1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 高等学校等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
2号 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第3項及び
第5条第3項
《3 第1項の支給限度額は、地方公共団体の…》
設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の授業料の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。
において同じ。)
3号 特別支援学校の高等部
4号 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
5号 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
及び
第6条第1項
《学校においては、授業料を徴収することがで…》
きる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
において「 特定教育施設 」という。)を含む。)
2章 高等学校等就学支援金の支給
3条 (受給資格)
1項 高等学校等 就学支援金(以下「 就学支援金 」という。)は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか1の高等学校等の課程)における就学について支給する。
2項 就学支援金 は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1号 高等学校等 (修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者
2号 前号に掲げる者のほか、 高等学校等 に在学した期間が通算して36月を超える者
3号 前2号に掲げる者のほか、前項に規定する者の保護者( 学校教育法
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者をいう。)その他の同項に規定する者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者(以下「 保護者等 」という。)の収入の状況に照らして、 就学支援金 の支給により当該 保護者等 の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者
3項 前項第2号の期間は、その初日において 高等学校等 に在学していた月を1月(その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、1月を超えない範囲内で政令で定める月数)として計算する。
4条 (受給資格の認定)
1項 前条第1項に規定する者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、 就学支援金 の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する 高等学校等 (その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した1の高等学校等の課程)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 特定教育施設 である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)に対し、当該高等学校等における就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
5条 (就学支援金の額)
1項 就学支援金 は、前条の認定を受けた者(以下「 受給権者 」という。)がその初日において当該認定に係る 高等学校等 (以下「 支給対象高等学校等 」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、 支給対象高等学校等 の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、 受給権者 が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が支給対象高等学校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて政令で定める額(以下この項において「 支給限度額 」という。)を超える場合にあっては、 支給限度額 )とする。
2項 支給対象高等学校等 が政令で定める 高等学校等 である 受給権者 であって、その 保護者等 の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される 就学支援金 に係る前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に政令で定める額を加えた額」とする。
3項 第1項の 支給限度額 は、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の授業料の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。
6条 (就学支援金の支給)
1項 都道府県知事( 支給対象高等学校等 が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が 特定教育施設 である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)は、 受給権者 に対し、 就学支援金 を支給する。
2項 就学支援金 の支給は、 受給権者 が
第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
の認定の申請をした日(当該申請が 支給対象高等学校等 の設置者に到達した日(次項において「 申請日 」という。)をいう。)の属する月(受給権者がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の 高等学校等 を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月)から始め、当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3項 受給権者 がやむを得ない理由により
第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき(当該申請が 支給対象高等学校等 の設置者に到達したときをいう。)は、やむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなった日を 申請日 とみなして、前項の規定を適用する。
4項 前3項に定めるもののほか、 就学支援金 の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
7条 (代理受領等)
1項 支給対象高等学校等 の設置者は、 受給権者 に代わって 就学支援金 を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
8条 (就学支援金の支給の停止等)
1項 就学支援金 は、 受給権者 が 支給対象高等学校等 を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。
2項 前項の規定により当該月に係る 就学支援金 の支給が停止された月は、
第3条第3項
《3 前項第2号の期間は、その初日において…》
高等学校等に在学していた月を1月その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、1月を超えない範囲内で政令で定める
の規定による同条第2項第2号の期間の計算については、その初日において 高等学校等 に在学していた月には該当しないものとみなす。
9条 (支払の1時差止め)
1項 受給権者 が、正当な理由がなく
第17条
《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》
ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項
の規定による届出をしないときは、 就学支援金 の支払を1時差し止めることができる。
10条 (支払の調整)
1項 就学支援金 を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支払が行われた場合における当該超過額の支払についても、同様とする。
11条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 就学支援金 の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
12条 (受給権の保護)
1項 就学支援金 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
13条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、 就学支援金 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
14条 (国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
1項 国の設置する 高等学校等 における就学について支給される 就学支援金 に係る
第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
、
第6条第1項
《都道府県知事支給対象高等学校等が地方公共…》
団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
から第3項まで、
第7条
《代理受領等 支給対象高等学校等の設置者…》
は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
、
第8条第1項
《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》
等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停
及び
第11条第1項
《偽りその他不正の手段により就学支援金の支…》
給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定の適用については、
