租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第67号

略称: 租特透明化法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日から2010年5月31日までの間における 第1条 《租税特別措置に含まれない規定 租税特別…》 措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3条から の規定の適用については、同条第3号中「第70条の十三」とあるのは、「第70条の十二」とする。

2項 この政令の施行の日から2010年9月30日までの間における 第2条 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準 の規定の適用については、同条第3号中「第57条の10第3項」とあるのは「第57条の10第2項」と、同条第13号中「第68条の59第3項」とあるのは「第68条の59第2項」とする。

附 則(2011年6月30日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2012年1月1日

第1条 《租税特別措置に含まれない規定 租税特別…》 措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3条から 中租税特別 措置法 施行令第4条の2第4項の表の改正規定(同表第104条第1項の項及び第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第4条の7の2の改正規定、同令第19条第23項の表第155条及び第232条の項の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第3項、第4項及び第7項第2号イに係る部分並びに同条第25項中「非居住者」とあるのは「個人」とし」を「非居住者(第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「個人」とし」に改める部分を除く。)、同令第20条第3項の表の改正規定(同表第121条第1項の項の次に次のように加える部分を除く。)、同令第25条の8第13項の表第127条第1項及び第2項並びに第155条の項の改正規定、同令第25条の10の10の改正規定、同令第25条の11の2第17項及び第18項並びに第25条の12の2第20項の改正規定、同令第26条の8第3項の改正規定、同令第26条の21の改正規定、同令第26条の23の改正規定(同条第5項の表第121条第1項の項に係る部分を除く。)、同令第26条の26第9項の改正規定、同令第27条第1項の改正規定並びに同令第27条の3の改正規定並びに附則第36条( 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(及び」を「、第42条の2の二及び」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

3:5号

6号 第1条 《租税特別措置に含まれない規定 租税特別…》 措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3条から 中租税特別 措置法 施行令第19条の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第3項及び第7項第2号イに係る部分に限る。)、同令第19条の5を削る改正規定、同令第19条の4の改正規定、同令第19条の3の次に1条を加える改正規定、同令第25条の10の2第7項の改正規定、同令第25条の14第15項第1号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第1号の改正規定、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。並びに附則第6条、第12条、第36条( 第2条第16号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第20号に係る部分に限る。及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)に限る。及び第38条(第16条第6項の表 租税特別措置法施行令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分に限る。及び 第21条第7項 《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》 、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同 の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

7号 次に掲げる規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい 中租税特別 措置法 施行令第22条の8の改正規定、同令第26条の28の3第8項の改正規定、同令第27条の10の次に2条を加える改正規定(第27条の11に係る部分に限る。)、同令第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同令第39条の5の改正規定、同令第39条の44の次に2条を加える改正規定(第39条の45に係る部分に限る。及び同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。並びに附則第36条( 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「第42条の十(第5項を除く。)」の下に「、第42条の十一(第5項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第16号を同条第18号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第16号を同条第18号とする部分及び同号の次に2号を加える部分のうち同条第20号に係る部分を除く。)、同条第12号の改正規定(「第68条の十四(第5項を除く。)」の下に「、第68条の十五(第5項を除く。)」を加える部分に限る。及び同条第6号の次に2号を加える改正規定(第8号に係る部分を除く。)に限る。及び第38条(第16条第6項の表 租税特別措置法施行令 第36条第5項 《5 法第60条第2項に規定する政令で定め…》 る金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額とする。 の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第36条の3第2項の項に係る部分を除く。及び 第21条第7項 《7 第20条第4項から第7項までの規定は…》 、法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項同 の表 租税特別措置法施行令 第39条の90第6項の項の次に次のように加える改正規定( 租税特別措置法施行令 第39条の90の3第2項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定

37条 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準 の規定の適用については、同条第2号中「第43条から第48条まで」とあるのは「第43条から第44条の三まで、第44条の5から第48条まで」と、同条第14号中「第68条の24から第68条の二十七まで」とあるのは「第68条の二十四、第68条の二十六、第68条の二十七」とする。

