地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第67号

略称: 六次産業化法

附則 >  

前文 農山漁村は、長年にわたって我が国の豊かな風土と勤勉な国民性をはぐくみ、就業の機会を提供し、多様な文化を創造してきた。また、農林漁業の持続的かつ健全な発展は、その有する農林水産物等の安定的な供給の機能及び国土の保全等の多面にわたる機能が発揮されることにより、農山漁村の活力の維持向上に寄与するとともに、国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に貢献するものである。しかるに、我が国の農林漁業及び農山漁村は内外の様々な問題に直面しており、農林水産物価格の低迷等による所得の減少、高齢化や過疎化の進展等により、農山漁村の活力は著しく低下している。我々は、一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す六次産業化の取組と、地域の農林水産物の利用を促進することによる国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の取組が相まって、農林漁業者の所得の確保を通じて農林漁業の持続的かつ健全な発展を可能とするとともに、農山漁村の活力の再生、消費者の利益の増進、食料自給率の向上等に重要な役割を担うものと確信する。同時に、これらの取組は、農山漁村に豊富に存在する土地、水その他の資源の有効な活用、地域における食品循環資源の再生利用、農林水産物の生産地と消費地との距離の縮減等を通じ、環境への負荷の低減に寄与することが大いに期待されるものである。ここに、このような視点に立ち、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農林漁業の振興を図る上で農林漁業経営の改善及び国産の農林水産物の消費の拡大が重要であることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図るとともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的とする。

2章 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 > 1節 総則

2条 (基本理念)

1項 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、それが農業者、林業者及び漁業者の所得の確保を通じて持続的な農林漁業の生産活動を可能とし、地域経済に活力をもたらすとともに、エネルギー源としての利用その他の農林水産物等の新たな需要の開拓等により地球温暖化の防止に寄与することが期待されるものであることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出等(以下この章において「 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 」という。)を促進するため、地域の自然的経済的社会的条件に応じ、地域における創意工夫を生かしつつ、農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協力を得て主体的に行う取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その促進が図られなければならない。

2項 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に当たっては、農林水産物等又はこれを原材料とする新商品の生産又は販売に関する新技術の導入が重要であることにかんがみ、多様な主体による当該新技術の研究開発及びその成果の利用が推進されなければならない。

3条 (定義)

1項 この章において「 農林漁業者等 」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下この章において「 構成員等 」という。)となっている法人を含む。)をいう。

2項 この章において「 農林水産物等 」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものをいう。

3項 この章において「 農林漁業及び関連事業の総合化 」とは、 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 を図るため、単独又は共同の事業として 農林水産物等 の生産(農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な収集その他の農林水産省令で定める行為を含む。次項及び第5項第1号において同じ。及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指したものをいう。

4項 この章において「 総合化事業 」とは、農林漁業経営の改善を図るため、 農林漁業者等 農林漁業及び関連事業の総合化 を行う事業であって、次に掲げる措置を行うものをいう。

1号 自らの生産に係る 農林水産物等 当該 農林漁業者等 が団体である場合にあっては、その 構成員等 の生産に係る農林水産物等を含む。次号において同じ。)をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓

2号 自らの生産に係る 農林水産物等 について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善

3号 前2号に掲げる措置を行うために必要な農業用施設、林業用施設又は漁業用施設の改良又は取得、新規の作物又は家畜の導入、地域に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した生産の方式の導入その他の生産の方式の改善

5項 この章において「 研究開発・成果利用事業 」とは、次に掲げる研究開発及びその成果の利用を行う事業であって、 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 の促進に特に資するものをいう。

1号 新商品の原材料に適する新品種の育成、土地、水その他の資源を有効に活用した生産の方式又は 農林水産物等 の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発、品質管理の方法の開発その他の農林水産物等の生産又は販売の高度化に資する研究開発

