2010年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令《本則》

法番号:2010年政令第77号

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制定文 内閣は、2010年度における子ども手当の支給に関する法律(2010年法律第19号)第18条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (子ども手当事務費交付金の総額)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 以下この条において「」という。第18条第2項 《2 政府は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 の規定により2011年度において政府が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)に交付する交付金(次条において「 子ども手当事務費交付金 」という。)の総額は、子ども手当の事務の処理に要する子ども手当受給者( 第6条 《認定 受給資格者は、子ども手当の支給を…》 受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村特別区を含む。以下同じ の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下この条において同じ。)1人当たりの費用の額として厚生労働大臣が1,487円を基準として定める額に、同年度の4月から9月までの各月末における子ども手当受給者(法第21条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。)の数の合計数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数を六で除して得た数を乗じて得た額とする。

2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)

1項 各市町村に対して交付すべき 子ども手当事務費交付金 の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、2011年度において現に要した費用の額を超えることができない。

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