附 則(2011年10月14日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第1条の2第3項の表の改正規定、第5条の3第2項の改正規定、第5条の4を削る改正規定、第5条の4の2の改正規定、同条を第5条の4とする改正規定、第5条の5第8項の改正規定、第5条の6の改正規定、第5条の7の改正規定、第5条の8の改正規定、第5条の9の改正規定、第5条の11を削る改正規定、第6条の改正規定、第6条の二(見出しを含む。)の改正規定、第10条に1号を加える改正規定、第27条の5を削る改正規定、第27条の5の2の改正規定、同条を第27条の5とする改正規定、第27条の七及び第27条の8の改正規定、第27条の13第2項の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、第28条の七(見出しを含む。)の改正規定、第30条第1項に1号を加える改正規定、第32条の改正規定、第32条の4の改正規定、第33条の4の改正規定、第33条の七(見出しを含む。)の改正規定、第35条第2項の改正規定、第36条第5項及び第36条の2第4項の改正規定、第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、第39条の18第9項の改正規定、第39条の31第4項及び第39条の32第1項の改正規定、第39条の35第5項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の36第4項の改正規定、第39条の40を削る改正規定、第39条の40の2の改正規定、同条を第39条の40とする改正規定、第39条の42の改正規定、第39条の45の3の改正規定、第39条の49の改正規定、第39条の五十及び第39条の51の改正規定、第39条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第39条の69第1項に1号を加える改正規定、第39条の71の改正規定、第39条の74の改正規定、第39条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第39条の118第9項の改正規定、第42条の6第1項の改正規定並びに第47条第11号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条から第20条まで、第21条( 第2条第8号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定を除く。)、第22条(第16条第6項の表の改正規定を除く。及び第23条の規定2012年4月1日

2:3号

4号 第36条の3の改正規定及び第3章第3節の五中同条を第37条とする改正規定並びに附則第21条( 第2条第8号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定に限る。及び第22条(第16条第6項の表の改正規定に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別 措置法 2012年法律第55号)の施行の日(2012年11月1日

附 則(2012年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第26条の8を削り、第26条の8の2を第26条の8とする改正規定、第33条の6の次に1条を加える改正規定、第39条の84の次に1条を加える改正規定及び第43条を削り、第43条の2を第43条とし、第43条の3から第43条の五までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第31条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 2010年政令第67号第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定、同令第2条第3号の改正規定(「、第57条の九(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分を除く。及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の二(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)の規定2012年7月1日

3:8号

9号 第33条の8の改正規定、第39条の35の4第3項第1号の改正規定及び第39条の85の2を削る改正規定並びに附則第22条及び第31条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条第3号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「、第57条の九(第3項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)」を削る部分に限る。及び同条第14号の改正規定(「、第68条の58の二(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)」を削る部分に限る。)に限る。)の規定 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。ただし、第20条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月31日政令第272号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第150号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第42条、」を「第41条の二十二、」に改める部分に限る。)2015年7月1日

2号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第37条の14の二、第37条の14の三」を「第37条の14の三、第37条の14の四」に改める部分に限る。)2016年1月1日

3号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第37条の14の二、第37条の14の三」を「第37条の14の三、第37条の14の四」に改める部分及び「第42条、」を「第41条の二十二、」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定及び 第2条第11号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定2016年4月1日

4号 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「第42条の十一(第5項を除く。)、第42条の十二」の下に「、第42条の12の二」を加える部分に限る。及び同条第13号の改正規定(「第68条の15の二」の下に「、第68条の15の三」を加える部分に限る。 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日

5号 第2条第3号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(及び第7項」を「、第9項、第11項及び第13項」に改める部分に限る。 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

6号 第2条第3号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(及び第7項」を「、第9項、第11項及び第13項」に改める部分を除く。及び同条第14号の改正規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準 の規定は、法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第2条の規定による改正後の法人税法(1965年法律第34号。以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告及び連結法人( 新法人税法 第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空 の改正規定(「、第42条の12の五」を削る部分に限る。及び同条第12号の改正規定(「、第68条の15の六」を削る部分に限る。)2017年4月1日

2号 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空 の改正規定及び同条第17号の改正規定 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日

2項 この政令の施行の日から 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日の前日までの間における改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準 の規定の適用については、同条第2号中「第42条の12の二」とあるのは「第42条の十二」と、同条第12号中「第68条の15の三」とあるのは「第68条の15の二」とする。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第115号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第2条第3号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「第57条の五」を「第57条の4の二(第2項から第5項までを除く。)、第57条の五」に改める部分に限る。及び同条第13号の改正規定(「第14項を除く。࿹」の下に「、第68条の54の二(第2項及び第3項を除く。)」を加える部分に限る。)は、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項の規定2019年4月1日

2号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定2020年1月1日

3号 第1条第2号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第68条の15の七」を「第68条の15の八」に改める部分を除く。)2020年4月1日

4号 第1条第2号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第68条の15の七」を「第68条の15の八」に改める部分に限る。)、 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「第42条の12の五」の下に「、第42条の12の六」を加える部分に限る。及び同条第12号の改正規定(「第68条の15の六」の下に「、第68条の15の七」を加える部分に限る。)生産性向上特別 措置法 2018年法律第25号)の施行の日

