日本国憲法の改正手続に関する法律施行令《本則》

法番号:2010年政令第135号

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制定文 内閣は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。第21条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、投票人名…》 簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。第22条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、政令で定め…》 るところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。第34条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区以下「指定在外投票区」という。を指定しなければならない。 及び第3項、 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に から第3項まで、 第40条第1項 《公職選挙法第25条第1項から第3項までの…》 規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第39条第2項において準用する前条第2項」と、「7日第46条 《在外投票人名簿の登録に関する政令への委任…》 第35条から第37条まで及び第39条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。第48条第5項 《5 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第61条の規定第56条第3項 《3 投票用紙は、別記様式第61条第1項、…》 第2項及び第4項並びに第62条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式に準じて調製しなければならない。第58条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める点…》 字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。第60条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定…》 により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。 市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい から第5項まで、第7項及び第8項、 第62条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ第65条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の…》 期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければなら第140条第2項 《2 この法律の規定の適用については、政令…》 で定めるところにより、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員は市の選挙管理第141条 《国民投票に関する期日の国外における取扱い…》 この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い第61条第1項、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。については、政令で定める。第142条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第61条第1…》 項、第4項若しくは第7項から第9項までの規定による投票に関し国外において行う行為、第62条第1項第1号の規定による投票又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により在外公館の長に対して行う行為は第143条 《不在者投票の時間 前条第1項の規定にか…》 かわらず、第61条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為 並びに 第147条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続及び費用の負担その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 投票区及び開票区

1条 (投票区の廃止又は変更の告示)

1項 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第9条の2 《投票区の廃止又は変更の告示 市町村の選…》 挙管理委員会は、法第17条第2項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 の規定は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 以下「」という。第7条 《投票区及び開票区 公職選挙法1950年…》 法律第100号第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。 において準用する 公職選挙法 1950年法律第100号第17条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、必要がある…》 と認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。

1条の2 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

1項 公職選挙法施行令 第10条の2 《市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等…》 の手続 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区法第18条第2項の規定により市町村の区域指定都市においては、区の区域を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。を設けることができ の規定は、 第7条 《投票区及び開票区 公職選挙法1950年…》 法律第100号第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。

1章の2 投票人名簿

1条の3 (投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により投票人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、磁気ディスク及び当該投票人名簿に記録されている事項の利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該投票人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会から国民投票に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受けて投票人名簿に関する事務の処理に従事する者を含む。)以外の者に電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該投票人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2条 (投票人名簿の記載事項)

1項 投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載( 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

1号 投票人が当該市町村の選挙管理委員会から 公職選挙法施行令 第18条 《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》 された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促 に規定する 選挙人名簿登録証明書 以下「 選挙人名簿登録証明書 」という。)の交付を受けている船員( 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員をいい、 船員職業安定法 1948年法律第130号第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第14条第1項 《船員雇用促進センターとその雇用する労務供…》 給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項 の規定により 船員法 第2条第2項 《この法律において「予備船員」とは、前条第…》 1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。 に規定する予備船員とみなされる者並びに 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 に規定する 実習生 第3章第4節において「 実習生 」という。)を含む。以下同じ。)である場合にあっては、その旨

2号 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から 公職選挙法施行令 第59条の3第1項 《法第49条第2項に規定する選挙人は、その…》 登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の二、第6 に規定する郵便等投票証明書(第3章第4節において「 選挙郵便等投票証明書 」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

3号 投票人が当該市町村の選挙管理委員会の委員長から 公職選挙法施行令 第59条の7第1項 《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》 査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙 に規定する 南極選挙人証 第47条第3項 《3 投票管理者は、第84条第1項に規定す…》 る南極投票人証その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から南極選挙人証の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第3章第4節において「南極投票人証等 及び第3章第4節において「 南極選挙人証 」という。)の交付を受けている者である場合にあっては、その旨

3条 (登録基準日において転出入をした者等の投票人名簿の登録市町村)

1項 国民投票の投票権を有する者が、登録基準日( 第22条第1項第1号 《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》 年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準 に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第22条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第23条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。

4条 (投票人名簿の被登録資格の調査等)

1項 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「 被登録資格 」という。)について調査するものとし、 被登録資格 を有することについて確認が得られない者を投票人名簿に登録してはならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者の選挙人名簿( 公職選挙法 第4章の選挙人名簿をいう。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。

3項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

5条 (登録日等の告示)

1項 中央選挙管理会は、あらかじめ、 第23条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、中央選…》 挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。 の規定による投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、あらかじめ、投票人名簿について 第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。

6条

1項 削除

7条 (異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

1項 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定は、 第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「 審査庁 」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「 審査庁 が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

8条

1項 削除

9条 (登録の抹消に係る通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村(当該市町村の住民基本台帳に記録される前において直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。次項において同じ。)の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。

2項 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

10条 (投票人名簿登録証明書)

1項 投票人名簿に登録された船員(当該投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている者を除く。)は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなければならない。

3項 投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11条 (投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

1項 公職選挙法施行令 第19条 《選挙人名簿の移送又は引継ぎ 市町村の選…》 挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿法第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条第20条 《磁気ディスクをもつて調製されている選挙人…》 名簿を閲覧させる方法 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を第21条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1…》 項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。 及び 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同第1項後段を除く。)の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿を閲覧させる方法、投票人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第19条第1項中「 第19条第3項 《3 投票人に対しては、特別の事情がない限…》 り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。 」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 ࿸2007年法律第51号。以下「憲法改正手続法」という。)第20条第2項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「第3項並びに第131条第2項」とあるのは「第3項」と、「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第2項中「住所」とあるのは「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同条第5項中「法第19条第3項」とあるのは「憲法改正手続法第20条第2項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同令第20条中「法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項」とあるのは「憲法改正手続法第29条の2第1項」と、同令第21条第1項中「法第30条第1項」とあるのは「憲法改正手続法第31条において準用する法第30条第1項」と、同令第22条第1項中「法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前15日に当たる日」と、同条第2項中「法第30条第1項」とあるのは「憲法改正手続法第31条において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。

2章 在外投票人名簿

12条 (在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準)

1項 第1条の3 《投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する…》 場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第20条第2項の規定により投票人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製する の規定は、 第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。 の規定により在外投票人名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準について準用する。

13条 (在外投票人名簿の記載事項)

1項 在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所( 第34条第1項 《在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住…》 所投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時第37条第1項第1号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定 に規定する最終住所をいう。又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証( 公職選挙法 第30条の6第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》 定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書以下「在外選挙 に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合には、その旨の記載(法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

14条 (指定在外投票区の指定等)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第34条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区以下「指定在外投票区」という。を指定しなければならない。 の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

15条 (在外投票人名簿の登録の申請の手続)

1項 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「 在外投票人名簿登録申請者 」という。)が、在外投票人名簿に関する事務について当該 在外投票人名簿登録申請者 の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章並びに 第144条第6項 《6 法若しくはこの政令又はこれらに基づく…》 命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。 及び第7項において同じ。)(法第36条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第2号を除き、以下この章並びに 第144条第6項 《6 法若しくはこの政令又はこれらに基づく…》 命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。 及び第7項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第36条第1項の規定による申請書(次項、次条及び 第19条 《在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知…》 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿登録申請者法第36条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。を在外投票人名簿に において「 在外投票人名簿登録申請書 」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行っている場合であって総務省令で定めるときは、第1号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。

1号 当該 在外投票人名簿登録申請者 の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。

2号 当該 在外投票人名簿登録申請者 が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に住所を有することを証するに足りる文書

