脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第36号

略称: 公共建築物木材利用促進法・公共建築物等木材利用促進法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。

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