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の2019年4月1日以後に終了する事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 に規定する事業年度をいう。又は連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。)において 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下「 改正法 」という。)附則第89条第1項又は第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 第15条の規定による改正前の租税特別 措置法 1957年法律第26号第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五(第5項を除く。又は 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十(第5項を除く。)の規定(以下「 旧規定 」という。)の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第89条第1項又は第105条第1項の規定にかかわらず、 旧規定 は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条第1項 《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》 申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措 に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。

附 則(2019年3月29日政令第105号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空 の改正規定及び同条第12号の改正規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第126号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、租税特別措置に…》 関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確 の改正規定2021年1月1日

2号 次項の規定2021年4月1日

3号 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空 の改正規定(「第42条の12の五」の下に「、第42条の12の5の二」を加える部分に限る。及び同条第12号の改正規定(「第68条の15の六」の下に「、第68条の15の6の二」を加える部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の2021年4月1日以後に終了する事業年度又は連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第84条若しくは第98条又は第88条第2項若しくは第102条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条第1項 《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》 申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措 に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。

1号 改正法 附則第84条又は第98条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第15条の規定による改正前の租税特別 措置法 1957年法律第26号。以下「 旧措置法 」という。第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六又は第68条の15の7の規定

2号 改正法 附則第88条第2項又は第102条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 若しくは第8項又は第68条の79第8項若しくは第9項の規定

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第124号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項の規定2022年4月1日

2号 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「、第42条の12の5の二」を「から第42条の12の七まで」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、同条第10号の改正規定(「第3項を除く。࿹」の下に「、第66条の11の四」を加える部分に限る。)、同条第12号の改正規定(「、第68条の15の6の二」を「から第68条の15の七まで」に改める部分に限る。)、同条第13号の改正規定及び同条第20号の改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

3号 第2条第10号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定(「第3項を除く。࿹」の下に「、第66条の11の四」を加える部分を除く。)新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の2022年4月1日以後に終了する事業年度又は連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度( 2020年改正法 附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 に規定する連結事業年度をいう。)において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告については、 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下「 改正法 」という。)附則第44条、第47条、第52条第2項、第60条、第63条又は第68条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条第1項 《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》 申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措 に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。

1号 改正法 附則第44条又は第47条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第7条の規定による改正前の租税特別 措置法 1957年法律第26号。以下「 旧措置法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五又は第42条の12の3第3項の規定

2号 改正法 附則第52条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 又は第8項の規定

3号 改正法 附則第60条又は第63条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十又は第68条の15の4第3項の規定

4号 改正法 附則第68条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧措置法 第68条の79第8項又は第9項の規定

附 則(2021年3月31日政令第130号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の改正規定(租税特別 措置法 施行令第32条の2の改正規定の次に次のように加える部分及び同令第39条の20の9の改正規定の次に次のように加える部分に限る。)、第14条の改正規定( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 第2条第2号 《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》 関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお の改正規定に係る部分(「、第42条の12の三(第5項を除く。)」を削る部分を除く。)に限る。)、附則第47条の改正規定及び附則第56条の次に1条を加える改正規定は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第156号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第150号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項の規定2024年4月1日

2号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第41条の15の二」の下に「、第41条の十九」を加える部分に限る。)2025年1月1日

3号 第1条第1号 《租税特別措置に含まれない規定 第1条 租…》 税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第3 の改正規定(「第41条の15の二」の下に「、第41条の十九」を加える部分を除く。)2027年1月1日

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の2024年4月1日以後に終了する事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下「 改正法 」という。)附則第46条第1項又は第49条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条第1項 《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》 申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措 に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。

1号 改正法 附則第46条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第10条の規定による改正前の租税特別 措置法 1957年法律第26号。以下「 旧措置法 」という。第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 又は第8項の規定

2号 改正法 附則第49条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧措置法 第66条の11の4 《銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入…》 の特例 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠 の規定

附 則(2024年3月30日政令第154号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条第1号 《趣旨 第1条 この法律は、当分の間、所得…》 税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しく の改正規定2024年6月1日

2号 次項の規定2025年4月1日

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)の2025年4月1日以後に終了する事業年度において 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第48条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 第13条の規定による改正前の租税特別 措置法 1957年法律第26号第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において 又は 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定(以下「 旧規定 」という。)の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、改正法附則第48条第1項又は第2項の規定にかかわらず、 旧規定 は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条第1項 《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》 申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措 に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。

附 則(2024年6月21日政令第216号)

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

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