ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令《別表など》

法番号:2010年政令第10号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第3条関係)

1

ポルトー・プランス市の区域において業務を行う場合(4の項、6の項()本文及び並びに8の項()に規定する場合を除く。

16,000円

2

西県の区域(1の項に規定する区域を除く。)において業務を行う場合(5の項、7の項()本文及び並びに8の項()に規定する場合を除く。

12,000円

3

ハイチ内の地域(1の項及び2の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(6の項()、7の項()本文及び並びに8の項()に規定する場合を除く。

20,000円

4

ポルトー・プランス市の区域において、第1条第1号に掲げる業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。又は同条第2号に掲げる業務(以下「連絡調整業務」という。)を行う場合

6,000円

5

西県の区域(1の項に規定する区域を除く。)において連絡調整業務を行う場合

5,000円

6

) ハイチ内の地域(1の項及び2の項に規定する地域を除く。)において連絡調整業務を行う場合

) ポルトー・プランス市に所在する空港の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。

) ポルトー・プランス市の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、ポルトー・プランス市の区域の沿岸において、エアクッション艇を使用して艦船と陸地との間の輸送を行う場合に限る。

4,000円

7

) ハイチに所在する空港の区域(6の項()に規定する区域を除く。)において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。

) ハイチ内の地域(1の項に規定する地域を除く。以下この項において同じ。)において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、ハイチ内の地域の沿岸において、エアクッション艇を使用して艦船と陸地との間の輸送を行う場合に限る。

3,000円

8

) ドミニカ共和国に所在する空港の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。

) ハイチ内の地域において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合(6の項(及び7の項()に規定する場合を除く。

1,400円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。