日本国憲法の改正手続に関する法律施行令《別表など》
法番号:2010年政令第135号
略称:
本則 >
附則 >
別記第一様式(
第147条
《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》
項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第
関係)
別記第二様式(
第147条
《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》
項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第
関係)
別記第三様式(
第147条
《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》
項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第
関係)
別表 (第50条関係)
《別表など》 ここまで
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