2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第75号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (法附則第3条の規定により認定の請求があったものとみなされた者に関する経過措置)

1項 法附則第3条の規定により 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求があったものとみなされた者に係る法第20条第1項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第18条第5項の適用については、同項中「第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日࿸以下この項において「施行日」という。)の属する月」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。

3条 (法附則第4条に規定する者に関する経過措置)

1項 法附則第4条に規定する者は、 第27条第1項 《第7条第1項の規定により子ども手当の支給…》 を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、2010年6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しないものとする。

2項 法附則第4条に規定する者のうち2010年9月30日までの間に 第6条第1項 《受給資格者は、子ども手当の支給を受けよう…》 とするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求をしたものに係る法第20条第1項の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第18条第1項又は第2項の規定による費用の負担については、同条第5項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から2011年9月までの間(法附則第4条第2号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年9月までの間)は、法第6条第1項の規定による認定の請求をした際における被用者又は被用者等でない者の区分による。

附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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