エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第38号

略称: 低炭素投資促進法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ、これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、当該事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 非化石エネルギー源 」とは、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 化石燃料 」とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。

3項 この法律において「 エネルギー環境適合製品 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 非化石エネルギー源 から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの

2号 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。

3号 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの(前2号に掲げるものを除く。

4号 専ら前3号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの

5号 専ら第1号から第3号までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの

4項 この法律において「 特定事業 」とは、 エネルギー環境適合製品 を開発し、又は製造する事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するものをいう。

5項 この法律において「 リース契約 」とは、対価を得て エネルギー環境適合製品 を使用させる契約であって、エネルギー環境適合製品を使用させる期間(以下「 使用期間 」という。)が3年以上であり、かつ、 使用期間 の開始の日(以下「 使用開始日 」という。)以後又は 使用開始日 から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。

6項 この法律において「 リース保険契約 」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

1号 エネルギー環境適合製品 リース契約 により使用させる事業を行う者(以下「 リース業者 」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。

2号 その引受けを行う者が、 リース業者 が締結した リース契約 につき、当該リース業者が 使用開始日 後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害をてん補することを約して保険料を収受するものであること。

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 エネルギー環境適合製品 の開発及び製造を行う事業の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 エネルギー環境適合製品 の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項

2号 特定事業 の促進に関する次に掲げる事項

特定事業 の内容に関する事項

特定事業 の実施に必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。及び指定金融機関( 第8条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「特定事業促進業務」という。に関 の規定により指定された指定金融機関をいう。 第6条第1号 《公庫の業務の特例 第6条 公庫は、株式会…》 社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事 において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

3号 エネルギー環境適合製品 の需要の開拓に関する事項

4号 エネルギー環境適合製品 の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項

3項 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2章 特定事業の促進

4条 (特定事業計画の認定)

1項 事業者は、その実施しようとする 特定事業 に関する計画(以下「 特定事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 二以上の事業者が 特定事業 を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 特定事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定事業 の内容及び実施時期

2号 特定事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号に掲げる事項が 基本方針 のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

2号 当該 特定事業 計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5条 (特定事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 特定事業 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定事業者 が当該認定に係る 特定事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定事業計画 」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定特定事業計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 前条第4項の規定は、第1項の認定に準用する。

6条 (公庫の業務の特例)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ 及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「 特定事業促進円滑化業務 」という。)を行うことができる。

1号 指定金融機関に対し、 認定事業者 認定特定事業計画 に従って 特定事業 を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

7条 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

1項 公庫 は、 基本方針 第3条第2項第2号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 特定事業の促進に関する次に掲げる事項 イ 特定事業の内容に関する事項 ロ 特定 ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、 特定事業 促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「 特定事業促進円滑化業務実施方針 」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 特定事業 促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、 特定事業 促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 特定事業 促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。

8条 (指定金融機関の指定)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 認定事業者 認定特定事業計画 に従って 特定事業 を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「 特定事業促進業務 」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 次項に規定する業務規程が法令並びに 基本方針 第3条第2項第2号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 特定事業の促進に関する次に掲げる事項 イ 特定事業の内容に関する事項 ロ 特定 ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。及び 特定事業 促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 特定事業 促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、 基本方針 及び 特定事業 促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 特定事業 促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 この法律、銀行法(1981年法律第59号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第15条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この法律又はこの法律に の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関が 第15条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この法律又はこの法律に の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

9条 (指定の公示)

1項 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び 特定事業 促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。

2項 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は 特定事業 促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

10条 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関は、 業務規程 を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、指定金融機関の 業務規程 特定事業 促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

11条 (協定)

1項 公庫 は、 特定事業 促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定金融機関が行う 特定事業 促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定金融機関は、その財務状況及び 特定事業 促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う 特定事業 促進業務及び 公庫 が行う特定事業促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12条 (帳簿の記載)

1項 指定金融機関は、 特定事業 促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

13条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、 特定事業 促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

14条 (業務の休廃止)

1項 指定金融機関は、 特定事業 促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3項 指定金融機関が 特定事業 促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

15条 (指定の取消し等)

1項 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 特定事業 促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2項 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

16条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関について、 第14条第3項 《3 指定金融機関が特定事業促進業務の全部…》 を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った 特定事業 促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

17条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

1項 特定事業 促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融 公庫 法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3章 需要開拓支援法人

18条 (需要開拓支援法人の指定)

1項 経済産業大臣は、 エネルギー環境適合製品 の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、 第20条 《業務 需要開拓支援法人は、次に掲げる業…》 務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務(以下「 需要開拓支援業務 」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。

1号 需要開拓支援業務 を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。

2号 職員、業務の方法その他の事項についての 需要開拓支援業務 の実施に関する計画が、需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。

3号 役員又は構成員の構成が、 需要開拓支援業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 需要開拓支援業務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項 経済産業大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。

1号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

2号 第30条第1項 《経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第18…》 条第2項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第1号に該当する者

第21条第2項 《2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

19条 (指定の公示等)

1項 経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、 需要開拓支援業務 を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2項 需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は 需要開拓支援業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

20条 (業務)

