高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令《本則》

法番号:2010年政令第41号

附則 >  

制定文 内閣は、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(2008年法律第93号)第8条、第21条第1項、第2項及び第8項、第28条並びに附則第3条、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 、第2項、第6項及び第8項、 第9条 《センター債券の引受け 前条の規定は、政…》 府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合にお 、第10条第2項及び第3項並びに第25条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教育公務員及び研究公務員の範囲)

1項 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号。以下「」という。第8条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2項 第8条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 の政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

2条 (施設の設置等の範囲)

1項 第21条第1項 《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》 める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。

3条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

1項 第21条第2項 《2 前項に規定するもののほか、国立高度専…》 門医療研究センターは、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のもの 本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、法第21条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

4条 (長期借入金又は債券の償還期間)

1項 第21条第1項 《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》 める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

5条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 国立高度専門医療研究センター( 第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第21条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

6条 (センター債券の形式)

1項 第21条第1項 《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》 める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが 又は第2項の規定により発行する債券(以下「 センター債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

7条 (センター債券の発行の方法)

1項 センター債券 の発行は、募集の方法による。

8条 (センター債券申込証)

1項 センター債券 の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「 センター債券申込証 」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある センター債券 次条第2項において「 振替センター債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。

3項 センター債券 申込証は、センター債券の募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター債券 の名称

2号 センター債券 の総額

3号 センター債券 の金額

4号 センター債券 の利率

5号 センター債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 センター債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が センター債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

9条 (センター債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が センター債券 を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替センター債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。

10条 (センター債券の成立の特則)

1項 センター債券 の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。

11条 (センター債券の払込み)

1項 センター債券 の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

12条 (債券の発行)

1項 国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 センター債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第8条第3項第1号 《3 センター債券申込証は、センター債券の…》 募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センター債券の名称 2 センター債券の総額 3 各センター債券の金額 4 センター債券の利率 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。

13条 (センター債券原簿)

1項 国立高度専門医療研究センターは、 センター債券 を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「 センター債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 センター債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 センター債券 の発行の年月日

2号 センター債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号

3号 第8条第3項第1号 《3 センター債券申込証は、センター債券の…》 募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センター債券の名称 2 センター債券の総額 3 各センター債券の金額 4 センター債券の利率 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

14条 (利札が欠けている場合)

1項 センター債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。

15条 (センター債券の発行の認可)

1項 国立高度専門医療研究センターは、 第21条第1項 《国立高度専門医療研究センターは、政令で定…》 める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券以下「債券」という。を発行することが 又は第2項の規定により センター債券 の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 センター債券 の発行を必要とする理由

2号 第8条第3項第1号 《3 センター債券申込証は、センター債券の…》 募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センター債券の名称 2 センター債券の総額 3 各センター債券の金額 4 センター債券の利率 から第8号までに掲げる事項

3号 センター債券 の募集の方法

4号 センター債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする センター債券 申込証

2号 センター債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 センター債券 の引受けの見込みを記載した書面

16条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 医療法(1948年法律第205号)第4条第1項及び 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の八、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び第4項、 第29条の8第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。 並びに 第29条の9 《社会保険診療報酬支払基金への事務の委託 …》 都道府県は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要

3号 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 及び 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。

4号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。第17条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。

5号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第30条の15第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者 及び第4項、 第34条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 及び第3項、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》 所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 及び第3項、 第36条 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す第37条 《国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任 …》 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。 並びに 第40条の2 《事務の区分 第4条第1項指定の申請に係…》 る経由第30条の5において準用する場合を含む。、第5条第2項指定証の交付に係る経由第30条の5において準用する場合を含む。、第9条第1項業務の廃止等の届出に係る経由、第10条第1項指定証の返納に係る経

6号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第50条の5第1項 《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》 設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。 及び 第60条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 から第4項まで

7号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》 かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。第20条第2項 《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》 号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。同法第45条第1項において準用する場合を含む。及び第23条第5項

8号 下水道法(1958年法律第79号)第41条

9号 河川法 1964年法律第167号第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。

10号 削除

11号 都市計画法 1968年法律第100号第58条の2第1項第3号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で 及び 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその

12号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

13号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号第13条 《国又は地方公共団体の用に供する特定建築物…》 に関する特例 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又

14号 都市緑地法 1973年法律第72号第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 及び第8項、 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 並びに 第37条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可

15号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

16号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

17号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第13条 《国の開設する病院についての特例 国の開…》 設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

18号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

19号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

20号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。

21号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって

22号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

23号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

24号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。同法第78条第4項において準用する場合を含む。及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。

25号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 ただし書、 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 並びに 第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項

26号 医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の五、 第3条第1項 《法第21条第2項本文の政令で定める長期借…》 入金又は債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した債券同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。とし、法第21条第2項た 及び第4条の5

27号 保健師助産師看護師法施行令 1953年政令第386号第21条 《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》 は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

28号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 1992年政令第345号第2条 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地

29号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第11条 《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》 による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら から 第13条 《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》 により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。 まで

30号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

17条

1項 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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