日本国憲法の改正手続に関する法律施行令《別表など》

法番号:2010年政令第135号

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別記第一様式 (第147条関係)

別記第一様式( 第147条 《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》 項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第 関係)

別記第二様式 (第147条関係)

別記第二様式( 第147条 《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》 項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第 関係)

別記第三様式 (第147条関係)

別記第三様式( 第147条 《投票用紙の様式 法第61条第1項、第2…》 項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。 2 法第62条第1項の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。 3 法第58条第 関係)

別表 (第50条関係)

別表(第50条《点字投票法第58…

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