PTA・青少年教育団体共済法《附則》

法番号:2010年法律第42号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日から起算して7年を経過する日までの間における 第7条第5号 《認可審査基準 第7条 行政庁は、第3条の…》 認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者次号及び第3号において「申請者」という。が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎 の規定の適用については、同号中「10,010,000円」とあるのは、「5,010,000円」とする。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)第20条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における 第4条第4項第1号 《4 第1項第2号の共済事業を行うPTA又…》 はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第1号の共済事業又はこれに併せて第2号若しくは第3号の共済事業を行うことができる。 1 第1項第2号の共済事業に係る学校と同1の地域にある児童 の規定の適用については、同号中「 第7条第1項 《行政庁は、第3条の認可の申請があったとき…》 は、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該申請をした者次号及び第3号において「申請者」という。が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。 」とあるのは、「 第6条第2項 《2 共済規程の変更軽微な事項その他の文部…》 科学省令で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。 」とする。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び第73条の規定公布の日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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