制定文 内閣は、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」、「為替取引分析業」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者、為替取引分析業、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
2条 (為替取引分析業に係る金融機関等)
1項 法
第2条第18項
《18 この法律において「為替取引分析業」…》
とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関
に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
2条の2 (特定信託会社)
1項 法
第2条第27項
《27 この法律において「特定信託会社」と…》
は、特定信託受益権を発行する信託会社等信託銀行等を除く。のうち政令で定めるものをいう。
に規定する政令で定めるものは、 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社又は同条第6項に規定する外国信託会社とする。
2章 前払式支払手段
3条 (発行者との密接な関係)
1項 法
第3条第4項
《4 この章において「自家型前払式支払手段…》
」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行
に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
1号 前払式支払手段( 法
第3条第1項
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項及び次条第4項第1号において「 発行者 」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
2号 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
3号 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
4号 同1の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5号 発行者 が行う物品等の給付又は役務の提供と密接不可分な物品等の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2項 前項第2号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
1号 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「 株式等 」という。)に係る議決権(社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により 発行者 に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
2号 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権に係る 株式等 を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
3項 前項の規定は、第1項第3号及び第4号の関係の判定について準用する。
4条 (適用除外となる前払式支払手段)
1項 法
第4条第1号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
に規定する政令で定めるものは、第1号から第3号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「 証票等 」という。)又は第4号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
1号 乗車券、乗船券及び航空券
2号 次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
イ 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
ロ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ハ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
3号 前2号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の 証票等 で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
4号 前3号に掲げる 証票等 と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品等の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
2項 法
第4条第2号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
3項 法
第4条第4号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人自動車技術総合機構
2号 日本中央競馬会及び日本放送協会
3号 港務局及び地方道路公社
4項 法
第4条第5号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
1号 専ら 発行者 の従業員(当該従業員と同1の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段( 法
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
2号 次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
イ 健康保険組合又は健康保険組合連合会
ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
ハ 企業年金基金又は企業年金連合会
ニ イからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「 学生等 」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該 学生等 が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
4号 前3号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同1の世帯に属する者を含む。以下この号において「 従業員等 」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「 福利厚生施設 」という。)に係る事業を営むものが専ら当該 従業員等 に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の 福利厚生施設 においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
5項 法
第4条第6号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
1号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第6項
《6 この法律において「前払式特定取引」と…》
は、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務以下この項、第35条の3の六十一、第35条の3の六十二、第41条及び第41条の2において「指定役務」という。の提供
に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第11条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
2号 旅行業法 (1952年法律第239号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を…》
営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為及び第34条第1項の規定により行う第6項に規定する行為を含む。又は旅行業者代理業を営
に規定する旅行業務( 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第2条第8項
《8 この法律において「住宅宿泊仲介業務」…》
とは、次に掲げる行為をいう。 1 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 2 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する
に規定する住宅宿泊仲介業務( 旅行業法
第6条の4第1項
《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》
いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)に関する取引において発行される前払式支払手段
5条 (純資産額の下限等)
1項 法
第10条第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が1の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区。次号において同じ。)の区域内である場合10,010,000円
2号 法
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合零
イ 一般社団法人若しくは一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人(以下「 一般社団法人等 」という。)であること。
ロ その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
ハ その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が1の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
ニ その発行する前払式支払手段の未使用残高( 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第14条第1項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第15条及び
第16条第1項
《法第44条に規定する政令で定める要件は、…》
銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
ホ その発行する前払式支払手段に当該 一般社団法人等 の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
3号 前2号に掲げる場合以外の場合200,000,000円
2項 法
第10条第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
6条 (供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
1項 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
に規定する政令で定める額は、10,010,000円とする。
7条 (発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
1項 前払式支払手段 発行者 が締結する発行保証金保全契約( 法
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び
第11条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
において同じ。)は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
8条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
1項 法
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
に規定する政令で定める要件は、銀行法(1981年法律第59号)第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2項 法
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1号 保険業法 (1995年法律第105号)
第130条
《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》
又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金
に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
2号 割賦販売法
第35条の4第1項
《第18条の3第4項前条において準用する場…》