2項 第36条第3項 《3 前項の場合において、領事官は、政令で…》 定めるところにより、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見を付して、直ちに、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会当該申請をした者が の規定による 在外投票人名簿登録申請書 の送付は、当該 在外投票人名簿登録申請者 同条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。)の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。

16条 (在外投票人名簿の登録の申請の変更)

1項 在外投票人名簿登録申請者 は、申請の日( 第34条第1項 《在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住…》 所投票人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。又は申請の時第37条第1項第1号に掲げる者にあっては投票人が公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定 に規定する申請の時の属する日をいう。)以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を 在外投票人名簿登録申請書 を提出した領事官に届け出なければならない。

1号 日本の国籍を失った場合

2号 当該 在外投票人名簿登録申請者 の住所として 在外投票人名簿登録申請書 に記載された住所を変更した場合

3号 氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合

2項 前項第1号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があったときは、当該 在外投票人名簿登録申請者 の法第36条第1項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。

3項 第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該 在外投票人名簿登録申請者 が他の法令の規定により 在外投票人名簿登録申請書 を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であって総務省令で定めるときは、この限りでない。

4項 領事官は、第1項各号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があった場合には、直ちに、当該届出書を、外務大臣を経由して、当該 在外投票人名簿登録申請者 在外投票人名簿登録申請書 を送付した市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

17条 (在外投票人名簿の被登録資格の調査等)

1項 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の登録に当たって、在外投票人名簿に登録しようとする者の在外投票人名簿に登録される資格(以下この条において「 被登録資格 」という。)について調査するものとし、 被登録資格 を有することについて確認が得られない者を在外投票人名簿に登録してはならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者の在外選挙人名簿( 公職選挙法 第4章の2の在外選挙人名簿をいう。第5項及び 第20条 《在外選挙人名簿に登録されなかった場合にお…》 ける在外投票人証の交付 市町村の選挙管理委員会は、法第36条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿 において同じ。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。

3項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の調査に関し必要がある場合には、その 被登録資格 につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。

4項 領事官は、必要に応じ、 在外投票人名簿登録申請者 法第36条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請とみなされた者を含む。)の 被登録資格 につき調査しなければならない。

5項 在外選挙人名簿に登録されている者又は 在外投票人名簿登録申請者 法第36条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請とみなされた者を含む。)は、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、 被登録資格 を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。

18条 (在外投票人名簿の登録日)

1項 中央選挙管理会は、あらかじめ、 第37条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市 の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。

2項 前項の規定により中央選挙管理会が 第37条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市 に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。

19条 (在外投票人名簿に登録しなかった場合の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 在外投票人名簿登録申請者 法第36条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請とみなされた者を含む。)を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣及び同条第3項の規定により当該在外投票人名簿登録申請者の 在外投票人名簿登録申請書 を送付した領事官( 第29条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示 において「 経由領事官 」という。)を経由して当該在外投票人名簿登録申請者に通知しなければならない。

20条 (在外選挙人名簿に登録されなかった場合における在外投票人証の交付)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第36条第4項 《4 登録基準日までの間に、公職選挙法第3…》 0条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した者登録基準日において同条第3項第2号に規定する3箇月を経過していない者及び在外選挙人 の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録されなかった場合において当該市町村の在外投票人名簿に登録されたときは、その者に在外投票人証(法第37条第3項に規定する在外投票人証をいう。以下同じ。)を交付しなければならない。

21条 (在外投票人証の記載事項等)

1項 在外投票人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 投票人の氏名及び生年月日

2号 投票人の国外における住所

3号 その他総務省令で定める事項

2項 投票人は、国民投票の期日までに在外投票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外投票人証に変更に係る事項の記載を受けることができる。

3項 前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。

4項 第2項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

5項 第17条第4項 《4 領事官は、必要に応じ、在外投票人名簿…》 登録申請者法第36条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。の被登録資格につき調査しなければならない。 及び第5項の規定は、第2項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第4項中「 在外投票人名簿登録申請者 法第36条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請とみなされた者を含む。)の 被登録資格 」とあるのは「 第21条第2項 《2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数…》 投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。 の規定による届出の内容」と、同条第5項中「在外選挙人名簿に登録されている者又は在外投票人名簿登録申請者(法第36条第4項の規定により 公職選挙法 第30条の5第1項 《年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人…》 名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳に の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。)」とあるのは「 第21条第2項 《2 投票人は、国民投票の期日までに在外投…》 票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に の規定による届出をする者」と、「被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。

6項 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「 郵便等 」という。)をもって、第2項の規定による届出をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、 郵便等 をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び第4項の規定により第2項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

7項 前各項に規定するもののほか、在外投票人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。

22条 (在外投票人証の再交付)

1項 投票人は、国民投票の期日までに次の各号のいずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請することができる。

1号 在外投票人証を亡失し、又は滅失した場合

2号 在外投票人証を汚損し、又は破損した場合

3号 その他総務省令で定める場合

2項 前条第4項の規定は、前項の在外投票人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

3項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外投票人証を再交付する場合には、 郵便等 をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもって交付を受けることが困難である旨の申出があった場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第4項の規定により第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外投票人証を交付しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、在外投票人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

23条 (在外投票人証の返納)

1項 在外投票人証の交付を受けた者は、 第29条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、法第42条…》 第2号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなけ の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

2項 前条第3項の規定により在外投票人証の再交付を受けた者は、亡失した在外投票人証を国民投票の期日までに発見し、又は回復した場合には、直ちに、当該発見し、又は回復した在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

23条の2 (在外選挙人証の返納の特例)

1項 その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている者は、登録基準日後国民投票の期日までの間に 公職選挙法施行令 第23条の9第1項 《在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市…》 町村その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後4箇月を経過した場合第23条の13 の規定により当該在外選挙人証を当該市町村の選挙管理委員会に返さなければならなくなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該国民投票の期日までの間、当該在外選挙人証を返すことを要しない。

24条 (在外投票人証等受渡簿)

1項 領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 領事官は、 第37条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、第1項第2…》 号に掲げる者について同項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外投票人名簿に登録されている者であ の規定による在外投票人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は 第29条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示 の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

25条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出期間の告示)

1項 中央選挙管理会は、あらかじめ、在外投票人名簿について 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の規定による異議の申出期間を定め、これを告示しなければならない。

26条 (在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)

1項 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定は、 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出について準用する。この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。 の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下この条において「 審査庁 」という。)は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「 審査庁 が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

27条 (出訴期間の特例)

1項 第40条第1項 《公職選挙法第25条第1項から第3項までの…》 規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第39条第2項において準用する前条第2項」と、「7日 において読み替えて準用する 公職選挙法 第25条第1項 《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》 議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ 郵便等 により送付する場合とする。

28条 (補正登録)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第35条第1号 《在外投票人名簿の被登録資格 第35条 在…》 外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿を に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前16日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに在外投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

29条 (在外投票人名簿から抹消した場合等の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第42条 《在外投票人名簿の登録の抹消 市町村の選…》 挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる場合第1号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者(在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第3項において同じ。)を在外投票人名簿から抹消したときは、直ちに、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、 経由領事官 に通知しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、 第42条 《在外投票人名簿の登録の抹消 市町村の選…》 挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる場合第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び 経由領事官 を経由して、その者に通知しなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載( 第33条第2項 《2 在外投票人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)を修正し、又は訂正したときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、 経由領事官 に通知しなければならない。

30条 (在外投票人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

1項 領事官は、在外投票人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったときは、直ちに、その旨を外務大臣を経由して、当該在外投票人名簿から抹消すべき者が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

31条 (在外投票人証交付記録簿の閲覧等)

