2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令《本則》

法番号:2010年政令第75号

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制定文 内閣は、2010年度における子ども手当の支給に関する法律(2010年法律第19号)第16条第1項、第18条第1項、第20条第3項及び附則第20条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (公務員の範囲)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 以下「」という。第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第2条第1項第1号 《法に規定する常時勤務に服することを要しな…》 い国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は 、第3号、第4号及び第4号の5に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に準ずる者を除く。並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。

2項 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下 の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、 地方公務員等共済組合法施行令 1962年政令第352号第2条第1号 《職員 第2条 常時勤務に服することを要す…》 る地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号 、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。

2条 (交付金の交付の時期)

1項 第18条第1項 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法に規定する被 の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。

3条 (旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)

1項 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる 児童手当法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条

1項 第20条第2項 《2 受給資格者のうち旧児童手当法附則第7…》 条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定 の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧 児童手当法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条 (旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)

1項 第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号。以下この条において「 児童手当法施行令 」という。第6条 《保育料の特別徴収 法第22条第1項の規…》 定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164号第2 から 第9条 《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》 則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧 児童手当法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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