2号 新商品の生産に要する費用の低減に資する生産の方式又は機械の開発、品質管理の方法の開発その他の新商品の生産又は販売の高度化に資する研究開発

6項 この章において「 産地連携野菜供給契約 」とは、農業者又は農業者の組織する団体(これらの者が主たる 構成員等 となっている法人を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜( 野菜生産出荷安定法 1966年法律第103号第2条 《定義 この法律において「指定野菜」とは…》 、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。 に規定する指定野菜をいう。以下この章において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給に係る契約(複数の産地の農業者又は農業者の組織する団体が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同1の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。

2節 基本方針

4条

1項 農林水産大臣は、 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 の促進に関する 基本方針 以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 の推進に関する基本的な事項

2号 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 の促進の意義及び基本的な方向

3号 総合化事業 及び 研究開発・成果利用事業 の実施に関する基本的な事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 の促進に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3節 農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する施策

5条 (総合化事業計画の認定)

1項 農林漁業者等 は、単独で又は共同して、 総合化事業 に関する計画(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その 構成員等 の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「 総合化事業計画 」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その総合化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 総合化事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 認定を受けようとする 農林漁業者等 当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その 構成員等 を含む。第4項及び第5項第2号において同じ。)の農林漁業経営の現状

2号 総合化事業 の目標

3号 総合化事業 の内容及び実施期間

4号 総合化事業 の実施体制

5号 総合化事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

6号 その他農林水産省令で定める事項

3項 総合化事業 計画には、前項各号に掲げる事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容

2号 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

3号 その他農林水産省令で定める事項

4項 総合化事業 計画には、認定を受けようとする 農林漁業者等 以外の者の行う次に掲げる措置(第1号から第3号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。)に関する計画を含めることができる。

1号 認定を受けようとする 農林漁業者等 が実施する 農業改良資金融通法 1956年法律第102号第2条 《定義 この法律において「農業改良資金」…》 とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。 農業改良措置 第9条第1項 《政府は、公庫が第3条第1項各号の貸付けを…》 行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を公庫と結ぶことができる。 において「 農業改良措置 」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。

2号 認定を受けようとする 農林漁業者等 が実施する 林業・木材産業改善資金助成法 1976年法律第42号第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の 林業・木材産業改善措置 林業経営の改善を目的として新たな林業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。 第10条第1項 《都道府県は、災害その他政令で定めるやむを…》 得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。 において「 林業・木材産業改善措置 」という。)を支援するための措置(林業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。

3号 認定を受けようとする 農林漁業者等 が実施する 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物 の経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。 第11条第1項 《都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支…》 払期日に償還金又は第9条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12・25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものと において「経営等改善措置」という。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。

4号 その他当該 総合化事業 を促進するための措置

5項 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 総合化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、当該 総合化事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

2号 当該 総合化事業 の実施により認定を受けようとする 農林漁業者等 の農林漁業経営の改善が行われるものであること。

6項 農林水産大臣は、 総合化事業 計画にその所管する事業以外の事業の実施に関する事項が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事業を所管する大臣に協議し、その同意を得なければならない。

7項 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この章において同じ。又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。)であり、第3項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、同法第4条第1項又は 第5条第1項 《農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合…》 化事業に関する計画当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、こ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている 総合化事業 計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第4条第1項に規定する都道府県知事等をいう。以下この項及び 第7条第5項 《5 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項同…》 項第2号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地 において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。

1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

8項 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化調整区域をいう。 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区 において同じ。)内において、第3項の施設( 農林水産物等 の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第13号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する 開発行為 以下この項及び 第14条第1項 《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》 より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 において「 開発行為 」という。又は第3項の施設を新築し、若しくは建築物( 建築基準法 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為(以下この項及び 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、…》 都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。 において「 建築行為等 」という。)を行うものであり、当該開発行為又は 建築行為等 を行うに当たり、 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は 第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の長を含む。以下この項、 第14条第2項 《2 都道府県知事は、市街化調整区域のうち…》 都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従って行われる建築行為等について、同法第43条第1項の規定による許可の申請が 及び 第42条第2項 《2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、…》 土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている 総合化事業 計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第3項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域( 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。

9項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

10項 農林水産大臣は、第2項第3号に掲げる事項として 産地連携野菜供給契約 に基づく指定野菜の供給の事業(当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。)が記載された 総合化事業 計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。