合を含む。の指定以下この章において「指定」という。は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業以下「受託事業」という。を営もうとする者の申請により行う。
に規定する指定を受けた者で、当該発行保証金保全契約に係る事業につき同法第35条の九ただし書の承認を受けた者
9条 (発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
1項 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
若しくは第2項又は
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
の規定により発行保証金(法第14条第3項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。
第11条第8項
《8 金融庁長官は、債券が供託されている場…》
合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
において同じ。)を含む。以下この条及び
第11条第5項
《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》
結果に基づき、法第31条第2項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「 供託者 」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
1号 直前の基準日( 法
第3条第2項
《2 この章において「基準日未使用残高」と…》
は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応
に規定する基準日をいう。次号において同じ。)における基準日未使用残高(同項に規定する基準日未使用残高をいう。)が10,010,000円以下である場合供託されている発行保証金の全額
2号 直前の基準日における要供託額( 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
に規定する要供託額をいう。)が当該基準日に係る法第23条第1項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(供託されている発行保証金の額、保全金額(法第15条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第16条第1項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第4号及び次項第2号において同じ。)を下回る場合供託されている発行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
3号 法
第31条第1項
《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》
に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の 権利 (以下この号、次号、第3項及び
第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
において「 権利 」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が10,010,000円以下であるとき供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
4号 権利 の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が10,010,000円を超えるとき供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額
2項 法
第18条第4号
《発行保証金の取戻し等 第18条 発行保証…》
金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日未使用残高が基準額以下であるとき。 2 発行保証金の額が要供託額を超えるとき。
に規定する政令で定める場合は、法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、 供託者 は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
1号 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が10,010,000円以下である場合供託されている発行保証金の全額
2号 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が10,010,000円を超える場合供託されている発行保証金の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額
3項 供託者 は、その発行保証金について 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定による払戻しの手続が行われている間及び 権利 の実行の手続が行われている間は、前2項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
9条の2 (前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第20条第3項及び第4項において会社法の規定を準用する場合における同条第3項及び第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条の3 (基準日に係る特例)
1項 法
第29条の2第1項
《前払式支払手段発行者が、内閣府令で定める…》
ところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第3条第
の規定の適用がある場合における法第14条及び
第23条
《 法第87条の規定による認定の申請は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める
の規定の適用については、法第14条第2項中「基準日における」とあるのは「基準日(第29条の2第1項の届出書を提出した日の翌日の直前の基準日が同条第2項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第23条第1項第1号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第29条の2第1項の届出書を提出した日の翌日の属する基準期間が特例基準日(同条第2項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第2項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。
2項 法
第29条の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受けている前払式…》
支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。
及び第4項に規定する政令で定める期間は、1年とする。
10条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)
1項 法
第31条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者次項及び第5項において「権利実行事務代行者」という。に委託することができる。
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行等
2号 信託会社等
3号 当該前払式支払手段 発行者 について破産手続が開始された場合における破産管財人
4号 当該前払式支払手段 発行者 について更生手続が開始された場合における管財人
5号 当該前払式支払手段 発行者 について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
11条 (発行保証金に係る権利の実行の手続)
1項 前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定による払戻しの手続が終了したもの及び 権利 の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 金融庁長官は、 法
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間
の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段 発行者 (当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は法第16条第1項に規定する発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 法
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間
の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、 権利 の実行の手続の進行は、妨げられない。
4項 金融庁長官は、 法
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間
の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段 発行者 に通知して、 申立人 、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、 法
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間
の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段 発行者 に通知しなければならない。
6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7項 金融庁長官は、前払式支払手段 発行者 の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
8項 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9項 第5項及び第6項の場合において、金融庁長官は、第5項に規定する発行保証金の額から 法
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間
に規定する公示の費用、同条第3項に規定する 権利 実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
12条 (供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)
1項 法
第35条
《銀行等に関する特例 政令で定める要件を…》
満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。
に規定する政令で定める要件は、
第8条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所
に規定する要件とする。
2項 法
第35条
《銀行等に関する特例 政令で定める要件を…》
満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。
に規定する政令で定める者は、
第8条第2項第1号
《2 前項の登録申請書には、第10条第1項…》
各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に掲げる者とする。
3章 資金移動
12条の2 (第2種資金移動業及び第3種資金移動業における資金移動の上限額)
1項 法
第36条の2第2項
《2 この章において「第2種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと第3種資金移動業を除く。をいう。
に規定する少額として政令で定める額は、1,010,000円に相当する額とする。
2項 法
第36条の2第3項
《3 この章において「第3種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
に規定する特に少額として政令で定める額は、60,000円に相当する額とする。
12条の3 (特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条の4 (業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第40条の2第1項に規定する少額として政令で定める額は、1,010,000円に相当する額とする。
12条の5 (債務の履行の完了が求められる場合)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第62条第1項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 信託業法
第7条第3項
《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》
