2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第50号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年4月4日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第12条の四」を「第12条の七」に、「第35条」を「第35条の二」に改める部分及び「第62条の五」を「第62条の六」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、第21条に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、第12条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)の項の改正規定に限る。及び第20条の規定公布の日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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