6条 (総合化事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者等 は、当該認定に係る 総合化事業 計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第1項の認定を受けた 農林漁業者等 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受けた 農林漁業者等 当該農林漁業者等が団体である場合におけるその 構成員等 及び当該農林漁業者等に係る同条第4項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この章において「促進事業者」という。)を含む。以下この章において「 認定農林漁業者等 」という。)が当該認定に係る 総合化事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「 認定総合化事業計画 」という。)に従って総合化事業(同条第4項各号に掲げる措置を含む。 第9条第1項 《認定総合化事業計画に従って行われる総合化…》 事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適 において同じ。)を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 前条第5項から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。

7条 (研究開発・成果利用事業計画の認定)

1項 研究開発・成果利用事業 を行おうとする者は、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画(以下この章において「 研究開発・成果利用事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 研究開発・成果利用事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 研究開発・成果利用事業 の目標

2号 研究開発・成果利用事業 の内容及び実施期間

3号 研究開発・成果利用事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3項 研究開発・成果利用事業 計画には、前項各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容

2号 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積

3号 その他農林水産省令で定める事項

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 研究開発・成果利用事業 計画が 基本方針 に照らし適切なものであり、かつ、研究開発・成果利用事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

5項 主務大臣は、第3項各号に掲げる事項(同項第2号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている 研究開発・成果利用事業 計画について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、 第5条第7項 《7 農林水産大臣は、第3項各号に掲げる事…》 項同項第2号の土地が農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。の目的に供される土地をいう。以下この章にお 後段の規定を準用する。

8条 (研究開発・成果利用事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下この章において「 認定 研究開発・成果利用事業 」という。)は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定研究開発・成果利用事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、 認定研究開発・成果利用事業者 が前条第1項の認定に係る 研究開発・成果利用事業 計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「 認定研究開発・成果利用事業計画 」という。)に従って研究開発・成果利用事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

9条 (農業改良資金融通法の特例)

1項 認定総合化事業計画 に従って行われる 総合化事業 以下この章において「 認定総合化事業 」という。)に 第5条第4項第1号 《4 総合化事業計画には、認定を受けようと…》 する農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置第1号から第3号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。に関する計画を含めることができる。 1 認定を受けようとする農林漁業者等が に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を 農業改良措置 とみなして、 農業改良資金融通法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項第1号中「農業者又はその組織する団体࿸次号において「農業者等」という。)」とあるのは「 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第5条第4項第1号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者࿸ 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する中小企業者に限る。次号において「促進事業者」という。)」と、同項第2号中「農業者等」とあるのは「促進事業者」と、同法第7条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第9条第1項 《認定総合化事業計画に従って行われる総合化…》 事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適 に規定する 認定総合化事業 を行う農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

2項 農業改良資金融通法 第2条 《定義 この法律において「農業改良資金」…》 とは、農業改良措置農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第4条の特定地域資金を除く。)であって、 認定農林漁業者等 認定総合化事業 を行うのに必要なものについての同法第4条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条中「10年࿸地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて 農業改良措置 を実施するのに必要な資金࿸以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、12年)」とあるのは「12年」と、「3年(特定地域資金にあつては、5年)」とあるのは「5年」とする。

10条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

1項 認定総合化事業 第5条第4項第2号 《4 総合化事業計画には、認定を受けようと…》 する農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置第1号から第3号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。に関する計画を含めることができる。 1 認定を受けようとする農林漁業者等が に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を 林業・木材産業改善措置 とみなして、 林業・木材産業改善資金助成法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「 林業従事者等 」という。)」とあるのは「同法第6条第3項に規定する 認定総合化事業計画 に従つて同法第5条第4項第2号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者࿸以下「促進事業者」という。)」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 」と、「 林業従事者等 」とあるのは「促進事業者」と、同法第4条中「一林業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、同法第8条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第9条第1項 《認定総合化事業計画に従って行われる総合化…》 事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適 に規定する認定総合化事業を行う林業者の経営」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第14条第1項中「林業従事者等」とあるのは「林業従事者等(林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者をいう。次項において同じ。)」とする。

