地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第72号

略称: 生物多様性地域連携促進法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、生物の多様性が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることの重要性にかんがみ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 生物の多様性 」とは、 生物多様性基本法 2008年法律第58号第2条第1項 《この法律において「生物の多様性」とは、様…》 々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。 に規定する 生物の多様性 をいう。

2項 この法律において「 地域連携保全活動 」とは、 生物の多様性 をはぐくむ生態系に被害を及ぼす動植物の防除、生物の多様性を保全するために欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生態系の状況を把握するための調査その他の地域における生物の多様性を保全するための活動であって、地域の自然的社会的条件に応じ、地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

3条 (地域連携保全活動基本方針)

1項 主務大臣は、 地域連携保全活動 の促進に関する基本方針(以下「 地域連携保全活動基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 地域連携保全活動 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域連携保全活動 の促進の意義に関する事項

2号 地域連携保全活動 の促進のための施策に関する基本的事項

3号 次条第1項の 地域連携保全活動 計画の作成に関する基本的事項

4号 農林漁業に係る生産活動との調和その他の 地域連携保全活動 の促進に際し配慮すべき事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 地域連携保全活動 の促進に関する重要事項

3項 地域連携保全活動 基本方針は、 生物多様性基本法 第11条第1項 《政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な…》 利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画以下「生物多様性国家戦略」という。を定めなければならない。 の生物多様性国家戦略との調和が保たれたものでなければならない。

4項 主務大臣は、 地域連携保全活動 基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 地域連携保全活動 基本方針の変更について準用する。

4条 (地域連携保全活動計画の作成等)

1項 市町村は、単独で又は共同して、 地域連携保全活動 基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「 地域連携保全活動計画 」という。)を作成することができる。

2項 地域連携保全活動 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 地域連携保全活動 計画の区域

2号 地域連携保全活動 計画の目標

3号 第1号の区域において市町村又は 生物の多様性 を保全するための活動を行うことを目的とする 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「 特定非営利活動法人等 」という。)が行う 地域連携保全活動 の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項

4号 前号の 地域連携保全活動 に係る国又は都道府県との連携に関する事項

5号 計画期間

3項 地域連携保全活動 計画に 特定非営利活動法人等 が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。

4項 地域連携保全活動 を行おうとする 特定非営利活動法人等 は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。

5項 前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた 地域連携保全活動 計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした 特定非営利活動法人等 に通知するよう努めなければならない。

6項 市町村は、 地域連携保全活動 計画を作成しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。

1号 自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国立公園 第6条 《指定の解除及び区域の変更 環境大臣は、…》 国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。 2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都 において「 国立公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの

2号 自然環境保全法 1972年法律第85号第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項第27条第3項 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため 若しくは 第35条の4第3項 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 の許可又は同法第28条第1項若しくは第35条の5第1項の届出を要する行為

3号 自然環境保全法 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し 及び 第35条の7 《準用 第18条の規定は沖合海底自然環境…》 保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1 において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

4号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第37条第4項 《4 管理地区の区域内第8号に掲げる行為に…》 ついては、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。においては、次に掲げる行為第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定 の許可又は同法第39条第1項の届出を要する行為

5号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第54条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》 2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為

6号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの

7項 市町村は、 地域連携保全活動 計画を作成しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議し、当該行為が第1号から第3号までに掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。

1号 自然公園法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国定公園 第6条 《指定の解除及び区域の変更 環境大臣は、…》 国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。 2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都 において「 国定公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの

2号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの

3号 都市緑地法 1973年法律第72号第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の届出又は同法第14条第1項の許可を要する行為

4号 都市緑地法 第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 後段若しくは 第14条第4項 《4 特別緑地保全地区内において第1項ただ…》 し書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知又は同条第8項後段の規定による協議を要する行為

8項 前項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、市が 地域連携保全活動 計画を作成する場合には、適用しない。

9項 市町村は、 地域連携保全活動 計画を作成しようとする場合において、次条第1項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。

10項 生物多様性基本法 第13条第1項 《都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略…》 を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画以下「生物多様性地域戦略」という。を定めるよう努めなければならない。 の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、 地域連携保全活動 計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。

