2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第7号

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1条 (目的)

1項 この法律は、2010年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2010年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、2011年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、2010年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2010年度において、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第58条第3項 《3 第1項の積立金が毎会計年度末において…》 政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定か の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆754,200,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を 特別会計に関する法律 第58条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》 入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務 の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律 第56条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》 益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

4条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2010年度において、 特別会計に関する法律 第8条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》 の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、350,100,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

5条 (食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2010年度において、 特別会計に関する法律 第8条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度…》 の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、104,000,068,354,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、食料安定供給特別会計調整勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を、 特別会計に関する法律 附則第214条第3項の規定により積み立てられたものとされた積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

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