2項 林業・木材産業改善資金助成法 第2条第1項 《この法律において「林業・木材産業改善資金…》 」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、 認定農林漁業者等 認定総合化事業 を行うのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条第2項において同じ。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

3項 前項に規定する資金の据置期間は、 林業・木材産業改善資金助成法 第5条第2項 《2 貸付金の据置期間は、3年を超えない範…》 囲内で政令で定める期間とする。 の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

11条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)

1項 認定総合化事業 第5条第4項第3号 《4 総合化事業計画には、認定を受けようと…》 する農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置第1号から第3号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。に関する計画を含めることができる。 1 認定を受けようとする農林漁業者等が に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を経営等改善措置とみなして、 沿岸漁業改善資金助成法 の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者࿸以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「同法第6条第3項に規定する 認定総合化事業計画 に従つて同法第5条第4項第3号に掲げる措置を行う同法第6条第3項に規定する促進事業者࿸以下「促進事業者」という。)」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同条第2項中「この法律」とあるのは「この法律及び 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第4条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第8条第1項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第3項において同じ。)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第9条第1項 《認定総合化事業計画に従って行われる総合化…》 事業以下この章において「認定総合化事業」という。に第5条第4項第1号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適 に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」と、「同条第1項」とあるのは「前条第1項」とする。

2項 沿岸漁業改善資金助成法 第2条第2項 《2 この法律において「経営等改善資金」と…》 は、経営等改善措置沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、 認定農林漁業者等 認定総合化事業 を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類ごとに、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

3項 前項に規定する資金の据置期間は、 沿岸漁業改善資金助成法 第5条第3項 《3 貸付金の据置期間は、必要と認められる…》 種類の貸付金につき3年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。 の規定にかかわらず、その種類ごとに、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

12条 (農地法の特例)

1項 認定農林漁業者等 又は 認定研究開発・成果利用事業者 認定総合化事業計画 第5条第3項 《3 総合化事業計画には、前項各号に掲げる…》 事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び 各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び 第14条 《都市計画法の特例 市街化調整区域内にお…》 いて認定総合化事業計画に従って行われる開発行為都市計画法第34条各号に掲げるものを除く。は、同条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。 2 都道府県知事は、市街化調整区域のうち において同じ。又は 認定研究開発・成果利用事業計画 第7条第3項 《3 研究開発・成果利用事業計画には、前項…》 各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地 各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って 第5条第3項 《3 総合化事業計画には、前項各号に掲げる…》 事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び の施設又は 第7条第3項 《3 研究開発・成果利用事業計画には、前項…》 各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地 の施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があったものとみなす。

2項 認定農林漁業者等 又は 認定研究開発・成果利用事業者 認定総合化事業計画 又は 認定研究開発・成果利用事業計画 に従って 第5条第3項 《3 第3条第6項並びに前条第2項から第5…》 項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。 の施設又は 第7条第3項 《3 農業委員会は、前項の規定による公示を…》 したときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することが の施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があったものとみなす。

13条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

1項 農林漁業者等 がその 総合化事業 計画( 第5条第3項 《3 総合化事業計画には、前項各号に掲げる…》 事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び 各号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)について 第5条第1項 《農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合…》 化事業に関する計画当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この章において「総合化事業計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、こ の認定を受けたときは、当該認定を受けた総合化事業計画に従って同条第3項の施設の用に供することを目的として行われる草地(主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。)の形質の変更であって、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 1954年法律第182号第9条 《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》 域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしなければならないものについては、同条の規定による届出をしたものとみなす。

2項 前項の規定は、 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第2項の集約酪農振…》 興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 の認定を受けた 農林漁業者等 がその 総合化事業 計画について 第6条第1項 《農林水産大臣は、集約酪農地域が第3条第4…》 項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。 の認定を受けたときについて準用する。

14条 (都市計画法の特例)

1項 市街化調整区域内において 認定総合化事業計画 に従って行われる 開発行為 都市計画法 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 各号に掲げるものを除く。)は、同条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。

2項 都道府県知事は、市街化調整区域のうち 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において 認定総合化事業計画 に従って行われる 建築行為等 について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

