制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第7条第3号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
1項 前条の激甚災害についての 法 第7条第3号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の9とする。
1号 かんぱち養殖施設
2号 しまあじ養殖施設
3号 まだい養殖施設
4号 くろまぐろ養殖施設
5号 ほたてがい養殖施設
6号 かき類養殖施設
7号 えぞいしかげがい養殖施設
8号 ほや類養殖施設
9号 こんぶ類養殖施設
10号 わかめ類養殖施設
11号 のり類養殖施設
12号 真珠養殖施設