第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
中「設置者を」とあるのは「長を」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 特定教育施設 である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあるのは「文部科学大臣」と、
第6条第1項
《都道府県知事支給対象高等学校等が地方公共…》
団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
中「都道府県知事( 支給対象高等学校等 が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項及び第3項中「設置者に」とあるのは「長に」と、
第7条
《代理受領等 支給対象高等学校等の設置者…》
は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。
中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「文部科学大臣」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を国の有する」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該 受給権者 に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、
第8条第1項
《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》
等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停
中「設置者を」とあるのは「長を」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、
第11条第1項
《偽りその他不正の手段により就学支援金の支…》
給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」とする。
2項 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人又は 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人の設置する 高等学校等 における就学について支給される 就学支援金 に係る
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
、
第6条第1項
《国立大学法人等は、法人とする。…》
、
第8条第1項
《国立大学法人又は大学共同利用機関法人でな…》
い者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
及び
第11条第1項
《学長は、大学の長としての職務大学総括理事…》
を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
の規定の適用については、
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 特定教育施設 である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会)」とあり、
第6条第1項
《国立大学法人等は、法人とする。…》
中「都道府県知事( 支給対象高等学校等 が地方公共団体の設置するものである場合(支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに
第8条第1項
《国立大学法人又は大学共同利用機関法人でな…》
い者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
及び
第11条第1項
《学長は、大学の長としての職務大学総括理事…》
を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3項 都道府県の設置する 高等学校等 における就学について支給される 就学支援金 に係る
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
、
第7条
《資本金 各国立大学法人等の資本金は、附…》
則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。 3 政府
及び
第8条第1項
《国立大学法人又は大学共同利用機関法人でな…》
い者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
の規定の適用については、
第4条
《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》
名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 特定教育施設 である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事当該高等学校等が特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、
第7条
《資本金 各国立大学法人等の資本金は、附…》
則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。 3 政府
中「 支給対象高等学校等 の設置者」とあるのは「都道府県知事」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を当該都道府県の」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該 受給権者 に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、同項中「支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。
15条 (交付金)
1項 国は、 就学支援金 の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。
2項 国は、毎年度、予算の範囲内で、 就学支援金 に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付する。
3章 雑則
16条
1項 削除
17条 (届出)
1項 受給権者 は、文部科学省令で定めるところにより、都道府県知事(
第14条第1項
《国の設置する高等学校等における就学につい…》
て支給される就学支援金に係る第4条、第6条第1項から第3項まで、第7条、第8条第1項及び第11条第1項の規定の適用については、第4条中「設置者を」とあるのは「長を」と、「当該高等学校等の所在地の都道府
又は第2項に規定する 就学支援金 に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。)に対し、 保護者等 の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。
18条 (報告等)
1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 受給権者 、その 保護者等 若しくは 支給対象高等学校等 の設置者(国及び都道府県を除く。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
19条 (事務の区分)
1項 第4条
《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》
同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、
(
第14条第3項
《3 都道府県の設置する高等学校等における…》
就学について支給される就学支援金に係る第4条、第7条及び第8条第1項の規定の適用については、第4条中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事当該高等学校等が地方公共団体の設置するものであ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第6条第1項
《都道府県知事支給対象高等学校等が地方公共…》
団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
、
第8条第1項
《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》
等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停
(
第14条第3項
《3 都道府県の設置する高等学校等における…》
就学について支給される就学支援金に係る第4条、第7条及び第8条第1項の規定の適用については、第4条中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事当該高等学校等が地方公共団体の設置するものであ
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第11条第1項
《偽りその他不正の手段により就学支援金の支…》
給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
、
第17条
《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》
ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項
及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
20条 (文部科学省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
21条 (罰則)
1項 偽りその他不正の手段により 就学支援金 の支給をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、同法による。
2項 第18条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、受給権者、その保護者等若しくは支給対象高等学校等の設置者国及び都道府県を除く。若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命
の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。