附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)
1項 法附則第2条第1項の規定により 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
から
第12条
《時効 第6条第1項の規定による徴収金を…》
徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2 第6条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金
までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
及び
第4条
《受給権の保護 保険給付遅延特別加算金又…》
は給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定は、法附則第2条第1項において読み替えて準用する 給付遅延特別加算金 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)
1項 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体 職員 共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る 保険給付遅延特別加算金 については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第60条第2項の規定を適用する。
附 則(2010年10月27日政令第219号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
第2条
《保険給付遅延特別加算金の算定方法 法に…》
規定する保険給付遅延特別加算金以下「保険給付遅延特別加算金」という。は、法に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付次項において「時効特例保険給付」と
の規定は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (同項において「 法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
の裁定が行われた場合における同条に規定する 保険給付遅延特別加算金 について適用する。
2項 この政令による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
第2条
《保険給付遅延特別加算金の算定方法 法に…》
規定する保険給付遅延特別加算金以下「保険給付遅延特別加算金」という。は、法に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付次項において「時効特例保険給付」と
(同令附則第2条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 前に 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
の裁定が行われた場合における同条に規定する 保険給付遅延特別加算金 及び法附則第2条第1項において読み替えて準用する法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。
附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第79号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
4条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(次項及び次条において「 施行日 」という。)前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
4条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
4条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における同法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における同法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
5条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
6条 (年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下この条において「 年金給付遅延加算金支給法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
( 年金給付遅延加算金支給法 附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による 保険給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 年金給付遅延加算金支給法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による 給付遅延特別加算金 の額については、なお従前の例による。