を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。
(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の登録の更新がされなかったとき。
2号 信託業法
第44条第1項
《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》
除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5
の規定により同法第3条の免許が取り消されたとき。
3号 信託業法
第45条第1項
《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から
の規定により同法第7条第1項の登録が取り消されたとき。
4号 信託業法
第46条第1項
《信託会社が第41条第2項各号のいずれかに…》
該当することとなったときは、当該信託会社の第3条の免許又は第7条第1項の登録は、その効力を失う。
(同法第63条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第3条若しくは第53条第1項の免許又は同法第7条第1項若しくは第54条第1項の登録がその効力を失ったとき。
5号 信託業法
第59条第1項
《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》
託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず
の規定により同法第53条第1項の免許が取り消されたとき。
6号 信託業法
第60条第1項
《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》
各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第
の規定により同法第54条第1項の登録が取り消されたとき。
12条の6 (電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により適用する法第62条の8第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
1項 法
第40条第1項第11号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人が 法
第62条の22第1項
《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該
若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、法第63条の37第1項若しくは第2項の規定により法第63条の23の許可を取り消され、又は法第82条第1項若しくは第2項の規定により法第64条第1項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2号 法人が 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第56条第1項の規定による特定資金移動業(法第36条の2第4項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、又は法第62条の8第2項の規定により読み替えて適用する法第62条の22第1項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から5年を経過しない者
3号 法人が銀行法第27条若しくは
第28条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条第1項の規定による免許 2 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し 3 法第8
の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消され、又は同法第52条の60の23第1項若しくは第3項の規定により同法第52条の60の3の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
4号 法人が 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条第1項の規定による免許 2 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し 3 法第8
の規定により 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
5号 法人が 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条第1項の規定による免許 2 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し 3 法第8
の規定により 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許を取り消され、同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第89条第7項において準用する銀行法第52条の60の23第1項若しくは第3項の規定により 信用金庫法
第85条の3第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第85条…》
の2第1項の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業を行うことができる。
の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
6号 法人が 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第95条
《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》
法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2
の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
7号 法人が 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
若しくは 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条若しくは
第28条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条第1項の規定による免許 2 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し 3 法第8
の規定により解散を命ぜられ、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の60の23第1項若しくは第3項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第1項
《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》
3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。
の登録を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第10号までにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
8号 法人が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
9号 法人が 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
10号 法人が 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
11号 法人が 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第13条第1項
《主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づ…》
く主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。
の規定により同法第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
12号 法人が 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号から第5号までを除く。)の規定により同法第12条の登録(同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第16号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(同法第15条第1号ソに規定する役員をいう。第28号において同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
13号 法人が法、銀行法等又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第1号若しくは第3号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者
14号 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の2の2第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》
信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その
若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は 株式会社商工組合中央金庫法
第13条第1項
《主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づ…》
く主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消すことができる。
の規定により同法第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
15号 銀行法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 長期信用銀行法
第16条の5第1項
《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合、 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 信用金庫法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合、 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 労働金庫法
第89条の3第1項
《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》
働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第1項
《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》
を受けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合、 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農業協同組合法
第92条の2第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合、 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 水産業協同組合法
第106条第1項
《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の許可を取り消された場合又は 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により 農林中央金庫法
第95条の2第1項
《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
16号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
(第3号から第5号までを除く。)の規定により同法第12条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
17号 銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 労働金庫法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 、 農林中央金庫法 、 株式会社商工組合中央金庫法 又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている前3号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から5年を経過しない者
