制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、職員の降給に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (総則)
1項 職員(給与法第6条第1項の 俸給表 (以下「 俸給表 」という。)のうちいずれかの俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条
1項 いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第74条に定める分限の根本基準及び法第108条の7の規定に違反して、職員を降給させてはならない。
3条 (降給の種類)
1項 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同1の 俸給表 の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同1の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第81条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の官職への転任により現に属する職務の級より同1の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
4条 (降格の事由)
1項 各庁の長(給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、職員が降任又は転任(規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第5条第1号又は第2号に掲げる場合における法第81条の2第1項に規定する他の官職への転任に限る。
第6条第1項
《各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は…》
条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同1の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると
において同じ。)により現に属する職務の級より同1の 俸給表 の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、各庁の長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
1号 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
イ 職員の能力評価又は業績評価(次条並びに
第6条第1項第1号
《各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は…》
条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同1の俸給表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると
イ及び第2項において「定期評価」という。)の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
ロ 各庁の長が指定する医師二名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ハ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
2号 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の給与法第8条第1項又は第2項の規定による定数に不足が生じた場合
5条 (降号の事由)
1項 各庁の長は、職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
6条 (臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の特例)
1項 各庁の長は、臨時的職員が降任により、又は条件付採用期間中の職員が降任又は転任により、現に属する職務の級より同1の 俸給表 の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、いつでもこれらの職員を降格することができる。
1号 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
イ 職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合(条件付採用期間中の職員にあっては、当該職員の特別評価の人事評価政令第18条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第16条第1項に規定する全体評語が下位の段階である場合。次項において同じ。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
ロ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかである場合
ハ イ又はロに掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
2号 第4条第2号
《降格の事由 第4条 各庁の長給与法第7条…》
に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、職員が降任又は転任規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第5条第1号又は第2号に掲げる場合における法第81条の2第1項に規定する
に掲げる事由
2項 各庁の長は、臨時的職員又は条件付採用期間中の職員の定期評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、いつでもこれらの職員を降号することができる。
7条 (通知書の交付)
1項 各庁の長は、職員を降給させる場合には、職員に規則8―一二(職員の任免)第53条に規定する 通知書 (以下「 通知書 」という。)を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
8条 (処分説明書の写しの提出)
1項 各庁の長は、降給(法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等に伴う降給を除く。)をしたときは、法第89条第1項に規定する説明書の写し一通を人事院に提出しなければならない。
9条 (受診命令に従う義務)
1項 職員は、
第4条第1号
《降格の事由 第4条 各庁の長給与法第7条…》
に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、職員が降任又は転任規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第5条第1号又は第2号に掲げる場合における法第81条の2第1項に規定する
ロに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
10条 (雑則)
1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。