課長 に通知しなければならない。

2項 警察庁犯罪鑑識官 は、前条第3項の規定により身元不明死体票の写しの送付を受けたときは、速やかに、当該身元不明死体票の写しと第4項の規定により保管する 受理票 の写しとを対照する方法により調査を行い、当該身元不明死体票の写しに係る死亡者が当該受理票の写しに係る 行方不明者 に該当したときは、その旨を当該身元不明死体票の写し及び受理票の写しを送付した 本部鑑識課長 に通知しなければならない。

3項 前2項の規定による通知を受けた 本部鑑識課長 は、当該通知があった旨を当該 受理票 の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。

4項 警察庁犯罪鑑識官 は、第1項又は第2項に規定する調査により、 受理票 の写しに係る 行方不明者 の死亡が確認されなかったときは、その旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを送付した 本部鑑識課長 に通知するとともに、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票の写しを整理し、及び保管しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた 本部鑑識課長 は、当該通知があった旨を当該 受理票 の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。

19条 (迷い人についての確認)

1項 警察職員は、生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「 迷い人 」という。)を発見したときは、速やかに、当該 迷い人 を発見した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2項 警察署長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該 迷い人 について、自ら又は他の警察署長が受理した 行方不明者 届の有無を確認するよう努めるものとする。

2節 特異行方不明者の発見活動

20条 (受理署長の措置)

1項 受理署長 は、 特異行方不明者 の発見のため、その行方に関する情報の収集又は必要な探索若しくは捜査を行うとともに、 届出人 その他関係者と適時必要な連絡をとるものとする。

2項 受理署長 は、前項に規定する場合において、 特異行方不明者 の発見のために必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めるものとする。

3項 受理署長 は、 特異行方不明者 第2条第2項第2号 《2 この規則において「特異行方不明者」と…》 は、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者 2 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者 3 に掲げる者を除く。)については、 第15条 《受理票の写しの送付 受理署長は、行方不…》 明者届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長以下「本部鑑識課長」という。に送付しなければならない。 の規定にかかわらず、 第11条第1項 《受理署長は、第7条第1項の規定による聴取…》 の内容、前条の情報及び第3章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。 の規定による判定をした後速やかに、 受理票 の写しを作成し、 本部鑑識課長 に送付しなければならない。

21条 (特異行方不明者手配)

1項 受理署長 は、次に掲げるときは、他の警察署長に対して、 特異行方不明者 の発見を求める手配(以下「 特異 行方不明者 手配 」という。)を行うことができる。

1号 特異行方不明者 の立ち回り見込先が判明しているとき。

2号 特異行方不明者 の立ち回り見込地域が判明し、かつ、就業が予想される業種等が判明しているとき。

22条 (特異行方不明者手配の手続)

1項 特異行方不明者 手配は、特異行方不明者手配書により、前条第1号の立ち回り見込先又は第2号の立ち回り見込地域を管轄する警察署長に対して行わなければならない。

2項 受理署長 は、 特異行方不明者 手配を行う場合においては、あらかじめ 警察本部長 に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

3項 受理署長 は、急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する警察署長に対して、電話その他の方法により直接 特異行方不明者 手配を行うことができる。この場合においては、特異行方不明者手配を行った後速やかに、前2項の規定による手続を行わなければならない。

23条 (特異行方不明者手配を受けた警察署長の措置)

1項 警察署長は、 特異行方不明者 手配を受けたときは、速やかに、次に掲げる特異行方不明者の発見のための活動を行わなければならない。

1号 立ち回り見込先については、 特異行方不明者 の立ち回りの有無の調査及び立ち回り見込先の周辺の探索を行うとともに、立ち回り見込先の関係者に対して、特異行方不明者が立ち回った際における連絡の依頼その他の必要な協力を求めること。

2号 立ち回り見込地域については、 特異行方不明者 の就業が予想される業種の営業所等に対する必要な調査を行うこと。

24条 (特異行方不明者手配の有効期間)

1項 特異行方不明者 手配の有効期間は、手配をした日から3月を経過する日までとする。ただし、 受理署長 は、継続の必要があると認めるときは、3月ごとにその期間を更新することができる。

24条の2 (特異行方不明者等DNA型記録の作成等)