1項 領事官は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 在外投票人証交付記録簿 」という。)を備え、 第24条第2項 《2 領事官は、法第37条第3項の規定によ…》 る在外投票人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は第29条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除し の規定により在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除した場合には、直ちに、当該 在外投票人証交付記録簿 に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

2項 領事官は、登録基準日から国民投票の期日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、 在外投票人証交付記録簿 を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に、その確認に必要な限度において、在外投票人証交付記録簿を閲覧させなければならない。

3項 前項の規定により閲覧させる場合には、 公職選挙法 第30条の14第2項 《2 前項の申出は、総務省令で定めるところ…》 により、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 から第5項までの規定を準用する。

32条 (在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

1項 公職選挙法施行令 第19条 《選挙人名簿の移送又は引継ぎ 市町村の選…》 挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿法第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条第20条 《磁気ディスクをもつて調製されている選挙人…》 名簿を閲覧させる方法 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を第21条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、法第30条第1…》 項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければならない。 及び 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同第1項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第19条第1項中「 第19条第3項 《3 投票人に対しては、特別の事情がない限…》 り、国民投票の当日、その投票権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。 」とあるのは「 日本国憲法の改正手続に関する法律 ࿸2007年法律第51号。以下「憲法改正手続法」という。)第33条第2項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第3項並びに第131条第2項」とあるのは「第3項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第34条第1項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。又は申請の時(同条第1項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第2項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第5項中「法第19条第3項」とあるのは「憲法改正手続法第33条第2項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第20条中「法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項」とあるのは「憲法改正手続法第42条の2において準用する憲法改正手続法第29条の2第1項」と、同令第21条第1項中「法第30条第1項」とあるのは「憲法改正手続法第44条において準用する法第30条第1項」と、同令第22条第1項中「法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前15日に当たる日」と、同条第2項中「法第30条第1項」とあるのは「憲法改正手続法第44条において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。

2項 市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。

33条 (申請等に関する書類の保存)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に の規定による申請、 第16条第1項 《協議会に事務局を置く。…》 の規定による届出、 第21条第2項 《2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数…》 投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。 の規定による届出又は 第22条第1項 《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》 年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準 の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を除く。)を、法第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

2項 領事官は、 第24条第1項 《領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当…》 該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する在外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。

3章 投票 > 1節 投票所における投票

34条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

1項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

35条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第48条第2項 《2 投票管理者は、国民投票の投票権を有す…》 る者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。 又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

36条 (指定投票区の指定等)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第48条第5項 《5 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第61条の規定 の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「 指定投票区 」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第61条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該 指定投票区 の投票管理者が行うもの(以下「 指定関係投票区 」という。)を併せて定めなければならない。

2項 前項の規定により 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。

37条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

1項 指定関係投票区 の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が 第92条第2項 《2 投票人は、第67条第1項、第68条第…》 1項又は第77条第3項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒第67条第2項の規定により交付を受けた不在者投票 の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る 指定投票区 の投票管理者に通知しなければならない。

2項 第48条第5項 《5 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第61条の規定 に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、 指定関係投票区 に属する投票人がした法第61条の規定による投票であって、 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 の規定により 指定投票区 の投票管理者に送致されたものに係る 第90条第1項 《投票管理者指定関係投票区を定めている場合…》 には、指定関係投票区の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第88条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を1時そのま第91条 《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》 理者指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区指定在外投票区である指定関係投票区を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第93条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて 及び 第93条 《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》 置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開 に規定する投票管理者の事務とする。

3項 指定関係投票区 の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした 第61条 《不在者投票 前条第1項の投票人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載 の規定による投票に係る 第90条第1項 《第76条の規定は、国民投票分会立会人につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第1項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第2第91条 《国民投票分会の開催 国民投票分会は、都…》 道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。 2 都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。 3 国民投票分会長は、都道府県の区域内におけ 及び 第93条 《国民投票分会の結果の報告 国民投票分会…》 長は、第91条第3項及び第4項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。 に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

38条 (指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 指定投票区 の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る 指定関係投票区 法第70条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。

39条 (指定投票区の投票の期日の特例)

1項 指定投票区 については、都道府県の選挙管理委員会は、 第70条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票 の規定によって投票の期日を定めることができない。

40条 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

1項 指定投票区 について 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る 指定関係投票区 は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

2項 指定関係投票区 について 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

41条 (投票立会人の氏名等の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

42条 (投票人名簿の送付等)

1項 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。

2号 その投票区の区域に係る投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、 第47条第1項第2号 《投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、…》 1人一票に限る。 ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。

3号 その投票区の区域に係る投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、 第47条第1項第2号 《投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、…》 1人一票に限る。 ロに掲げる方法により投票人が当該投票人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

2項 市町村の選挙管理委員会は、 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 の区域に係る投票人名簿又はその抄本を送付すること。

2号 その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 の区域に係る投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、 第91条第1項 《国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の…》 選挙管理委員会の指定した場所で開く。 又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。

当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。

3号 その 指定投票区 に係る 指定関係投票区 の区域に係る投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行った後、 第91条第1項 《国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の…》 選挙管理委員会の指定した場所で開く。 又は第2項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置

43条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)

1項 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前15日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

2項 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。

44条 (投票記載の場所の設備)

1項 市町村の選挙管理委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

45条 (投票箱の構造)

1項 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない。

46条 (投票箱に何も入っていないことの確認)

1項 投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

47条 (投票用紙の交付)

1項 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合投票人名簿又はその抄本と対照する方法

2号 投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合次に掲げるいずれかの方法

市町村の選挙管理委員会から送付された当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類と対照する方法

当該投票管理者及び市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項と対照する方法

2項 投票管理者は、 第10条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。 に規定する 投票人名簿登録証明書 第84条第1項 《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》 次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 において「 投票人名簿登録証明書 」という。)(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている船員については、当該選挙人名簿登録証明書。以下この項及び第3章第4節において「投票人名簿登録証明書等」という。)の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合には、当該投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類及び当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙を交付した旨。次項において同じ。)を記入しなければならない。

3項 投票管理者は、 第84条第1項 《開票管理者は、開票録を作り、開票に関する…》 次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 に規定する南極投票人証(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から 南極選挙人証 の交付を受けている投票人については、当該南極選挙人証。以下この項及び第3章第4節において「 南極投票人証等 」という。)の交付を受けた投票人に投票用紙を交付すべき場合には、当該 南極投票人証等 を提示させ、これに国民投票の投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。

48条 (投票用紙の引換え)

1項 投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。

49条 (投票用紙の投入)

1項 第59条第1項 《心身の故障その他の事由により、自ら○の記…》 号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

50条 (点字投票)

1項 第58条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める点…》 字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。 の規定によって目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。

2項 目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票の投票用紙を交付しなければならない。

51条 (投票人の宣言)

1項 投票管理者は、 第63条第1項 《投票管理者は、投票をしようとする投票人が…》 本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。 その宣言をしない者は、投票をすることができない。 の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2項 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

52条 (代理投票の仮投票)

1項 投票管理者は、 第59条第1項 《心身の故障その他の事由により、自ら○の記…》 号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

2項 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

3項 投票管理者は、第1項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。

4項 前2項の場合においては、投票管理者は、 第59条第2項 《2 前項の規定による申請があった場合にお…》 いては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文 の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

53条 (投票用紙の返付)

1項 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は 第74条 《投票所における秩序保持 投票所において…》 演説討論をし、若しくは喧けん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 の規定によって退出を命ぜられた投票人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

54条 (投票箱を閉鎖する場合の措置)

1項 第67条第1項 《投票所を閉じるべき時刻になったときは、投…》 票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。 の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、1の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。

