排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第41号

略称: 低潮線保全法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条第5項 《5 この法律において「低潮線保全区域」と…》 は、低潮線の保全が必要な海域海底及びその下を含む。として政令で定めるものをいう。 及び第7項、第3章、 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者 2 第9条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者 3 第10条第1項第1号に係る部分に限る。並びに 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者 2 第11条第1項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者第1号に係る部分に限る。並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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