1項 受理署長 は、 特異行方不明者 について 第18条第5項 《5 前項の規定による通知を受けた本部鑑識…》 課長は、当該通知があった旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票を送付した警察署長に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた場合において、 届出人 の求めがあり、当該特異行方不明者の発見のため必要かつ相当であると認めるときは、次の各号に掲げる者から、その同意を得て、当該各号に定める資料(以下「 特異 行方不明者 等資料 」という。)の提出を受け、警視庁又は道府県 警察本部 科学捜査研究所長 以下「 科学捜査研究所長 」という。)に当該特異行方不明者等資料を送付することにより、当該資料のDNA型鑑定( DNA型記録取扱規則 2005年国家公安委員会規則第15号第2条第3号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)を嘱託することができる。

1号 届出人 次号から第4号までに掲げる者を除く。)当該 特異行方不明者 が遺留したと認められる資料であってDNA型鑑定に用いられるもの

2号 当該 特異行方不明者 の実子当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実子の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの

3号 当該 特異行方不明者 の実父当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実父の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの

4号 当該 特異行方不明者 の実母当該特異行方不明者が遺留したと認められる資料又は当該実母の身体の組織の一部であってDNA型鑑定に用いられるもの

2項 前項の規定による嘱託を受けた 科学捜査研究所長 は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型( DNA型記録取扱規則 第2条第2号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明した場合において、前項に規定する 受理署長 から第4項の規定による対照をする必要があると認められる旨の通知を受けたときは、当該資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録(以下「 特異 行方不明者 等DNA型記録 」という。)を作成し、これを 警察庁犯罪鑑識官 に電磁的方法により送信しなければならない。

3項 科学捜査研究所長 は、前項の規定による送信をしたときは、当該 特異行方不明者 等DNA型記録を抹消しなければならない。

4項 第2項の規定による送信を受けた 警察庁犯罪鑑識官 は、速やかに、当該 特異行方不明者 等DNA型記録に係る特定DNA型と警察庁犯罪鑑識官の保管する変死者等DNA型記録( DNA型記録取扱規則 第2条第9号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 DNA型 ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表 の変死者等DNA型記録をいう。以下同じ。及び死体DNA型記録( 死体取扱規則 2013年国家公安委員会規則第4号第4条第2項 《2 前項の規定による嘱託を受けた科学捜査…》 研究所長は、当該嘱託に係る資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型DNA型記録取扱規則第2条第2号の特定DNA型をいう。以下同じ。が判明した場合において、前項に規定する警察署長から第4項の規定による に規定する死体DNA型記録をいう。以下同じ。)に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした 科学捜査研究所長 に通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた 科学捜査研究所長 は、直ちに、当該通知の内容を第1項に規定する 受理署長 に通知しなければならない。

24条の3 (特異行方不明者等DNA型記録の整理保管等)

1項 警察庁犯罪鑑識官 は、前条第2項の規定による 特異行方不明者 等DNA型記録の送信を受けたときは、 行方不明者発見活動 に資するため、これを整理保管しなければならない。

2項 警察庁犯罪鑑識官 は、 特異行方不明者 等DNA型記録の保管に当たっては、これに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3項 警察庁犯罪鑑識官 は、その保管する 特異行方不明者 等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特異行方不明者等DNA型記録を抹消しなければならない。

1号 前条第4項の規定による対照をした場合において、当該 特異行方不明者 等DNA型記録に係る特定DNA型が 警察庁犯罪鑑識官 の保管する変死者等DNA型記録又は死体DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者が当該変死者等DNA型記録に係る変死者等又は死体DNA型記録に係る取扱死体( 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 2012年法律第34号第5条第1項 《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》 は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に に規定する取扱死体をいう。)であることが判明したとき。

2号 前号に掲げるもののほか、 特異行方不明者 等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

4章 行方不明者の発見時の措置

25条 (行方不明者を発見した警察職員等の措置)

1項 警察職員は、 行方不明者 を発見し又はその死亡を確認したときは、速やかに、当該行方不明者を発見し又はその死亡を確認した場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

2項 警察署長は、前項の規定により 行方不明者 を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び 届出人 の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの措置をとらなければならない。

3項 警察署長は、第1項の規定により報告を受けたときは、 行方不明者 発見票を作成しなければならない。

4項 警察署長( 受理署長 を除く。)は、 行方不明者 について、第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、受理署長に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該 行方不明者 を発見し又はその死亡を確認した日時、場所及び状況

