1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日々雇い入れられる職員の 採用 、任用の更新その他の任免については、この規則の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から2011年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 施行日 から2011年4月1日までの間は、改正後の規則8―12
第46条第2項第2号
《2 任命権者は、非常勤職員の採用に当たっ…》
ては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 官職に必要とされる
中「としての」とあるのは、「又は日々雇い入れられる職員としての」とする。
1項 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。
1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
3条 (人事院規則8―12の一部改正に伴う経過措置)
1項 任命権者 は、この規則の施行の日から 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第3条第2項の政令で定める日までの間(以下この条において「 経過期間 」という。)において選考により職員を規則8―12
第18条第3項
《3 任命権者は、選考により職員を特定官職…》
特定幹部職法第34条第1項第6号に規定する幹部職第25条第3号及び第30条第1項において「幹部職」という。で、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁に属するもの以外のものをいう。以下同じ。に該当する官職
に規定する 特定幹部職 (次項において「 特定 幹部職 」という。)に 採用 しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、人事院と協議しなければならない。
2項 経過期間 において職員を 特定幹部職 に 採用 し、又は 昇任 等させようとする場合(規則8―12
第30条第1項
《職員を特定官職特定幹部職に該当する官職を…》
除く。に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする以下この項において「昇任等させようとする」という。者について昇任等させようとする官職の属する
に規定する「昇任等させようとする場合」をいう。次項において同じ。)における同規則第24条から
第27条
《配置換 任命権者は、職員を特定幹部職に…》
配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することがで
まで、
第29条
《降任 任命権者は、職員を降任させる場合…》
特定幹部職に降任させる場合を除く。には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする
、
第30条第1項
《職員を特定官職特定幹部職に該当する官職を…》
除く。に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする以下この項において「昇任等させようとする」という。者について昇任等させようとする官職の属する
(第1号に係る部分を除く。)及び
第36条
《併任の方法 任命権者は、職員を特定幹部…》
職に併任する場合を除き、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この規則の施行の日から起算して3月を超えない範囲内において人事院が別に定める日までの間において、職員を法第34条第1項第6号に規定する 幹部職 又は同項第7号に規定する管理職に 昇任 等させようとする場合における規則8―12
第30条第1項
《職員を特定官職特定幹部職に該当する官職を…》
除く。に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする以下この項において「昇任等させようとする」という。者について昇任等させようとする官職の属する
(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
2条 (人事院規則8―12の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《任命権の委任 法第55条第2項の規定に…》
よる任命権の委任以下この条において「任命権の委任」という。を行うに当たっては、1の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。 2 任命権の委任を行う場合には、委任を受ける
の規定による改正後の規則8―12
第30条第1項第1号
《職員を特定官職特定幹部職に該当する官職を…》
除く。に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする以下この項において「昇任等させようとする」という。者について昇任等させようとする官職の属する
の規定の適用については、同号に規定する行政執行法人には、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する 特定独立行政法人 (以下「 特定独立行政法人 」という。)を含むものとする。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年2月14日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 職員を 昇任 させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部が、2022年9月30日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第5条第3項又は第4項に規定する評価期間をいう。以下同じ。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇任及び 転任 の要件については、なお従前の例による。
1項 職員を 昇任 させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の一部が、2022年9月30日までのいずれかの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則8―12
第25条
《昇任 任命権者は、職員を特定幹部職に昇…》
任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者第3号に掲げる官職に昇任させる場合にあっ
(
第26条第2項
《2 本省の室長の官職その他の人事院が定め…》
る官職又は前条第2号若しくは第3号に規定する官職への転任人事院が定めるものに限る。については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。 この場合において、同条第1号中「次号及び第3号に掲げる官職
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第25条第1号イ及び第3号イ中「「優良」」とあるのは「上位の段階又は「優良」」と、同条第1号イ、第2号イ及び第3号ロ中「「良好」」とあるのは「上位若しくは中位の段階又は「良好」」と、同条第1号ロ及び第2号ロ中「四回の業績評価のうち、1の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価」とあるのは「三回の業績評価(2022年9月30日までのいずれかの評価期間に係る業績評価を含む場合は、当該業績評価の回数を除いた回数の単独の又は連続した業績評価)」と、同条第1号ロ中「こと(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)」とあるのは「こと」と、同条第2号イ及び第3号ロ中「「非常に優秀」」とあるのは「上位の段階又は「非常に優秀」」と、同条第2号イ中「こと」とあるのは「こと(直近の能力評価が2022年9月30日までの評価期間に係るものとなる場合にあっては、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。)」と、同条第3号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号イ及びロ中「こと(本号に掲げる官職又は 特定幹部職 に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)」とあるのは「こと」とする。