55条 (投票箱の持出しの禁止)

1項 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

56条 (磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等)

1項 投票管理者は、 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の 又は 第70条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票 の規定により投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送致する場合には、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

1号 当該投票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて開票管理者の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法

2号 当該投票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を開票管理者に送付する方法

2項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、 第47条第1項第2号 《投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、…》 1人一票に限る。 ロに掲げる方法により投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者が、 第103条第1項 《国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行…》 政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。第111条において同じ。若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項 の規定により読み替えて適用される 第47条第1項第2号 《投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、…》 1人一票に限る。 ロに掲げる方法により投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認を行った場合には、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該在外投票人名簿に記録されている全部又は一部の事項を開票管理者が確認することができるようにするための措置を講じなければならない。

4項 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の ただし書に規定する投票人名簿が法第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを 第47条第1項第2号 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場 ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第2項に規定する措置を講じたときとする。

5項 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の ただし書に規定する在外投票人名簿が法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは、投票管理者が、投票人が在外投票人名簿に登録されている者であることの確認の全てを 第103条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の国…》 内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第42条第1項 各投票区 指定在外 の規定により読み替えて適用される 第47条第1項第2号 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場 ロに掲げる方法により行った場合であって、市町村の選挙管理委員会が第3項に規定する措置を講じたときとする。

6項 前2項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合を除く。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体若しくは当該事項を記載した書類を当該市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

7項 第4項又は第5項の場合(市町村の選挙管理委員会が投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付した場合に限る。)においては、当該投票管理者は、国民投票の当日、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を当該投票管理者の使用に係る電子計算機から消去しなければならない。

57条 (投票に関する書類の保存)

1項 投票に関する書類は、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

58条 (繰上投票の期日の告示及び通知)

1項 都道府県の選挙管理委員会は、 第70条 《繰上投票 島その他交通不便の地について…》 、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票 の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区(法第7条において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。 第141条 《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》 参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 及び 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ を除き、以下同じ。)の選挙管理委員会)に、その旨を通知しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者( 指定投票区 を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次条第2項において同じ。及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区( 第7条 《投票区及び開票区 公職選挙法1950年…》 法律第100号第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

59条 (繰延投票に関する通知)

1項 都道府県の選挙管理委員会は、 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした旨及び当該投票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

2節 共通投票所

59条の2 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

1項 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

59条の3 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第52条の2第3項 《3 天災その他避けることのできない事故に…》 より、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。 の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。

59条の4 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

1項 市町村の区域( 指定都市 においては、区の区域)が分割開票区( 第7条 《投票区及び開票区 公職選挙法1950年…》 法律第100号第17条及び第18条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第69条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が法第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。 第101条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期 及び 第119条第1項 《開票管理者は、法第80条第3項の規定によ…》 る報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 において同じ。)をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。

2項 指定都市 以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数市町村合同開票区

2号 数市町村合同開票区

3項 指定都市 の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数市町村合同開票区

2号 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区

3号 数市町村合同開票区

4号 数市町村合同開票区及び数区合同開票区

4項 指定都市 の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から 第69条 《投票箱等の送致 投票管理者が同時に開票…》 管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本当該在外投票人名簿が第33条第2項の の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数区合同開票区

2号 数区合同開票区

5項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

6項 指定都市 以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

7項 指定都市 の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

8項 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

9項 指定都市 の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

3節 期日前投票

60条 (期日前投票における関係規定の適用の特例)

1項 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

61条 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

1項 投票人は、 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

61条の2 (期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第60条第3項 《3 天災その他避けることのできない事故に…》 より、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。 の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該期日前投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。

62条 (期日前投票における投票録)

1項 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

63条 (期日前投票における投票箱の鍵の送致)

1項 第60条第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。 第4 の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。次条第1項から第4項までにおいて同じ。)を送致する場合には、併せて 第60条 《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》 法第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第35条 の規定により読み替えて適用される 第54条 《投票箱を閉鎖する場合の措置 法第67条…》 第1項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、1の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人 の規定により封印をした鍵を送致しなければならない。

63条の2 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

1項 市町村の区域( 指定都市 においては、区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)から 第60条第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。 第4 の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。

2項 指定都市 以外の市町村の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から 第60条第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。 第4 の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数市町村合同開票区

2号 数市町村合同開票区

3項 指定都市 の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から 第60条第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。 第4 の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数市町村合同開票区

2号 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区

3号 数市町村合同開票区

4号 数市町村合同開票区及び数区合同開票区

4項 指定都市 の区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会から 第60条第5項 《5 第1項の規定により期日前投票所におい…》 て投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第48条第5項及び第71条の規定は、適用しない。 第4 の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

1号 分割開票区及び数区合同開票区

2号 数区合同開票区

5項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、第1項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

6項 指定都市 以外の市町村の選挙管理委員会(第2項の規定による協議に係る期日前投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

7項 指定都市 の選挙管理委員会(第3項の規定による協議に係る期日前投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

8項 都道府県の選挙管理委員会は、第2項又は第3項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

9項 指定都市 の選挙管理委員会は、第4項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4節 不在者投票

64条 (投票用紙及び投票用封筒の請求)

1項 国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム( 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する 有料老人ホーム 第4項において「 有料老人ホーム 」という。)をいう。第4項及び 第69条 《不在者投票管理者 法第61条第1項に規…》 定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員 において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第39条 《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》 体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第4項及び 第69条 《不在者投票管理者 法第61条第1項に規…》 定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員 において同じ。)、国立保養所( 厚生労働省組織令 2000年政令第252号第149条 《国立障害者リハビリテーションセンター …》 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。 イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。 ロ 調査及び研究 に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者( 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であって重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第4項及び 第69条 《不在者投票管理者 法第61条第1項に規…》 定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員 において同じ。)、身体障害者支援施設( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設及び同条第28項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第4項及び 第69条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。 2 第64条の規定による届出同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。があったとき。 3 第6 において同じ。)、保護施設( 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 に規定する救護施設及び更生施設をいう。第4項及び 第69条 《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》 に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは少年鑑別所(以下この節において「 不在者投票施設 」という。)において投票をしようとするものは、国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は 郵便等 をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2項 国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

3項 点字によって投票をしようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

4項 第69条第4項 《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》 ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第61条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長( 有料老人ホーム にあっては、その施設の管理者。同条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第16条第1項 《留置施設に係る留置業務を管理する者以下「…》 留置業務管理者」という。は、警視庁、道府県警察本部又は方面本部第20条において「警察本部」という。に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部 に規定する留置業務管理者をいう。 第69条第4項第3号 《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》 ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第61条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し 及び第9項において同じ。)、少年院の長又は少年鑑別所の長(これらの者が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、同条第9項の規定により同条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において「 不在者投票施設の長 」という。)は、当該 不在者投票施設 の長が管理する不在者投票施設にあるべき投票人の依頼があった場合には、自ら又はその代理人によって、当該投票人に代わって、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で同項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができる。

5項 船員( 投票人名簿登録証明書 等の交付を受けている者に限る。 第82条 《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》 の特例 船員登録予定船員第2条第1号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるも の二各号を除き、以下同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わって 不在者投票施設 の長若しくはその代理人が前項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に当該船員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。

6項 南極投票人証等 の交付を受けた投票人が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は当該投票人に代わって 不在者投票施設 の長若しくはその代理人が第4項の規定による請求をする場合には、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に当該投票人の南極投票人証等を提示しなければならない。

65条 (船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)