15条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)

1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定農林漁業者等 又は 認定研究開発・成果利用事業者 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 第2条第1項 《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》 る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。次号において同じ。)が実施する 認定総合化事業 又は認定 研究開発・成果利用事業 認定研究開発・成果利用事業計画 に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定総合化事業 又は認定 研究開発・成果利用事業 を実施する 認定農林漁業者等 又は 認定研究開発・成果利用事業者 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16条 (野菜生産出荷安定法の特例)

1項 第5条第10項 《10 農林水産大臣は、第2項第3号に掲げ…》 る事項として産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。が記載された総合化事 の規定による通知に係る 認定総合化事業計画 に従って 産地連携野菜供給契約 に基づく指定野菜の供給の事業を行う 認定農林漁業者等 については、当該認定農林漁業者等を 野菜生産出荷安定法 第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と に規定する登録生産者とみなして、同法第12条の規定を適用する。この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同1の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第3条第6項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。

17条 (種苗法の特例)

1項 農林水産大臣は、認定 研究開発・成果利用事業 の成果に係る出願品種( 種苗法 1998年法律第83号第3条第2項 《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》 件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的 に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該認定研究開発・成果利用事業を行う 認定研究開発・成果利用事業者 であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その出願品種の育成( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者

2号 その出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次項第2号において「 従業者等 」という。)が育成した同条第1項に規定する 職務育成品種 同号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する 使用者等 以下この条において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等

2項 農林水産大臣は、認定 研究開発・成果利用事業 の成果に係る登録品種( 種苗法 第20条第1項 《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》 下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該認定研究開発・成果利用事業を行う 認定研究開発・成果利用事業者 であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その登録品種の育成をした者

2号 その登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等

4節 雑則

18条 (国等の施策)

1項 及び地方公共団体は、 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 を促進するため、情報の提供、人材の育成、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

2項 国は、 農林漁業者等 による 農林漁業及び関連事業の総合化 と併せて、農林漁業者等以外の者による農林漁業及び関連事業の総合化及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した新たな事業の創出を促進することが、農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことにかんがみ、関係省庁相互間の連携を図りつつ、この章の規定に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資する措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

19条 (資金の確保)

1項 国は、 認定総合化事業 又は認定 研究開発・成果利用事業 に必要な資金の確保に努めるものとする。

20条 (指導及び助言)

1項 国は、 認定総合化事業 又は認定 研究開発・成果利用事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

21条 (報告の徴収)

1項 農林水産大臣は、 認定農林漁業者等 に対し、 認定総合化事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 認定研究開発・成果利用事業者 に対し、 認定研究開発・成果利用事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

22条 (主務大臣等)

1項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を 第8条第4項 《4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》 の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令 から第3項まで、前条第2項並びに次条における主務大臣は、農林水産大臣及び認定 研究開発・成果利用事業 に係る事業を所管する大臣とする。

2項 第7条第1項 《研究開発・成果利用事業を行おうとする者は…》 、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用 及び 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》 いて「認定研究開発・成果利用事業者」という。は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令 における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。

23条 (権限の委任)

1項 この章に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長又は北海道農政事務所長に、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞれその一部を委任することができる。

5節 罰則

24条

1項 第21条 《報告の徴収 農林水産大臣は、認定農林漁…》 業者等に対し、認定総合化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者に対し、認定研究開発・成果利用事業計画の実施状況について報告を求めることができ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3章 地域の農林水産物の利用の促進 > 1節 総則

25条 (定義)

1項 この章において「 地域の農林水産物の利用 」とは、国内の地域で生産された農林水産物(食用に供されるものに限る。以下この章において同じ。)をその生産された地域内において消費すること(消費者に販売すること及び食品として加工することを含む。以下この条において同じ。及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。

26条 (生産者と消費者との結びつきの強化)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農林水産物についての消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ、生産者と消費者との結びつきを強めることを旨として行われなければならない。