18号 法
第63条の37第2項
《2 主務大臣は、為替取引分析業者がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第63条の23の許可若しくは第63条の27第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を
、
第67条第3項
《3 内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役…》
等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
又は
第82条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法…》
律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第64条第1項の免許若しくは第69条第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、
の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
19号 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
20号 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
21号 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は 信用金庫法
第89条第3項
《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》
2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
22号 労働金庫法
第95条第1項
《金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理…》
大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。
の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
23号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
24号 農業協同組合法
第92条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農業協同組合法
第95条第2項
《組合又は農事組合法人が前項の命令に従わな…》
いときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
25号 水産業協同組合法
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 水産業協同組合法
第124条第2項
《2 組合が前項の命令に従わないときは、行…》
政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
26号 農林中央金庫法
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は 農林中央金庫法
第86条
《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》
農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理
の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
27号 株式会社商工組合中央金庫法
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
28号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
(第2号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
29号 法、銀行法等又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
14条 (最低要履行保証額)
1項 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業の種別(法第38条第1項第7号に規定する資金移動業の種別をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる資金移動業の種別以外の資金移動業の種別10,010,000円をその資金移動業者が営む資金移動業の種別(同号に掲げる資金移動業の種別を除く。)の数で除して得た額(その額に20,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
2号 第3種資金移動業( 法
第36条の2第3項
《3 この章において「第3種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
に規定する第3種資金移動業をいう。以下この号、
第17条第1項第1号
《内閣総理大臣は、前払式支払手段の利用者の…》
利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
及び
第17条の3第2項第2号
《2 法第58条の2第1項の規定により読み…》
替えて適用する法第43条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特例対象資金移動業法第58条の2第1項に規定する特例対象資金
において同じ。)(その資金移動業者が営む第3種資金移動業の預貯金等管理割合(法第45条の2第1項に規定する預貯金等管理割合をいう。
第17条の3第2項第2号
《2 法第58条の2第1項の規定により読み…》
替えて適用する法第43条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特例対象資金移動業法第58条の2第1項に規定する特例対象資金
において同じ。)が100分の百である場合に限る。)零円
15条 (履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
1項 資金移動業者がその営む資金移動業の種別ごとに締結する履行保証金保全契約( 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び
第19条第2項
《2 金融庁長官は、法第59条第2項の規定…》
による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者以下この条において「申立人」という。及び当該資金移動業者当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は法第45条第1項に規定する履行保証金信託契約いずれも
において同じ。)は、次に掲げる事項その他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
1号 当該履行保証金保全契約の対象とする資金移動業の種別
2号 当該履行保証金保全契約の相手方が 法
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定による命令を受けたときは、当該資金移動業者のために当該命令に係る額の履行保証金が遅滞なく供託されるものであること。
16条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
1項 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する政令で定める要件は、銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2項 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 保険業法
第130条
《健全性の基準 内閣総理大臣は、保険会社…》
又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 資本金、基金
に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
2号 割賦販売法
第35条の4第1項
《第18条の3第4項前条において準用する場…》
合を含む。の指定以下この章において「指定」という。は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業以下「受託事業」という。を営もうとする者の申請により行う。
に規定する指定を受けた者で、当該履行保証金保全契約に係る事業につき同法第35条の九ただし書の承認を受けた者
17条 (履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
1項 法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
又は
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定により1の種別の資金移動業に係る履行保証金(法第43条第3項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。
第19条第8項
《8 金融庁長官は、債券が供託されている場…》
合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
において同じ。)を含む。以下この条及び
第19条第5項
《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》
結果に基づき、法第59条第2項の期間の末日までに供託された履行保証金第1項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知
において同じ。)を供託した者又はその承継人(第3項及び第4項において「 供託者 」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
1号 当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第1種資金移動業( 法
第36条の2第1項
《この章において「第1種資金移動業」とは、…》
資金移動業特定資金移動業を除く。第4項を除き、以下同じ。のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のものをいう。
に規定する第1種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第2種資金移動業(同条第2項に規定する第2種資金移動業をいう。)及び第3種資金移動業にあっては法第43条第1項第2号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第47条第1号に規定する要供託額をいう。)が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、保全金額(法第44条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第45条第1項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第3号及び第3項第2号において同じ。)を下回る場合当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
2号 当該種別の資金移動業の全部について 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の 権利 (以下この号、次号、第4項及び
第19条
《発行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
において「 権利 」という。)の実行の手続が終了した場合当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
3号 当該種別の資金移動業の一部について 権利 の実行の手続が終了した場合当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
2項 法
第47条第3号
《履行保証金の取戻し 第47条 1の種別の…》
資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 直前の基準日第1種資金移動業にあっては、各営業日における要供
に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第61条第3項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
2号 資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3項 前項の場合において、 供託者 は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