1項 船員は、国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、 投票人名簿登録証明書 及び船員手帳(当該船員が 実習生 である場合には、 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「投票人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該 不在者投票施設 において投票をしようとするものの」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第1項の」とあるのは「次条第1項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、 投票人名簿登録証明書 等(船長又はその代理人以外の 第69条第4項 《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》 ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第61条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳(当該船員が 実習生 である場合には、 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、次条第1項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。

66条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

1項 第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す 若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

67条 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す 、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類。以下同じ。)を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに( 第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す 又は第4項の規定により国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けたときは、当該国民投票の期日前15日に当たる日の翌日( 郵便等 をもって発送するときは、国民投票の期日前15日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その投票人が船員であるときは当該船員の 投票人名簿登録証明書 等に、その投票人が 南極投票人証等 の交付を受けた者であるときは当該投票人の南極投票人証等に、国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨。次条第1項及び 第81条第6項 《6 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第60条第1項第 において同じ。)を記入しなければならない。

1号 第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付し、又は 郵便等 をもって発送する。

2号 第64条第2項 《2 国民投票の当日法第60条第1項各号に…》 掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されてい の規定による請求を受けた場合には、投票人に直接に交付する。

3号 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定による請求を受けた場合には、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は 郵便等 をもって発送する。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日(当該投票人が、 不在者投票施設 において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを同項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は 郵便等 をもって発送しなければならない。

3項 第1項の場合において、 第64条第3項 《3 点字によって投票をしようとする投票人…》 は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。 又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

4項 第1項第3号の規定により交付され、又は 郵便等 をもって発送された投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

68条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 第65条第1項 《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》 号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人 又は同条第2項において準用する 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の 投票人名簿登録証明書 等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

1号 第65条第1項 《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》 号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人 の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。

2号 第65条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「投票人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不 において準用する 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は 郵便等 をもって発送する。

2項 前項の場合において、 第65条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「投票人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不 において準用する 第64条第3項 《3 点字によって投票をしようとする投票人…》 は、前2項の規定による請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。 又は第4項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

3項 第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

69条 (不在者投票管理者)

1項 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。

2項 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、 第64条第1項 《第74条の規定により投票所外に退出させら…》 れた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 の規定による請求をしたもの( 第72条第1項 《投票人、投票所の事務に従事する者、投票所…》 を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 において「 病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの 」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい に規定する不在者投票管理者とする。

3項 国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前2項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい に規定する不在者投票管理者とする。

4項 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい に規定する不在者投票管理者とする。

1号 総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの当該船舶の船長

2号 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、 第64条第1項 《第74条の規定により投票所外に退出させら…》 れた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 若しくは第2項又は 第65条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日…》 、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。 ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公 の規定による請求をしたものを除く。)当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長

3号 刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ の規定により留置されている者当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者

4号 少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者当該少年院の長又は少年鑑別所の長

5項 第61条第4項 《4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外…》 に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第 に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する 特定国外派遣組織 以下この節において「 特定国外派遣組織 」という。)の長とする。

6項 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この節において「 指定船舶等 」という。)の船長とする。

7項 第61条第9項 《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》 業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する投票人南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる 各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する 南極地域調査組織 以下この節において「 南極地域調査組織 」という。)の長とする。

8項 第4項第1号の船舶の船長、第2項若しくは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、 特定国外派遣組織 の長、 指定船舶等 の船長又は 南極地域調査組織 の長は、外国人である場合には、第2項及び第4項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。

9項 第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、 特定国外派遣組織 の長、 指定船舶等 の船長若しくは 南極地域調査組織 の長の職務を代理すべき者が第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

70条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)

1項 第67条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人(前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。

2項 第68条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65…》 条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のいずれかに の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。

3項 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

4項 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が 第59条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請が の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

5項 第52条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日…》 から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

6項 第44条 《在外投票人名簿の再調製 公職選挙法第3…》 0条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。 の規定は、第1項又は第2項の規定による投票について準用する。

71条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

1項 第67条第1項第2号 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。

2項 第67条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在 の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をすることができる。

3項 第44条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな 及び前条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による投票について準用する。

72条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

1項 第67条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち 病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの 又は 第69条第4項 《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》 ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第61条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し 各号に掲げる者は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、 第70条第2項 《2 第68条第1項第1号の規定により投票…》 用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自 の規定に準じて投票をしなければならない。

2項 不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が 第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。

3項 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。

4項 第44条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな 並びに 第70条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》 者投票管理者は、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をす 及び第5項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。

73条 (身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)

1項 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 身体障害者福祉法 第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「 両下肢等の障害 」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては一級から三級までである者として記載されている者又は 両下肢等の障害 の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号第9条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》 地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは 指定都市 若しくは 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 第75条第1項第1号 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し において「 中核市 」という。)の長が書面により証明した者

2号 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号第2条第1項 《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》 属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 に規定する戦傷病者については、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、 両下肢等の障害 の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては 恩給法 1923年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 戦傷病者特別援護法施行令 1963年政令第358号第5条 《戦傷病者手帳交付台帳 厚生労働大臣は、…》 戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者

3号 介護保険法 1997年法律第123号第7条第3項 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 に規定する要介護者については、同法第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者

74条 (国民投票郵便等投票証明書)

1項 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 に規定する投票人(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から 選挙郵便等投票証明書 の交付を受けている者を除く。)は、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「 国民投票 郵便等 投票証明書 」という。)の交付を申請することができる。

2項 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第2項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。

3項 第1項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。

1号 身体障害者福祉法 第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する 両下肢等の障害 の程度を証明する書面

2号 戦傷病者特別援護法 第2条第1項 《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》 属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 に規定する戦傷病者同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第2号に規定する 両下肢等の障害 の程度を証明する書面

3号 介護保険法 第7条第3項 《3 この法律において「要介護者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要介護状態にある65歳以上の者 2 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身 に規定する要介護者同法第12条第3項の被保険者証

4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、 国民投票郵便等投票証明書 郵便等 をもって交付しなければならない。

5項 前各項に規定するもののほか、 国民投票郵便等投票証明書 の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

75条 (法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)

1項 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 身体障害者福祉法 第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者であって、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 身体障害者福祉法施行令 第9条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》 地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは 指定都市 若しくは 中核市 の長が書面により証明した者

2号 戦傷病者特別援護法 第2条第1項 《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》 属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 に規定する戦傷病者であって、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき 戦傷病者特別援護法施行令 第5条 《戦傷病者手帳交付台帳 厚生労働大臣は、…》 戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者

2項 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 に規定する投票人は、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を 国民投票郵便等投票証明書 に記載することを申請することができる。

3項 前項の文書には、 国民投票郵便等投票証明書 及び次の各号に掲げる投票人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。

1号 身体障害者福祉法 第4条 《身体障害者 この法律において、「身体障…》 害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 に規定する身体障害者同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面

2号 戦傷病者特別援護法 第2条第1項 《この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍…》 属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 に規定する戦傷病者同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面

4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の 国民投票郵便等投票証明書 に同項に規定する投票人に該当する旨の記載をしなければならない。

5項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による記載をした場合においては、第2項の規定による申請をした者に対して、当該 国民投票郵便等投票証明書 郵便等 をもって送付しなければならない。

76条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

1項 前条第4項の規定により 国民投票郵便等投票証明書 に法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者(以下「 代理記載人 」という。)となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第2項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。 代理記載人 となるべき者を変更したときも、同様とする。

2項 前項の文書には、 国民投票郵便等投票証明書 並びに 代理記載人 となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の 国民投票郵便等投票証明書 代理記載人 となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を 郵便等 をもって送付しなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 代理記載人 となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

