1条 (目的)
1項 この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定について定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 戦後強制抑留者 」とは、1945年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。
3条 (特別給付金の支給)
1項 本邦に帰還した 戦後強制抑留者 でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別 基金 (以下「 基金 」という。)が特別給付金を支給する。
2項 特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、 基金 が行う。
3項 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、2012年3月31日までに行わなければならない。
4項 前項の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しない。
4条 (特別給付金の額等)
1項 特別給付金の額は、次の表の上欄に掲げる 戦後強制抑留者 の帰還の時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とし、これを1時金として支給する。
5条 (特別給付金の支給を受ける権利の承継)
1項 特別給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別給付金の支給を請求することができる。
2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした特別給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした特別給付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
6条 (審査請求)
1項 特別給付金に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
2項 前項の審査請求に関する 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第18条第1項
《処分についての審査請求は、処分があったこ…》
とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正
本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。
3項 第1項の審査請求については、 行政不服審査法
第18条第2項
《2 処分についての審査請求は、処分当該処…》
分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
の規定は、適用しない。
7条 (譲渡又は担保の禁止)
1項 特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
8条 (差押えの禁止)
1項 特別給付金の支給を受ける権利は、差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合は、この限りでない。
9条 (非課税)
1項 租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
10条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、 基金 は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
11条 (秘密保持義務)
1項 基金 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
12条 (総務省令への委任)
1項 第3条
《特別給付金の支給 本邦に帰還した戦後強…》
制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、独立行政法人平和祈念事業特別基金以下「基金」という。が特別給付金を支給する。 2 特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようと
から前条までに定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。
13条 (強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針)
1項 政府は、強制抑留の実態調査等( 戦後強制抑留者 に係る問題のうち特別給付金の支給により対処するもの以外のものに対処するために行う、その強制抑留の実態調査その他の措置をいう。次項において同じ。)を総合的に行うための基本的な方針(同項及び第3項において「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 強制抑留の実態調査等に関する基本的方向
2号 次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
イ 強制抑留下において死亡した 戦後強制抑留者 についての調査(その埋葬された場所についての調査を含む。)
ロ 強制抑留下において死亡した 戦後強制抑留者 の遺骨及び遺留品についてのその収集及び本邦への送還その他の必要な措置
ハ イ又はロに掲げる措置と併せて行う 戦後強制抑留者 に係る強制抑留の実態の解明に資するための調査
3号 戦後強制抑留者 の労苦についての国民の理解を深め、及びその戦争犠牲としての体験の後代の国民への継承を図るための事業並びに本邦に帰還することなく死亡した戦後強制抑留者に対する追悼の意を表すための事業の実施に関する基本的事項
4号 強制抑留の実態調査等として行う措置のうち前2号に規定するもの以外のものの実施に関する基本的事項
5号 強制抑留の実態調査等についての関係行政機関相互間の連携協力体制の整備に関する基本的事項
6号 強制抑留の実態調査等についての地方公共団体及び 戦後強制抑留者 に関する支援等の活動を行う国内外の民間の団体その他の関係者との連携に関する基本的事項
7号 その他強制抑留の実態調査等に関する重要事項
3項 政府は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
14条 (罰則)
1項 第11条
《秘密保持義務 基金の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、特別給付金の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。