27条 (地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、生産者と消費者との結びつきの下に消費及び販売が行われることにより消費者の需要に対応した農林水産物の生産を促進するとともに、関連事業の事業者が地域の生産者と連携して地域の農林水産物を利用すること等により地域の農林水産物の消費を拡大し、併せて小規模な生産者にも収入を得る機会を提供することによりこのような生産者が意欲と誇りを持って農林漁業を営むことができるようにすることによって、地域の農林漁業及び関連事業の振興を図り、もって地域の活性化に資することを旨として行われなければならない。

28条 (消費者の豊かな食生活の実現)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、生産者と消費者との結びつきを通じて構築された生産者と消費者との信頼関係の下に消費者が安心して地域の農林水産物を消費することができるようにすること、生産者から消費者への直接の販売により消費者が新鮮な農林水産物を入手することができるようにすること、地域の農林水産物を利用することにより食生活に地域の特色ある食文化を取り入れることができるようにすること等により、消費者の豊かな食生活の実現に資することを旨として行われなければならない。

29条 (食育との一体的な推進)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、地域の農林水産物を利用すること、地域の生産者と消費者との交流等を通じて、食生活がその生産等にかかわる人々の活動に支えられていることについての感謝の念が醸成され、地域の農林水産物を用いた地域の特色ある食文化や伝統的な食文化についての理解が増進されるなど、食育の推進が図られるものであることにかんがみ、食育と一体的に推進することを旨として行われなければならない。

30条 (都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、農山漁村の生産者と都市の消費者との結びつきの強化にも資する取組である地域の農林水産物の利用を、都市と農山漁村に生活する人々が相互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往来が行われるようにする取組である都市と農山漁村の共生・対流と一体的に推進することにより、心豊かな国民生活の実現と地域の活性化に資するよう行われなければならない。

31条 (食料自給率の向上への寄与)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、地域の農林水産物の消費を拡大し、その需要に即した農業生産を農地の最大限の活用を通じて行うこと等により農林漁業を振興し、食料の安定的な供給の確保に資すること等を通じて、我が国の食料自給率の向上に寄与することを旨として行われなければならない。

32条 (環境への負荷の低減への寄与)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、農林水産物の生産地と消費地との距離が縮減されることによりその輸送距離が短くなり、その輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制されること等により、地域における食品循環資源の再生利用等の取組と相まって、環境への負荷の低減に寄与することを旨として行われなければならない。

33条 (社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進)

1項 地域の農林水産物の利用 の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域における多様な主体による創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、それらの多様な主体の連携の強化等により、その一層の促進を図ることを旨として行われなければならない。

34条 (国の責務)

1項 国は、 第26条 《生産者と消費者との結びつきの強化 地域…》 の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めている一方で、生産者が消費者の需要についての情報及 から前条までに定める 地域の農林水産物の利用 の促進についての 基本理念 以下この章において「 基本理念 」という。)にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

35条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、 地域の農林水産物の利用 の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

36条 (生産者等の努力)

1項 農林水産物の生産者及びその組織する団体(以下この章において「 生産者等 」という。)は、 基本理念 にのっとり、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応した農林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態に応じて 地域の農林水産物の利用 に取り組むよう努めるものとする。

37条 (事業者の努力)

1項 事業者は、 基本理念 にのっとり、その事業活動において地域の農林水産物を利用する等、 地域の農林水産物の利用 に積極的に取り組むよう努めるものとする。

38条 (消費者の努力)

1項 消費者は、 基本理念 にのっとり、 地域の農林水産物の利用 に関する理解を深め、地域の農林水産物を消費する等、地域の農林水産物の利用に自主的に取り組むよう努めるものとする。

39条 (財政上の措置等)

1項 政府は、 地域の農林水産物の利用 の促進に関する施策を実施するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び販売の各段階における 地域の農林水産物の利用 の促進を図る上での課題に的確に対応したものとなるよう配慮するものとする。

3項 国は、地方公共団体が行う 地域の農林水産物の利用 の促進に関する施策に関し、必要な支援を行うことができる。

2節 基本方針等

40条 (基本方針)

1項 農林水産大臣は、 地域の農林水産物の利用 の促進に関する 基本方針 以下この章において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域の農林水産物の利用 の促進に関する基本的な事項