77条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

1項 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 に規定する投票人は、 第64条第1項 《第74条の規定により投票所外に退出させら…》 れた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、 国民投票郵便等投票証明書 又は 選挙郵便等投票証明書 を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2項 第75条第4項 《4 開票管理者は、国民投票の投票権を有し…》 なくなったときは、その職を失う。 の規定により 国民投票郵便等投票証明書 に法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は 公職選挙法施行令 第59条の3の2第4項 《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなけ の規定により 選挙郵便等投票証明書 公職選挙法 第49条第3項 《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により提示すべき国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている 代理記載人 となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 第61条第2項 《2 投票人で身体に重度の障害があるもの身…》 体障害者福祉法1949年法律第283号第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法1963年法律第168号第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要 又は第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前15日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に 郵便等 をもって発送しなければならない。

78条 (郵便等による不在者投票の方法)

1項 前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前14日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所(当該投票区が 指定関係投票区 である場合には、当該投票区に係る 指定投票区 の投票所)を閉じる時刻までに 第88条第2項 《2 投票人が登録されている投票人名簿の属…》 する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第78条、第81条第12項、第82条第13項第85条第3項において準用する場合を含む。、第82条の3第9項又は前項第1号に係る部分に限る。の規定により投票の送付又 の規定による投票の送致ができるように、 郵便等 をもって送付しなければならない。

79条 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

1項 第77条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第61条第2項又は第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒 の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち 第75条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 2項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第61条第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の国民投票郵便等投票証明書に同項に規定する投票人に該当する旨の記載 の規定により 国民投票郵便等投票証明書 に法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は 公職選挙法施行令 第59条の3の2第4項 《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなけ の規定により 選挙郵便等投票証明書 公職選挙法 第49条第3項 《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(同令第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、 第77条第1項 《法第61条第2項に規定する投票人は、第6…》 4条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して の規定により提示した国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている 代理記載人 をして投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

80条 (特定国外派遣組織)

1項 第61条第5項 《5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規…》 定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。 1 当該組織 に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する投票人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第1項において「 国外派遣期間 」という。及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第61条第4項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。

1号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 2009年法律第55号第7条第1項 《防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の…》 必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。 この場合においては、自衛隊法1954年法律第165号第82条の の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊

2号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第4条第2項第4号 《2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」という。の作成又は変更に関すること。 3 前号の変更を適正に行うための、派遣 に規定する国際平和協力隊

3号 防衛省設置法 1954年法律第164号第4条第1項第9号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等( 自衛隊法 1954年法律第165号第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 に規定する部隊等をいう。

4号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 1987年法律第93号第1条 《目的 この法律は、海外の地域、特に開発…》 途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関以下「被災国政府等」という。の要請に応じ、国際緊急援 に規定する国際緊急援助隊

2項 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び 国外派遣期間 その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。

81条 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)

1項 特定国外派遣組織 に属する投票人(以下この条及び 第144条第2項 《2 法第61条第4項の規定による投票に関…》 し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。 において「 特定国外派遣隊員 」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票の期日前5日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が 第69条第8項 《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》 くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場 の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者。以下この条及び 第144条第2項 《2 法第61条第4項の規定による投票に関…》 し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。 において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の 国外派遣期間 中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で 第61条第4項 《4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外…》 に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第 の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。

2項 点字によって投票をしようとする 特定国外派遣隊員 は、前項の申出をする際に、当該 特定国外派遣組織 の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3項 船員である 特定国外派遣隊員 が第1項の申出をする場合には、当該 特定国外派遣組織 の長に、 投票人名簿登録証明書 等を提示しなければならない。

4項 第1項の申出を受けた 特定国外派遣組織 の長は、当該 特定国外派遣隊員 が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合には、自ら又はその代理人によって、国民投票の期日前3日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。

5項 第2項の規定による点字によって投票する旨の申立て又は第3項の規定による 投票人名簿登録証明書 等の提示を受けた 特定国外派遣組織 の長は、当該申立て又は当該投票人名簿登録証明書等の提示をした 特定国外派遣隊員 について前項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあった旨を申し立て、又は当該特定国外派遣隊員の投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。

6項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る 特定国外派遣隊員 について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(第4項の規定により国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前15日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第4項の規定による請求をした 特定国外派遣組織 の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は 郵便等 をもって発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の 投票人名簿登録証明書 等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

7項 前項の場合において、第2項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをした 特定国外派遣隊員 に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

8項 特定国外派遣組織 の長の代理人が第6項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。

9項 第6項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた 特定国外派遣組織 の長は、第1項の申出をした 特定国外派遣隊員 のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。

10項 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた 特定国外派遣隊員 は、直ちに、 特定国外派遣組織 の長の管理する投票の記載をする場所において、 第70条第2項 《2 第68条第1項第1号の規定により投票…》 用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自 の規定に準じて投票をしなければならない。

11項 第44条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな 及び 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。

12項 特定国外派遣組織 の長は、第10項の規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該 特定国外派遣隊員 が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

13項 特定国外派遣組織 の長は、第1項の申出をした 特定国外派遣隊員 に交付しなかった投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の 投票人名簿登録証明書 等を提示しなければならない。

14項 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される投票人( 特定国外派遣組織 に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。この場合における第1項、第4項及び第9項の規定の適用については、第1項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、国民投票」とあるのは「国民投票」と、「特定国外派遣組織の 国外派遣期間 」とあるのは「 特定国外派遣隊員 が第14項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第4項中「当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第14項各号に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第9項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。

1号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

2号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

3号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律

82条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)

1項 船員(登録予定船員( 第2条第1号 《投票人名簿の記載事項 第2条 投票人名簿…》 には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日のほか、次に掲げる事項の記載法第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録をしなければならない。 1 投票人が当該市町村の に規定する 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び 第82条の3 《不在者投票管理者の管理する場所において投…》 票をすることができない船員の不在者投票の特例 船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等 から 第83条 《選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録…》 資格等の申立て 船員は、第65条第1項の規定による請求、第82条第1項の規定による申出又は第82条の3第1項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明書を提示し、又は添えるときは までにおいて同じ。)は、 指定船舶等 に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合には、登録基準日後(登録予定船員にあっては、 第2条第3項 《3 中央選挙管理会は、前項の通知があった…》 ときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。 の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間。 第82条の3第1項 《船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域…》 を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当する において同じ。)、当該指定船舶等の船長(当該船長が 第69条第8項 《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》 くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場 の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で 第69条第6項 《6 法第61条第7項に規定する不在者投票…》 管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの以下この節において「指定船舶等」という。の船長とする。 に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この節において単に「船長」という。)に対し、 投票人名簿登録証明書 等(登録予定船員にあっては、選挙人名簿登録証明書。以下この条、 第82条 《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》 の特例 船員登録予定船員第2条第1号に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるも の三及び 第82条の4 《不在者投票管理者の管理する場所において投…》 票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例 第82条第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の において同じ。)を添えて、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶等内で法第61条第7項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該 指定船舶等 に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 に規定する総務省令で指定する市町村(以下「 指定市町村 」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置(第8項において「 投票送信用ファクシミリ装置 」という。)を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の 投票人名簿登録証明書 等を提示して、同条第7項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。

3項 前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分(以下この節において「 投票記載部分 」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この節において「 必要事項記載部分 」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。

4項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名並びに 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 の規定による投票に係る請求である旨を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管箱又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管箱又は保管用封筒にはその市町村名、国民投票である旨及び 指定船舶等 の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数並びにこれらを交付した年月日を表示し、船員の 投票人名簿登録証明書 等にはその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。

5項 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。

6項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第11項に規定するファクシミリ装置(以下この項及び第13項において「 投票受信用ファクシミリ装置 」という。)を設置した場合には、速やかに当該 投票受信用ファクシミリ装置 を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。