1項 職員を 配置換 させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が、2022年9月30日までの評価期間に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間におけるこの規則による改正後の規則8―12
第27条
《配置換 任命権者は、職員を特定幹部職に…》
配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することがで
ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により 採用 された職員をいう。
5条 (改正後の人事院規則8―12における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 2021年改正法 附則第4条第1項各号(第4号を除く。)又は第2項各号(第5号を除く。)に掲げる者を同条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により 採用 する場合には、これらの採用は、条件付のものとしない。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第25条
《昇任 任命権者は、職員を特定幹部職に昇…》
任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者第3号に掲げる官職に昇任させる場合にあっ
の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前に効力が発生した規則8―18
第3条第1項
《任命権者は、国における政策の立案及び決定…》
に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。
、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる 採用 試験に係る採用候補者 名簿 の有効期間については、この規則による改正後の規則8―12
第14条第1項
《名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日…》
から1年とする。 ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 規則8―18第3条第1項、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる採用試験次
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前に効力が発生した規則8―一八( 採用 試験)第3条第3項第12号に掲げる採用試験に係る採用候補者 名簿 の有効期間については、この規則による改正後の規則8―12
第14条第1項
《名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日…》
から1年とする。 ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 規則8―18第3条第1項、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる採用試験次
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前に効力が発生した経験者 採用 試験(法第45条の2第2項第4号に規定する経験者採用試験をいう。次条において同じ。)である採用試験に係る法第50条に規定する採用候補者 名簿 (次条において「 名簿 」という。)の有効期間については、この規則による改正後の規則8―12
第14条第1項
《名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日…》
から1年とする。 ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 規則8―18第3条第1項、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる採用試験次
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 規則8―12
第12条第2項
《2 任命権者は、採用候補者が前項第1号か…》
ら第3号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。
又は
第14条第3項
《3 名簿管理者は、採用候補者が第1項に定…》
める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。
の通知の文書(規則1―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第2条に規定する人事管理文書であって、別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項に掲げるものをいう。)であって、この規則の施行前に効力が発生した経験者 採用 試験である採用試験に係る 名簿 に係るものの保存期間については、この規則による改正後の規則8―12
第14条第1項
《名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日…》
から1年とする。 ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 規則8―18第3条第1項、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる採用試験次
並びに規則1―34
第3条
《 任命権者は、国における政策の立案及び決…》
定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。
及び別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この規則は、2025年12月1日から施行する。
2項 規則8―一八( 採用 試験)第3条第1項第2号に掲げる採用試験のうち同規則第4条第1項の規定により区分された教養の採用試験(この規則の施行前に規則8―18
第19条
《選考の目的 選考は、選考される者が、補…》
充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性以下「官職に係る能力及び適性」という。を有するかどう
の規定に基づき告知されたものに限る。)の結果に基づいて作成された法第50条に規定する採用候補者 名簿 の有効期間については、この規則による改正後の規則8―12
第14条第1項
《名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日…》
から1年とする。 ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 規則8―18第3条第1項、第2項第1号並びに第3項第7号、第8号及び第11号に掲げる採用試験次
の規定にかかわらず、なお従前の例による。