2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:2010年法律第49号

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1条 (個人の道府県民税の特例)

1項 道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法(2010年法律第44号)の施行の日から2012年3月31日までの間に、2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(2010年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「 手当金等 」という。)の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

2項 前項の規定は、都について準用する。この場合において、同項中「道府県」とあるのは「都」と、「道府県民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2条 (個人の市町村民税の特例)

1項 市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から2012年3月31日までの間に、 手当金等 の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市町村民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。

2項 前項の規定は、特別区について準用する。この場合において、同項中「市町村」とあるのは「特別区」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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