2号 当該 行方不明者 に対してとった措置

3号 当該 行方不明者 から聴取した事項

5項 警察署長( 受理署長 を除く。)は、前項の規定により通知する場合においては、あらかじめ 警察本部長 に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

26条 (届出人に対する通知)

1項 受理署長 は、 行方不明者 が発見されたとき又はその死亡が確認されたときは、速やかに、 届出人 に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができる。

2項 前項本文の規定にかかわらず、当該 行方不明者 が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当すると認めるときは、当該行方不明者の同意がある場合を除き、 届出人 に対して、前項に規定する通知をしないものとする。

1号 届出人 から、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号第2条第1項 《この法律において「つきまとい等」とは、特…》 定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関 に規定するつきまとい等若しくは同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等又は同条第4項に規定するストーカー行為をされていた場合

2号 届出人 から、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する配偶者からの暴力又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けていた場合

27条 (警察本部長等に対する報告等)

1項 受理署長 は、 行方不明者 が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を 行方不明者発見活動 主管課長を通じて 警察本部長 に報告しなければならない。

2項 行方不明者発見活動 主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を 警察庁人身安全・少年課長 に報告しなければならない。

3項 警察庁人身安全・少年課長 は、前項の規定による報告を受けたときは、 第8条第3項 《3 警察庁人身安全・少年課長は、前項の規…》 定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。 の規定により保管する当該 行方不明者 の記録を抹消しなければならない。

28条 (本部鑑識課長等に対する報告等)

1項 警察署長は、 第15条 《受理票の写しの送付 受理署長は、行方不…》 明者届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、受理票の写しを作成し、警察本部の鑑識課長以下「本部鑑識課長」という。に送付しなければならない。第16条 《身元不明死体票の作成及び送付 警察署長…》 は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律2012年法律第34号第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者 又は 第20条第3項 《3 受理署長は、特異行方不明者第2条第2…》 項第2号に掲げる者を除く。については、第15条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定による判定をした後速やかに、受理票の写しを作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。 の規定により 受理票 の写し又は身元不明死体票を送付した後において、当該受理票の写しに係る 行方不明者 が発見され又はその死亡が確認されたとき、当該身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他当該受理票の写し又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を 本部鑑識課長 に報告しなければならない。

2項 本部鑑識課長 は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨を 警察庁犯罪鑑識官 に報告するとともに、 第17条第3項 《3 本部鑑識課長は、前2項に規定する調査…》 により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、送付を受けた受理票の写し又は身元不明死体票を整理し、及び保管するとともに、速やかに、その写しを作成し、警察庁刑事局犯罪鑑識官以下「警 の規定により保管する当該 受理票 の写し又は身元不明死体票を廃棄しなければならない。

3項 警察庁犯罪鑑識官 は、前項の規定による報告を受けたときは、 第18条第4項 《4 警察庁犯罪鑑識官は、第1項又は第2項…》 に規定する調査により、受理票の写しに係る行方不明者の死亡が確認されなかったときは、その旨を当該受理票の写し又は身元不明死体票の写しを送付した本部鑑識課長に通知するとともに、送付を受けた受理票の写し又は の規定により保管する当該 受理票 の写し又は身元不明死体票の写しを廃棄しなければならない。

29条 (特異行方不明者手配の解除)

1項 受理署長 は、 特異行方不明者 手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他特異行方不明者手配の必要がなくなったと認めるときは、特異行方不明者手配を解除しなければならない。

2項 前項の規定による 特異行方不明者 手配の解除は、特異行方不明者手配解除通報書により行わなければならない。

3項 受理署長 は、第1項の規定により 特異行方不明者 手配を解除する場合においては、あらかじめ 警察本部長 に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。

5章 雑則

30条 (行方不明者届がなされていない場合等の特例)

1項 警察署長は、 行方不明者 届がなされていない場合又は行方不明者届をしようとする者が 第6条第1項 《行方不明者が行方不明となった時におけるそ…》 の住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出以下「行方不明者届」という。を受理するものとする。 1 行方不明者の親権を行う者又は後見人後見人が法人の場合においては、当該法人 各号に掲げる者でない場合であっても、生活の本拠を離れその行方が明らかでない者のうち、 第2条第2項 《2 この規則において「特異行方不明者」と…》 は、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者 2 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者 3 各号のいずれかに該当すると認められるもの、他の法令に基づき行方の調査等を求められたものその他特に必要があると認められるものについて、この規則による措置をとることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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