2010年度等における子ども手当の支給に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第19号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、2010年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

2条 (受給者の責務)

1項 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 子ども 」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2項 この法律にいう「父」には、母が 子ども を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

2章 子ども手当の支給

4条 (支給要件)

1項 子ども 手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。

1号 子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は

2号 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない 子ども を監護し、かつ、その生計を維持する者

3号 子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2項 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である 子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

5条 (子ども手当の額)

1項 子ども 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、13,000円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「 受給資格者 」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

6条 (認定)

1項 受給資格者 は、 子ども 手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る 子ども 手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

7条 (支給及び支払)

1項 市町村長は、前条の認定をした 受給資格者 に対し、 子ども 手当を支給する。

2項 子ども 手当の支給は、 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、2011年9月(同年8月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。

3項 受給資格者 が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、 子ども 手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4項 子ども 手当は、2010年6月及び10月並びに2011年2月、6月及び10月に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

8条 (子ども手当の額の改定)

1項 子ども 手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。

3項 子ども 手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

9条 (支給の制限)

1項 子ども 手当は、 受給資格者 が、正当な理由がなくて、 第28条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させ の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

10条

1項 子ども 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、 第27条 《届出 第7条第1項の規定により子ども手…》 当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、2010年6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、内閣府 の規定による届出をせず、又は同条第2項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を1時差し止めることができる。

11条 (未支払の子ども手当)

1項 子ども 手当の 受給資格者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

12条 (支払の調整)

1項 子ども 手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

13条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 子ども 手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

14条 (受給権の保護)

1項 子ども 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

15条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 子ども 手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

16条 (公務員に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる者(以下「 公務員 」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 第6条第2項 《2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特…》 別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。

3項 第1項の規定によって読み替えられる 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 の認定を受けた者については、 第7条第3項 《3 受給資格者が住所を変更した場合又は災…》 害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の 中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。

3章 費用

17条 (子ども手当の支給に要する費用の負担)

1項 子ども 手当の支給に要する費用( 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 又は第2項の規定に基づき 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)の規定により支給する児童手当又は 児童手当法 附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。

2項 次の各号に掲げる 子ども 手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。

1号 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》 受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用国

2号 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用当該都道府県

3号 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方 公務員 に対する 子ども 手当の支給に要する費用当該市町村

3項 国庫は、予算の範囲内で、 子ども 手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。

18条 (市町村に対する交付)

1項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 の規定により支給する 子ども 手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。

1号 被用者( 児童手当法 第18条第1項に規定する被用者をいう。次号、 第27条第1項 《第7条第1項の規定により子ども手当の支給…》 を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、2010年6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 及び 第28条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させ において同じ。)であって3歳に満たない 子ども 月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)13分の11

2号 被用者等でない者(被用者又は 公務員 でない者をいう。 第27条第1項 《第7条第1項の規定により子ども手当の支給…》 を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、2010年6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 及び 第28条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させ において同じ。)であって3歳に満たない 子ども がいるものに対する費用(当該3歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)39分の19

3号 3歳以上の 子ども 月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から3年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下この号から第6号までにおいて「 3歳以上小学校修了前の子ども 」という。)がいる者に対する費用(当該 3歳以上小学校修了前の子ども に係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第6号までに掲げる費用を除く。)39分の29

4号 その者に係る3歳以上の 子ども がすべて 3歳以上小学校修了前の子ども であり、かつ、当該3歳以上小学校修了前の子どもが3人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から2を控除して得た数に1人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)39分の19

5号 3歳以上小学校修了前の子ども が2人以上あり、かつ、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 児童手当法 第3条第1項に規定する児童(次号において「 小学校修了後高等学校修了前の児童 」という。)が1人いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数から1を控除して得た数に1人当たりの 子ども 手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)39分の19

6号 3歳以上小学校修了前の子ども が1人以上あり、かつ、 小学校修了後高等学校修了前の児童 が2人以上いる者に対する費用(当該3歳以上小学校修了前の子どもの数に1人当たりの 子ども 手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)39分の19

