1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
2条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)
1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する
第6条
《本府省業務調整手当の月額 給与法第10…》
条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に
の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年5月30日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《国の行政機関の内部部局 給与法第10条…》
の3第1項第1号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。 1 会計検査院事務総局 2 人事院事務総局の内部部局 3 国家公務員倫理審査会事務局 4 内閣官房 5 内閣法制局
の規定は、2017年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 本府省業務調整手当の支給について…》
は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の規則9―123の規定は、2016年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9―123の規定は、2017年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
20条 (改正後の人事院規則9―123における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 暫定再任用職員 ( 暫定再任用短時間勤務職員 を除く。)に対する第22条の規定による改正後の規則9―123
第6条
《本府省業務調整手当の月額 給与法第10…》
条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に
の規定の適用については、同条第1号中「 定年前再任用短時間勤務職員 以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。
2項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第22条の規定による改正後の規則9―123
第6条
《本府省業務調整手当の月額 給与法第10…》
条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 1 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に
の規定を適用する。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。