附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条第5項
《5 この法律において「低潮線保全区域」と…》
は、低潮線の保全が必要な海域海底及びその下を含む。として政令で定めるものをいう。
及び第7項、第3章、
第17条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者 2 第9条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者 3 第10条第1項
(第1号に係る部分に限る。)並びに
第18条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者 2 第11条第1項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者
(第1号に係る部分に限る。)並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。