1項 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 リース保険契約 の引受けを行うこと。

2号 エネルギー環境適合製品 に関する情報の提供を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

21条 (役員の選任及び解任)

1項 需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する 業務規程 に違反する行為をしたとき、又は 需要開拓支援業務 に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

22条 (業務規程)

1項 需要開拓支援法人は、 需要開拓支援業務 の開始前に、需要開拓支援業務に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 需要開拓支援業務 の実施の方法その他の 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 需要開拓支援業務 の的確な実施上不適当となったと認めるときは、需要開拓支援法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

23条 (事業計画等)

1項 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

24条 (区分経理)

1項 需要開拓支援法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第20条第1号 《業務 第20条 需要開拓支援法人は、次に…》 掲げる業務を行うものとする。 1 リース保険契約の引受けを行うこと。 2 エネルギー環境適合製品に関する情報の提供を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の業務及びこれに附帯する業務

2号 前号に掲げる業務以外の業務

25条 (責任準備金)

1項 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。

26条 (帳簿の備付け等)

1項 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、 需要開拓支援業務 に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

27条 (財務及び会計に関し必要な事項の経済産業省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、需要開拓支援法人が 需要開拓支援業務 を行う場合における需要開拓支援法人の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

28条 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、 需要開拓支援業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

29条 (業務の休廃止)

1項 需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 需要開拓支援業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 需要開拓支援業務 の全部の廃止を許可したときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。

3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

30条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が 第18条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の申請をした者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下この章において単に「指定」という。をしてはならない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 需要開拓支援業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 需要開拓支援業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 不正な手段により指定を受けたとき。

3号 第19条第2項 《2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは…》 住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第23条 《事業計画等 需要開拓支援法人は、事業年…》 度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ から 第26条 《帳簿の備付け等 需要開拓支援法人は、経…》 済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 まで又は前条第1項の規定に違反したとき。

4号 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役…》 員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役第22条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が需要開拓支援業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、需要開拓支援法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第28条 《監督命令 経済産業大臣は、需要開拓支援…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第22条第1項 《需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開…》 始前に、需要開拓支援業務に関する規程以下この章において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 業務規程 によらないで 需要開拓支援業務 を行ったとき。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 需要開拓支援業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

31条 (指定の取消しに伴う措置)

1項 需要開拓支援法人は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、その 需要開拓支援業務 の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合における 需要開拓支援業務 の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

32条 (情報の提供等)

1項 経済産業大臣は、需要開拓支援法人に対し、 需要開拓支援業務 の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

4章 雑則

33条 (国の責務)

1項 国は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、 エネルギー環境適合製品 の普及を図ることが重要となっていることにかんがみ、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

34条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、 認定事業者 に対し、 認定特定事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し 特定事業 促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、 需要開拓支援業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

35条 (主務大臣等)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「エネルギー環境適合…》 製品」とは、次に掲げるものをいう。 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効 における主務大臣は、 エネルギー環境適合製品 の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。

2項 第3条第1項 《主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発…》 及び製造を行う事業の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第1号、第2号イ、第3号及び第4号に掲げる事項については エネルギー環境適合製品 の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第2号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。

3項 第4条第1項 《事業者は、その実施しようとする特定事業に…》 関する計画以下「特定事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 、同条第4項( 第5条第4項 《4 前条第4項の規定は、第1項の認定に準…》 用する。 において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 から第3項まで及び前条第1項における主務大臣は、 特定事業 に係る事業を所管する大臣とする。

4項 第7条第2項 《2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方…》 針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第8条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「特定事業促進業務」という。に関 及び第2項、 第9条 《指定の公示 主務大臣は、指定をしたとき…》 は、指定金融機関の商号又は名称、住所及び特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは第10条 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》 、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変第11条第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結しようとする…》 ときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第13条 《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第15条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定金融機…》 関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この 並びに前条第2項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。

5項 第4条第1項 《事業者は、その実施しようとする特定事業に…》 関する計画以下「特定事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 及び 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 における主務省令は、第3項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

6項 第7条第1項 《公庫は、基本方針第3条第2項第2号ロに掲…》 げる事項に限る。に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。を定めなければ第8条 《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》 令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「特定事業第11条第1項第3号 《公庫は、特定事業促進円滑化業務については…》 、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財第12条 《帳簿の記載 指定金融機関は、特定事業促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 及び 第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 における主務省令は、第4項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

36条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

37条 (罰則)

1項 第30条第2項 《2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認めら の規定による 需要開拓支援業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

38条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条 《帳簿の記載 指定金融機関は、特定事業促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第14条第1項 《指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第34条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第34条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

39条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条 《帳簿の備付け等 需要開拓支援法人は、経…》 済産業省令で定めるところにより、需要開拓支援業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第29条第1項 《需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を…》 受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで、 需要開拓支援業務 の全部を廃止したとき。

3号 第34条第3項 《3 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第34条第3項 《3 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

40条

1項 第34条第1項 《主務大臣は、認定事業者に対し、認定特定事…》 業計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

42条

1項 第7条第2項 《2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方…》 針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第11条第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結しようとする…》 ときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした 公庫 の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、1,010,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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