2010年2月28日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
《附則》
法番号:
2010年政令第124号
本則 >
附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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