7項 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、第1項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が 第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 又は 第68条 《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》 用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船 の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに 第82条の3第3項 《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》 、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定 又は第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 に当該指定船舶等の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第10項において準用する 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 の規定により投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、前項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に第1項の規定により添えた 投票人名簿登録証明書 等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨。 第82条の4第1項 《第82条第4項又は第5項の規定により投票…》 送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合にお において同じ。)を記入しなければならない。

8項 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその氏名、住所、第1項の規定により添えた 投票人名簿登録証明書 等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。以下この項及び 第82条の3 《弾道ミサイル等に対する破壊措置 防衛大…》 臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国 において同じ。)である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の 投票記載部分 に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を、それぞれ記載し、これを第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて送信しなければならない。

9項 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の 投票記載部分 必要事項記載部分 とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付け、これを船長に提出しなければならない。

10項 第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 及び 第70条第3項 《3 第1項各号の招集命令により招集された…》 予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。 この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。 から第5項までの規定は、 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11項 第8項の規定により送信された投票を受信するために 指定市町村 の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。

12項 第8項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。

13項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第8項の規定により送信された投票を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分と投票送信用紙の 必要事項記載部分 を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

14項 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該 指定船舶等 が航海を終了して本邦の港に帰った場合又は当該指定船舶等の船員で第1項の規定による申出をしたものが全て本邦に帰った場合には、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第9項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第1項の規定による申出をした船員に交付しなかった投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員が同項の規定により添えた 投票人名簿登録証明書 等を提示しなければならない。

15項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の 投票人名簿登録証明書 等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。

16項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第14項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

82条の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)

1項 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この に規定する政令で定める投票人は、 指定船舶等 に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。

1号 次条第1項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該 指定船舶等 に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれる場合における当該船員

2号 前条第7項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該 指定船舶等 に乗る日本国民たる船員の数が2人以下である場合における当該船員

82条の3 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)

1項 船員は、 指定船舶等 に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであって、前条第1号に該当するときは、登録基準日後、自ら又はその代理人によって、 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この において準用する同条第7項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「 投票送信用ファクシミリ装置 」という。)を識別するための番号を記載した文書で、 投票人名簿登録証明書 等を提示して、法第61条第8項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。

2項 船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第1号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。

3項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る 指定船舶等 の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第1号に該当すると認めるときは、当該船員が 第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 又は 第68条 《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》 用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船 の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの 第82条第1項 《船員登録予定船員第2条第1号に規定する選…》 挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。を含む。以下この の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の 投票送信用ファクシミリ装置 による通信を確認するための書面(以下この節及び 第144条第3項 《3 法第61条第8項の規定による投票第8…》 2条の2第1号に掲げる船員が行うものに限る。に関し船員が国外において行う行為は、第82条の3第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長 において「 確認書 」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、 投票人名簿登録証明書 等の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。

4項 船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。

5項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第14項において準用する 第82条第11項 《11 第8項の規定により送信された投票を…》 受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。 に規定するファクシミリ装置(以下この条において「 投票受信用ファクシミリ装置 」という。)を設置した場合には、速やかに当該 投票受信用ファクシミリ装置 を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。

6項 第3項又は第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、 確認書 に署名をし、当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信したことの確認を受けなければならない。

7項 前項の規定により確認を受けた船員は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の 必要事項記載部分 にその氏名、住所、第1項の規定により提示した 投票人名簿登録証明書 等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が 実習生 である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の 投票記載部分 に賛成の文字又は反対の文字を囲んで◯の記号を、それぞれ記載し、これを第3項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、 投票送信用ファクシミリ装置 を用いて送信しなければならない。

8項 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の 投票記載部分 必要事項記載部分 とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。

9項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、第7項の規定により送信された投票を 投票受信用ファクシミリ装置 により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の 投票記載部分 を受信した部分と投票送信用紙の 必要事項記載部分 を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第6項の規定により送信された 確認書 を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

10項 第7項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第8項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第6項の規定により送信した 確認書 を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。

11項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び 確認書 の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

12項 第7項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を当該 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、第1項の規定により提示した 投票人名簿登録証明書 等を提示しなければならない。

13項 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により 投票人名簿登録証明書 等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 の返付を受けた旨を記入しなければならない。

14項 第82条第3項 《3 前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は…》 反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分以下この節において「投票記載部分」という。とその他の事項を記載する部分以下この節において「必要事項記載部分」という。とが明確に区分されたものでなければならない。 、第11項及び第12項の規定は、 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第82条 《無効投票 次のいずれかに該当する投票は…》 、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 ○の記号以外の事項を記載したもの 3 ○の記号を自書しないもの 4 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの 5 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

82条の4 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)

1項 第82条第4項 《4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》 、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票 又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該 指定船舶等 の航海の期間中にかかる場合において、同条第1項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、 第82条の2第2号 《不在者投票管理者の管理する場所において投…》 票をすることができない投票人 第82条の2 法第61条第8項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙及び に該当するものから、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、 第82条第7項 《7 第4項又は第5項の規定により投票送信…》 用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が 第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 又は 第68条 《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》 用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船 の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに前条第3項又は第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、 第82条第7項 《7 第4項又は第5項の規定により投票送信…》 用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の 必要事項記載部分 に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、 第82条第6項 《6 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》 、第11項に規定するファクシミリ装置以下この項及び第13項において「投票受信用ファクシミリ装置」という。を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番 の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に同条第1項の規定により添えた 投票人名簿登録証明書 等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第61条第8項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。

2項 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第1項から第6項までの規定は、適用しない。

83条 (選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)

1項 船員は、 第65条第1項 《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》 号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人 の規定による請求、 第82条第1項 《船員登録予定船員第2条第1号に規定する選…》 挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。を含む。以下この の規定による申出又は 第82条の3第1項 《船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域…》 を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当する の規定による請求をしようとする場合において、 選挙人名簿登録証明書 を提示し、又は添えるときは、当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に 第82条第1項 《船員登録予定船員第2条第1号に規定する選…》 挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員で、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。を含む。以下この の規定による申出又は 第82条の3第1項 《船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域…》 を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当する の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。

84条 (南極投票人証)

1項 南極地域調査組織 に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、 投票人名簿登録証明書 の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から 南極選挙人証 の交付を受けている場合若しくは当該市町村の選挙管理委員会から 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている場合を除き、当該市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が当該市町村の投票人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条において「 南極投票人証 」という。)の交付を申請することができる。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請をした投票人に対して 南極投票人証 を交付しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、 南極投票人証 の有効期間及び返納その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

85条 (南極調査員の不在者投票の特例)

1項 南極調査員(前条第1項に規定する投票人で、 南極投票人証等 又は 投票人名簿登録証明書 等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び 第144条第1項 《法第61条第1項若しくは第7項の規定によ…》 る投票、同条第8項の規定による投票第82条の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第61条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第69条第4項第1号の船舶若しく において同じ。)(登録予定南極調査員( 南極選挙人証 又は 選挙人名簿登録証明書 の交付を受けている前条第1項に規定する投票人で、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていると見込まれるものをいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、南極地域において 南極地域調査組織 に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合には、登録基準日後(登録予定南極調査員にあっては、 第2条第3項 《3 中央選挙管理会は、前項の通知があった…》 ときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。 の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日以後登録基準日までの間)、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が 第69条第8項 《8 第4項第1号の船舶の船長、第2項若し…》 くは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場 の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第7項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条及び 第144条第1項 《法第61条第1項若しくは第7項の規定によ…》 る投票、同条第8項の規定による投票第82条の2第2号に掲げる船員が行うものに限る。又は法第61条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第69条第4項第1号の船舶若しく において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極投票人証等(当該南極調査員が投票人名簿登録証明書等の交付を受けている場合には当該投票人名簿登録証明書等、当該南極調査員が登録予定南極調査員である場合には南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第61条第9項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「 南極調査期間 」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた 南極地域調査組織 の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、 第61条第9項 《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》 業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する投票人南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「 南極投票 指定市町村 」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、 郵便等 によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の 南極投票人証等 を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。