1号 その1の種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の全額
2号 その1の種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、前項各号のいずれかに該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
4項 供託者 は、その1の種別の資金移動業に係る履行保証金について 権利 の実行の手続が行われている間は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該種別の資金移動業に係る履行保証金を取り戻すことができない。
17条の2 (第3種資金移動業に関し負担する債務の上限額)
1項 法
第51条の3
《第3種資金移動業に関し負担する債務の額の…》
制限 資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限る。は、第3種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務第3種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。を負担してはならない。
に規定する政令で定める額は、60,000円に相当する額とする。
17条の3 (履行保証金の供託等に係る特例)
1項 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
の規定により読み替えて適用する法第43条第1項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 特例対象資金移動業( 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者10,010,000円
2号 前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第3種資金移動業(当該資金移動業者が営む第3種資金移動業の預貯金等管理割合が100分の百である場合に限る。)である者に限る。)10,010,000円
3号 前2号に掲げる者以外の資金移動業者6,670,000円
3項 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
の規定の適用がある場合における
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
から
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
まで及び
第19条
《発行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者)
1項 法
第59条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者次項及び第5項において「権利実行事務代行者」という。に委託することができる。
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行等
2号 信託会社等
3号 当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
4号 当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人
5号 当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
19条 (履行保証金に係る権利の実行の手続)
1項 資金移動業者がその営む1の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に 権利 の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として
第17条第2項
《2 法第47条第3号に規定する政令で定め…》
る場合は、資金移動業者が法第61条第3項の規定による公告事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担す
に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2項 金融庁長官は、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は法第45条第1項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3項 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、 権利 の実行の手続の進行は、妨げられない。
4項 金融庁長官は、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、 申立人 、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の期間の末日までに供託された履行保証金(第1項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7項 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
8項 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9項 第5項及び第6項の場合において、金融庁長官は、第5項に規定する履行保証金の額から 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
に規定する公示の費用、同条第3項に規定する 権利 実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
10項 金融庁長官は、 権利 の実行の手続が開始し、 法
第59条第2項
《2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に
の期間が経過した場合において、第5項に規定する履行保証金の額が同条第2項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
11項 金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
1号 仮配当をする旨
2号 債権者1人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
3号 仮配当の請求期間
4号 仮配当の方法
5号 請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
6号 その他金融庁長官が必要と認める事項
12項 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
13項 権利 の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第10項の仮配当を受けている場合における第6項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
14項 権利 の実行の手続に係る債権者が受けた第10項の仮配当の額が、第6項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
19条の2 (資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第61条第3項
《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》
一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第61条第6項及び第7項(これらの規定を法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)において会社法の規定を準用する場合における法第61条第6項及び第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3章の2 電子決済手段等
19条の3 (電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
1項 法
第62条の6第1項第12号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人が 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
若しくは第2項の規定により法第37条の登録を取り消され、法第63条の17第1項若しくは第2項の規定により法第63条の2の登録を取り消され、法第63条の37第1項若しくは第2項の規定により法第63条の23の許可を取り消され、又は法第82条第1項若しくは第2項の規定により法第64条第1項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2号 第13条
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、法第
各号(第1号及び第13号を除く。)に掲げる者
3号 法人が法、銀行法等又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている
第13条第3号
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 第13条 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消さ
から第12号まで若しくは本条第1号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者
19条の4 (電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
1項 法
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条の5 (電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定により適用する法第62条の17第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
19条の6 (債務の履行の完了等が求められる場合)
1項 法
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定により読み替えて適用する法第62条の26第1項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる 発行者 (法第62条の8第1項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
1号 銀行等銀行法第27条又は
第28条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条第1項の規定による免許 2 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し 3 法第8
の規定により同法第4条第1項の免許が取り消されたときその他内閣府令で定めるとき。
2号 資金移動業者法第56条第1項又は第2項の規定により 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録が取り消されたとき。
3号 特定信託会社
第12条
《名義貸しの禁止 第三者型発行者は、自己…》
の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。
の五各号のいずれかに該当するとき。
19条の7 (電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)
1項 法
第62条の13
《金銭等の預託の禁止 電子決済手段等取引…》
業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産電子決済手段を除く。の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で
に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
1号 当該電子決済手段等取引業者の役員(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
2号 当該電子決済手段等取引業者の親法人等又は子法人等
3号 当該電子決済手段等取引業者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の50を超える議決権を保有する個人(次項第4号において「 特定個人株主 」という。)(第1号に掲げる者を除く。)
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2項 前項第2号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その親会社等
2号 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
3号 その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
