附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月18日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。
法番号:2010年法律第36号
略称: 公共建築物木材利用促進法・公共建築物等木材利用促進法
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、2021年10月1日から施行する。
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