7号 12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した 子ども 以下この号並びに附則第4条第2号及び 第5条 《子ども手当の額 子ども手当は、月を単位…》 として支給するものとし、その額は、1月につき、13,000円に子ども手当の支給要件に該当する者以下「受給資格者」という。に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)10分の10

2項 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 の規定により支給する 子ども 手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

4章 旧児童手当法との関係

19条 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)

1項 第21条 《2010年4月から2011年9月までの月…》 分の児童手当等の支給に係る特例 旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例 に規定する児童手当等 受給資格者 に対する 子ども 手当に関しては、前2章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち 児童手当法 の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。

20条 (受給資格者における旧児童手当法の適用)

1項 受給資格者 のうち 児童手当法 第6条第1項に規定する受給資格者( 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち旧 児童手当法 の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額( 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する児童手当とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 第18条 《児童手当に要する費用の負担 被用者子ど…》 も・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当児童手当のうち、第6条第2項第5号に規定する第4項を除く。)、 第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に から 第22条 《 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の…》 規定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7 まで、 第23条 《時効 児童手当の支給を受ける権利及び第…》 14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び第2項を除く。)、 第24条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 から 第25条 《 削除…》 まで及び 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 の規定を適用する。

2項 受給資格者 のうち 児童手当法 附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する 子ども 手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者については、同条第2項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第1項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧 児童手当法 の規定により支給する同条第1項の給付とみなして、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法 附則第7条第5項において準用する旧 児童手当法 第18条第2項 《2 被用者等でない者被用者又は公務員施設…》 等受給資格者である公務員を除く。でない者をいう。以下同じ。に対する3歳未満児童手当の支給に要する費用は、その15分の13に相当する額につき次条第2項の規定による国からの交付金を、15分の1に相当する額 及び第3項並びに 第30条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 並びに 児童手当法 附則第7条第8項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

21条 (2010年4月から2011年9月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)

1項 児童手当法 第6条第1項に規定する 受給資格者 又は 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧 児童手当法 附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧 児童手当法 附則第8条第1項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「 児童手当等受給資格者 」という。)に対する、2010年4月から2011年9月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧 児童手当法 附則第6条第1項、 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 若しくは 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の給付(以下この条及び附則第3条において「 特例給付等 」という。)については、当該 児童手当等受給資格者 は、児童手当又は 特例給付等 の支給要件に該当しないものとみなす。

22条 (児童育成事業の特例)

1項 この法律の規定が適用される場合における 児童手当法 第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び2010年度等における 子ども 手当の支給に関する法律(2010年法律第19号)による子ども手当」とする。

5章 雑則

23条 (子ども手当に係る寄附)

1項 受給資格者 が、次代の社会を担う 子ども の健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

2項 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う 子ども の健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。

24条 (時効)

1項 子ども 手当の支給を受ける権利及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項 子ども 手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3項 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

25条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

26条

1項 削除

27条 (届出)

1項 第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 の規定により 子ども 手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、2010年6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

2項 子ども 手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長( 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》 受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

28条 (調査)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、受給資格の有無、 子ども 手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

29条 (資料の提供等)

1項 市町村長は、 子ども 手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、 第6条 《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》 受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は 受給資格者 の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

30条 (報告等)

1項 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の規定によって読み替えられる 第6条 《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》 受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、 子ども 手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2項 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

31条 (事務の区分)

1項 この法律( 第23条 《子ども手当に係る寄附 受給資格者が、次…》 代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当 及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務( 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の規定により読み替えられた 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。第7条第1項 《市町村長は、前条の認定をした受給資格者に…》 対し、子ども手当を支給する。 及び 第13条第1項 《偽りその他不正の手段により子ども手当の支…》 給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

32条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

33条 (罰則)

1項 偽りその他不正の手段により 子ども 手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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