制定文 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)第18条第7項の規定に基づき、 会計検査院退職手当審査会規則 を次のように定める。
1条 (設置)
1項 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第19条第7項
《7 第1項から第4項までの規定は、会計検…》
査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」
に規定する会計検査院規則で定める機関として、会計検査院に会計検査院退職手当 審査会 (以下「 審査会 」という。)を置く。
2項 審査会 は、 国家公務員退職手当法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2条 (組織)
1項 審査会 は、委員3人で組織する。
2項 審査会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3条 (委員等の任命)
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、院長が任命する。
4条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
5条 (会長)
1項 審査会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条 (議事)
1項 審査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 審査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7条 (庶務)
1項 審査会 の庶務は、会計検査院事務総長官房人事課において処理する。
8条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。