4号 その 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。)
イ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ロにおいて同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
3項 第1項第2号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その子 会社等
2号 その関連 会社等
4項 この条において「 親 会社等 」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、 親会社等 によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5項 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6項 第1項第3号及び第2項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
19条の8 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 電子決済手段等取引業者は、 法
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
(法第62条の8第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する 金融商品取引法 (以下この条から
第19条
《履行保証金に係る権利の実行の手続 資金…》
移動業者がその営む1の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第17
の十までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19条の9 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 電子決済手段等取引業者は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
又は準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19条の10 (特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定電子決済手段等取引契約( 法
第62条の17第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号
に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この条において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
19条の11 (電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第62条の17第2項
《2 金融商品取引法規定を特定電子決済手段…》
等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替え
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
20条 (電子決済手段等取引業者が電子公告により電子決済手段等取引業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第62条の25第3項
《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》
段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の
の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第62条の25第6項及び第7項において会社法の規定を準用する場合における同条第6項及び第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3章の3 暗号資産
20条の2 (暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
1項 法
第63条の5第1項第12号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人が 法
第62条の22第1項
《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該
若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2号 法人が 法
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定により読み替えて適用する法第62条の22第1項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から5年を経過しない者
3号 法 に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
20条の3 (暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第63条の20第3項
《3 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の…》
全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は
の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第63条の20第6項及び第7項において会社法の規定を準用する場合における同条第6項及び第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4章 為替取引分析
20条の4 (為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
1項 法
第63条の25第2項第5号
《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ
ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人が 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
若しくは第2項の規定により法第37条の登録を取り消され、法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、又は法第82条第1項若しくは第2項の規定により法第64条第1項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2号 第13条
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、法第
各号(第1号及び第13号を除く。)に掲げる者
3号 法人が法、銀行法等又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている
第13条第3号
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 第13条 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消さ
から第12号まで若しくは本条第1号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者
4章の2 資金清算
21条 (資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
1項 法
第66条第2項第5号
《2 内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号…》
のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に
ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法人が 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
若しくは第2項の規定により法第37条の登録を取り消され、法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、又は法第63条の37第1項若しくは第2項の規定により法第63条の23の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2号 第13条
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消され、法第
各号(第1号及び第13号を除く。)に掲げる者
3号 法人が法、銀行法等又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている
第13条第3号
《資金移動業の登録が取り消された法人の取締…》
役等であった者に準ずる者 第13条 法第40条第1項第11号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法人が法第62条の22第1項若しくは第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消さ
から第12号まで若しくは本条第1号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者
22条 (剰余金の配当に係る最低純資産額)
1項 法
第68条第2項
《2 資金清算機関が株式会社である場合にお…》
ける会社法第458条の規定の適用については、同条中「3,010,000円」とあるのは、「3,010,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額」とする。
の規定により読み替えて適用する会社法第458条に規定する政令で定める金額は、2,100,000,000円とする。
5章 認定資金決済事業者協会
23条
1項 法
第87条
《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》
大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在の場所
3号 役員の氏名及び会員の名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
6章 指定紛争解決機関
24条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第99条第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
及び第4号ニ並びに
第101条第1項
《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》
第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規
の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「 準用銀行法 」という。)第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第26条
《届出者等に対する報告の徴取及び検査 内…》
閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべ
各号に掲げる指定
25条 (異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)
1項 法
第99条第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
26条 (名称の使用制限の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
6号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
7号 信用金庫法
第85条の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
の規定による指定
8号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
9号 労働金庫法
第89条の13第1項
《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》
る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
10号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
11号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
14号 農林中央金庫法
第95条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
15号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