11項 地域連携保全活動 計画は、第2項第3号に掲げる事項に 森林法 1951年法律第249号第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。

12項 市町村は、 地域連携保全活動 計画を作成したときは、遅滞なく、当該地域連携保全活動計画を公表するよう努めなければならない。

13項 第3項から前項までの規定は、 地域連携保全活動 計画の変更について準用する。

5条 (地域連携保全活動協議会)

1項 地域連携保全活動 計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「 地域連携保全活動協議会 」という。)を組織することができる。

2項 地域連携保全活動 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 地域連携保全活動 計画を作成しようとする市町村

2号 地域連携保全活動 計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる 特定非営利活動法人等

3号 前2号に掲げる者のほか、 第13条 《地域連携保全活動支援センター 地方公共…》 団体は、地域連携保全活動を行おうとする者、その所有する土地において地域連携保全活動が行われることを希望する者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん 地域連携保全活動 支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者

3項 地域連携保全活動 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の 第13条 《地域連携保全活動支援センター 地方公共…》 団体は、地域連携保全活動を行おうとする者、その所有する土地において地域連携保全活動が行われることを希望する者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 地域連携保全活動 協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、 地域連携保全活動 協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。

6条 (自然公園法の特例)

1項 地域連携保全活動 計画において地域連携保全活動の実施主体として定められた者(以下「 地域連携保全活動実施者 」という。)が 国立公園 又は 国定公園 の区域内において当該地域連携保全活動計画に従って 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 又は 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 地域連携保全活動 実施者が 国立公園 又は 国定公園 の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第2項の規定は、適用しない。

7条 (自然環境保全法の特例)

1項 地域連携保全活動 実施者が 自然環境保全法 第22条第1項 《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》 域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植 の規定による 自然環境保全地域 次項において「 自然環境保全地域 」という。又は同法第35条の2第1項の規定による 沖合海底自然環境保全地域 次項において「 沖合海底自然環境保全地域 」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 地域連携保全活動 実施者が 自然環境保全地域 又は 沖合海底自然環境保全地域 の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、 自然環境保全法 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 及び 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け の規定並びに同法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

1項 地域連携保全活動 実施者が 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第36条第1項 《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》 ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生 の規定による 生息地等保護区 以下「 生息地等保護区 」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項 地域連携保全活動 実施者が 生息地等保護区 の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条第1項 《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》 さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な 及び 第54条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》 2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

9条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

1項 地域連携保全活動 実施者が 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 の規定による特別保護地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

10条 (森林法の特例)

1項 地域連携保全活動 実施者が地域連携保全活動計画に従って行う立木の伐採については、 森林法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定は、適用しない。

11条 (都市緑地法の特例)

1項 地域連携保全活動 実施者が 都市緑地法 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 の規定による緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定による 特別緑地保全地区 次項において「 特別緑地保全地区 」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、同法第8条第1項、第2項及び第7項後段並びに第14条第4項及び第8項後段の規定は、適用しない。

2項 地域連携保全活動 実施者が 特別緑地保全地区 の区域内において地域連携保全活動計画に従って 都市緑地法 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

12条 (生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等)

1項 国は、 生物の多様性 の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。

2項 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における 生物の多様性 の保全について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。

1号 自然公園法 第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 の規定による特別地域のうち、同法第21条第1項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

2号 生息地等保護区 のうち、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第37条第1項 《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》 希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

3号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第28条の2第1項 《国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣…》 の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区以下「国指定鳥獣保護区」という。において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が の国指定鳥獣保護区のうち、同法第29条第7項の国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

13条 (地域連携保全活動支援センター)

1項 地方公共団体は、 地域連携保全活動 を行おうとする者、その所有する土地において地域連携保全活動が行われることを希望する者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに 生物の多様性 の保全に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(次条第2項において「 地域連携保全活動支援センター 」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

14条 (国等の援助等)

1項 及び地方公共団体は、 地域連携保全活動 に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

2項 国、地方公共団体及び 地域連携保全活動 支援センターとしての機能を担う者は、地域連携保全活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

15条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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