制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 岩手県下閉伊郡普代村
2号 三重県津市及び奈良県吉野郡黒滝村
3号 宮城県登米市、新潟県糸魚川市、静岡県榛原郡川根本町、三重県松阪市、名張市、伊賀市及び北牟婁郡紀北町、大阪府河内長野市並びに奈良県宇陀市、山辺郡山添村、宇陀郡曽爾村及び御杖村並びに吉野郡吉野町
1号 この表に掲げる区域は、2009年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2009年6月22日から7月30日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
3号 2009年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2009年台風第18号によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。