27条 (指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
1項 法
第101条第1項
《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》
第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規
において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第2項(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7章 雑則
28条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第104条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第64条第1項
《資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた…》
者でなければ、行ってはならない。
の規定による免許
2号 法
第82条第1項
《内閣総理大臣は、資金清算機関が第64条第…》
1項の免許を受けた時点において第66条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第64条第1項の免許を取り消すことができる。
又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し
3号 法
第85条第1号
《財務大臣への通知 第85条 内閣総理大臣…》
は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第64条第1項の規定による免許 2 第82条第1項又は第2項の規定による第64条第1項の免許の取消し 3 第82条
及び第2号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知
29条 (前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
1項 法
第104条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第2章の規定による権限及び第2章の規定による金融庁長官の権限(第4項において「 長官権限 」と総称する。)は、前払式支払手段 発行者 (法第5条第1項の届出書を提出しようとする者及び法第7条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第24条第1項及び第2項、
第25条
《異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資…》
金移動業等関係業者の総数に占める割合 法第99条第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
、
第26条
《名称の使用制限の適用除外 準用銀行法第…》
52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1項の規定による指定 2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1
、
第27条第1項
《法第101条第1項において指定紛争解決機…》
関について銀行法の規定を準用する場合における同条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える銀行法の規定 読み替え
及び第2項並びに
第29条
《前払式支払手段に関する財務局長等への権限…》
の委任 法第104条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第2章の規定による権限及び第2章の規定による金融庁長官の権限第4項において「長官権限」と総称する。は、前払式支払手段発行者法第
(これらの規定を法第30条第1項又は附則第6条、
第8条第2項
《2 法第15条に規定する政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる者とする。 1 保険業法1995年法律第105号第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令
若しくは
第9条第3項
《3 供託者は、その発行保証金について法第…》
20条第1項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前2項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第24条第1項
《内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の発…》
行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該
及び第2項(これらの規定を法第30条第1項又は附則第6条、
第8条第2項
《2 法第15条に規定する政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる者とする。 1 保険業法1995年法律第105号第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令
若しくは
第9条第3項
《3 供託者は、その発行保証金について法第…》
20条第1項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前2項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「 検査等 」という。)で前払式支払手段 発行者 の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所(以下この条において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により前払式支払手段 発行者 の 従たる営業所等 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
30条 (資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
1項 法
第104条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第3章の規定による権限及び第3章の規定による金融庁長官の権限(第4項において「 長官権限 」と総称する。)は、資金移動業者(法第37条の登録を受けようとする者並びに法第37条の2第2項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社及び同条第3項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。以下この項において同じ。)の本店(法第2条第4項に規定する外国資金移動業者又は 信託業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国信託会社」とは…》
、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する外国信託会社である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第54条第1項及び第2項、第55条、第56条第1項及び第2項並びに第58条(これらの規定を法第37条の2第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第54条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実…》
な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所その他の施設に立ち入
及び第2項(これらの規定を法第37条の2第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「 検査等 」という。)で資金移動業者(法第37条の2第2項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。次項において同じ。)の本店以外の営業所(以下この条において「 支店 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により資金移動業者の 支店 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
31条 (電子決済手段等取引業に関する財務局長等への権限の委任)
1項 法
第104条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第3章の2の規定による権限(第4項において「 長官権限 」という。)は、電子決済手段等取引業者(法第62条の3の登録を受けようとする者並びに法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる 発行者 及び同条第3項の規定による届出をしようとする発行者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国電子決済手段等取引業者又は銀行法第47条第2項に規定する外国銀行 支店 に係る同法第10条第2項第8号に規定する外国銀行若しくは 信託業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国信託会社」とは…》
、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する外国信託会社である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第62条の20第1項及び第2項、第62条の二十一、第62条の22第1項及び第2項並びに第62条の二十四(これらの規定を法第62条の8第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第62条の20第1項
《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適…》
正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手
及び第2項(これらの規定を法第62条の8第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「 検査等 」という。)で電子決済手段等取引業者(法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる 発行者 を含む。次項において同じ。)の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所(以下この条において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により電子決済手段等取引業者の 従たる営業所等 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段等取引業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
32条 (暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)
1項 法
第104条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第3章の3の規定による権限(第4項において「 長官権限 」という。)は、暗号資産交換業者(法第63条の2の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第2条第17項に規定する外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第63条の15第1項及び第2項、第63条の十六、第63条の17第1項及び第2項並びに第63条の十九(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第2条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第63条の15第1項
《内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ…》
確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所その
及び第2項(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「 検査等 」という。)で暗号資産交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「 支店 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により暗号資産交換業者の 支店 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該暗号資産交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。