2号 地域の農林水産物の利用 の促進の目標に関する事項

3号 地域の農林水産物の利用 の促進に関する施策に関する事項

4号 その他 地域の農林水産物の利用 の促進に関し必要な事項

3項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

41条 (都道府県及び市町村の促進計画)

1項 都道府県及び市町村は、 基本方針 を勘案して、 地域の農林水産物の利用 の促進についての計画(次項及び次条第2項において「 促進計画 」という。)を定めるよう努めなければならない。

2項 都道府県及び市町村は、 促進計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

3節 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策

42条 (地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備)

1項 及び地方公共団体は、 地域の農林水産物の利用 の取組を効率的かつ効果的に促進するため、直売所(農林水産物及びその加工品(以下この章において「 農林水産物等 」という。)をその 生産者等 が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主体によって開設された施設をいう。以下この章において同じ。)その他の地域の農林水産物の利用の促進に寄与する農林水産物の生産、加工、流通、販売等のための施設等の基盤の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を 促進計画 の趣旨に適合する直売所の用に供するため、 農地法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

43条 (直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進)

1項 及び地方公共団体は、直売所等を利用した 地域の農林水産物の利用 を促進するため、情報通信技術を利用した 農林水産物等 の販売状況を管理するシステムの導入等による直売所の運営及び機能の高度化、直売所間の連携の確保及び強化、販売する地域の特性等に応じた多様な場所や形態で行う販売の方式の支援、既存の施設の活用の促進、 生産者等 による農林水産物の加工品の開発の促進、直売所等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

44条 (学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進)

1項 及び地方公共団体は、農林水産物の生産された地域内の学校給食その他の給食、食品関連事業(食品の製造若しくは加工又は食事の提供を行う事業をいう。以下この章において同じ。)等における 地域の農林水産物の利用 の推進に関する活動を促進するため、農林水産物の生産者と栄養教諭その他の教育関係者や食品関連事業を行う者(以下この章において「 食品関連事業者 」という。)その他の農林水産物を利用する事業者との連携の強化、地域の農林水産物及びこれを利用している事業者等に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

45条 (地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保)

1項 及び地方公共団体は、 地域の農林水産物の利用 を促進するに当たっては、地域の消費者及び 食品関連事業者 等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に係る経費等の課題に対応した農林水産物の安定的な供給を確保するため、農山漁村及び都市のそれぞれの地域において、その特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制を整備するとともに、地域における流通に係る事業者との連携等により適切かつ効率的な地域の農林水産物に係る流通を確保するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

46条 (地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等)

1項 及び地方公共団体は、 地域の農林水産物の利用 の取組を通じて、食育の推進及び生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農林水産物の生産、販売等の体験活動(学校等において行われる実習を含む。)の促進、学校給食等における児童及び生徒と農林水産物の生産者との交流の機会の提供、地域における伝統的な食文化を伝承する活動等に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

47条 (人材の育成等)

1項 及び地方公共団体は、地域の特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制の整備に資する技術を有する生産者、直売所等における販売及び運営並びに地域の農林水産物を利用した加工食品の開発等についての知識経験を有する者、 地域の農林水産物の利用 に取り組む者相互の連携強化を図る活動を行う者等の地域の農林水産物の利用の推進に寄与する人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施、技術の普及指導、地域の農林水産物の利用に取り組む者の交流その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

48条 (国民の理解と関心の増進)

1項 及び地方公共団体は、 地域の農林水産物の利用 の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

49条 (調査研究の実施等)

1項 及び地方公共団体は、 地域の農林水産物の利用 を促進するための施策の総合的かつ効果的な実施を図るため、地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境への負荷の低減の度合いを適切に評価するための手法の導入等に関する調査研究、各地域における地域の農林水産物の利用の取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

50条 (多様な主体の連携等)

1項 国は、 地域の農林水産物の利用 の取組を効率的かつ効果的に促進するため、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携して地域の農林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項 地方公共団体は、その地域において、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携を図ることにより 地域の農林水産物の利用 の取組を効率的かつ効果的に促進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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