附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2009年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2009年政令第263号)は、廃止する。
法番号:2010年政令第28号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2009年10月6日から同月8日までの間の暴風雨による三重県津市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2009年政令第263号)は、廃止する。
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