たばこ税法の一部改正に伴う関係政令の整備に関する政令《本則》

法番号:2010年政令第60号

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制定文 内閣は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)の施行に伴い、並びに同法附則第39条第2項、第6項及び第7項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


3条 (たばこ税の手持品課税に係る申告等)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号。以下「 改正法 」という。)附則第39条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所( たばこ税法 1984年法律第72号第27条第2項 《2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するた…》 ばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以 に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。第5項、第6項及び第8項において同じ。)の所在地及び名称

2項 たばこ税法施行令 1985年政令第5号第11条第2項 《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》 当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第39条第6項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下この項、第5項、第6項及び第8項において同じ。及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

4項 前項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第39条第6項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

5項 改正法 附則第39条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項及び第8項において「 手持品課税対象証明書 」という。)で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第6項の税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

3号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

4号 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

6項 前項に規定する 手持品課税対象証明書 の交付を受けようとする 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

4号 当該製造たばこを引き取った特定販売業者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

7項 第5項の申請書の提出を受けた税関長は、 改正法 附則第39条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

8項 改正法 附則第39条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこにつき同条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた 手持品課税対象証明書 を添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称

4号 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量

5号 当該製造たばこにつき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

9項 第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第6項第4号中「当該製造たばこを引き取った特定販売業者」とあるのは「当該製造たばこ製造者」と、「引取りに係る保税地域」とあるのは「戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場」と、第7項中「税関長」とあるのは「税務署長」と、「第39条第6項」とあるのは「第39条第7項」と読み替えるものとする。

10項 改正法 附則第39条第7項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令 第9条第1項 《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》 合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た 各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

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