3項 第82条第3項 《3 前項の投票送信用紙は、賛成の文字又は…》 反対の文字を囲んで○の記号を記載する部分以下この節において「投票記載部分」という。とその他の事項を記載する部分以下この節において「必要事項記載部分」という。とが明確に区分されたものでなければならない。 から第9項まで及び第11項から第16項までの規定は、 第61条第9項 《9 国が行う南極地域における科学的調査の…》 業務を行う組織以下この項において「南極地域調査組織」という。に属する投票人南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。で次の各号に掲げる の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第82条 《無効投票 次のいずれかに該当する投票は…》 、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 ○の記号以外の事項を記載したもの 3 ○の記号を自書しないもの 4 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの 5 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第44条 《在外投票人名簿の再調製 公職選挙法第3…》 0条の規定は、在外投票人名簿の再調製について準用する。 及び 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 から第5項までの規定は、前項において準用する 第82条第7項 《7 第4項又は第5項の規定により投票送信…》 用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において から第9項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

86条 (南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書を有する南極調査員の被登録資格等の申立て)

1項 南極調査員は、前条第1項の規定による申出をしようとする場合において、 南極選挙人証 又は 選挙人名簿登録証明書 を添えるときは、当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に当該申出をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。

87条 (憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者)

1項 第65条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の…》 期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければなら に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、市町村の選挙管理委員会の委員長(法第71条第1項の規定による投票及び国民投票の一部無効による再投票にあっては、その全部又は一部の区域が当該投票を行う区域に含まれる市町村の選挙管理委員会の委員長)とする。

88条 (不在者投票の送致)

1項 不在者投票管理者は、 第70条 《投票人が登録されている投票人名簿の属する…》 市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第67条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている投票人 から 第72条 《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》 る不在者投票の特例 第67条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第69条第4項各号に掲げる者は、国 までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、 第72条第3項 《3 第70条第3項の規定は、前2項の規定…》 による投票について準用する。 において準用する 第70条第3項 《3 前2項の場合においては、不在者投票管…》 理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。 の規定により投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は 郵便等 をもって送付しなければならない。

1号 第70条 《投票人が登録されている投票人名簿の属する…》 市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第67条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている投票人 又は 第72条 《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》 る不在者投票の特例 第67条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第69条第4項各号に掲げる者は、国 の規定により投票を受け取った場合投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長

2号 第71条 《投票人が登録されている投票人名簿の属する…》 市町村における不在者投票の方法 第67条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の の規定により投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。)投票人が属する投票区の投票管理者

3号 第71条 《投票人が登録されている投票人名簿の属する…》 市町村における不在者投票の方法 第67条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の の規定により投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が 指定関係投票区 であるとき投票人が属する投票区に係る 指定投票区 の投票管理者

2項 投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 第78条 《郵便等による不在者投票の方法 前条第3…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前14日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用第81条第12項 《12 特定国外派遣組織の長は、第10項の…》 規定による投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第70条第3項の規定により投票に立ち会った者に署名をさせ、更にこれを他の適当第82条第13項 《13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長…》 は、第8項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り 第85条第3項 《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》 1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において準用する場合を含む。)、 第82条の3第9項 《9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》 、第7項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離 又は前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、直ちに投票、不在者投票証明書及び同条第6項の規定により送信された 確認書 を受信した用紙を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が 指定関係投票区 である場合には、当該投票区に係る 指定投票区 の投票管理者)に送致しなければならない。

89条 (不在者投票に関する調書)

1項 投票人が登録されている投票人名簿又は在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、 第64条 《投票用紙及び投票用封筒の請求 国民投票…》 の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が第71条 《投票人が登録されている投票人名簿の属する…》 市町村における不在者投票の方法 第67条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の第77条 《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》 び投票用封筒の請求及び交付 法第61条第2項に規定する投票人は、第64条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前4日までに、その第81条第4項 《4 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》 の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め から第7項まで及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人名簿に登録されている投票人の不在者投票(第4項において「 在外投票人の不在者投票 」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。

3項 指定投票区 を指定し、及び 指定関係投票区 を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。

4項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略( 在外投票人の不在者投票 に係る概略に限る。)を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

5項 第2項(第3項において読み替えて適用される場合を含む。及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

90条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

1項 投票管理者( 指定関係投票区 を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を1時そのまま保管しなければならない。

2項 指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに 第103条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の国…》 内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第42条第1項 各投票区 指定在外 の規定により読み替えて適用される 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を1時そのまま保管しなければならない。

91条 (不在者投票の受理不受理等の決定)

1項 投票管理者( 指定関係投票区 を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び 第93条 《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》 置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開 において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。

2項 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で 第70条第5項 《5 第52条第1項から第3項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。第72条第4項 《4 第44条並びに第70条第4項及び第5…》 項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。第81条第11項 《11 第44条及び第70条第3項から第5…》 項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。第82条第10項 《10 第44条及び第70条第3項から第5…》 項までの規定は、法第61条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第44 又は 第85条第4項 《4 第44条及び第70条第3項から第5項…》 までの規定は、前項において準用する第82条第7項から第9項までの規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。

3項 投票管理者は、第1項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて( 第61条第7項 《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1 から第9項までの規定による投票については、更に 第82条第12項 《12 第8項の規定により送信された投票を…》 受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。 第82条の3第14項 《14 第82条第3項、第11項及び第12…》 項の規定は、法第61条第8項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 及び 第85条第3項 《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》 1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。

4項 投票管理者は、第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

92条 (不在者投票の投票用紙の返還等)

1項 第67条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい第68条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65…》 条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のいずれかに 又は 第77条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第61条第2項又は第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒 の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所( 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。

2項 投票人は、 第67条第1項 《投票所を閉じるべき時刻になったときは、投…》 票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。第68条第1項 《投票管理者は、投票録を作り、投票に関する…》 次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 又は 第77条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第61条第2項又は第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒 の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒( 第67条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在 の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、 第55条 《投票所においての投票 投票人は、国民投…》 票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 投票人は、投票人名簿又はその抄本当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録さ の規定による投票(法第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。又は法第60条第1項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

93条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

1項 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

5節 在外投票

94条 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

1項 投票人は、 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び 第143条第3項 《3 法若しくはこの政令又はこれらに基づく…》 命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。 において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第3項及び 第101条 《郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用…》 封筒の請求及び交付 投票人は、法第62条第1項第2号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して において「 在外投票人証等 」という。)を提示し、及び 第96条 《在外公館等における在外投票をしようとする…》 場合に提示する文書 法第62条第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該投票をしようとす に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2項 点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3項 在外公館の長は、第1項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の 在外投票人証等 に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。

4項 前項の場合において、第2項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

95条 (在外公館等における在外投票の方法)

1項 前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「 在外公館等投票記載場所 」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。

2項 前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

3項 第1項の場合において、在外公館の長は、投票人が 第59条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第57条第1項、第63条第4項及び第5項並びに第82条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請が の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人の立会いの下に他の1人をして 在外公館等投票記載場所 において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

4項 第52条第1項 《投票管理者は、法第59条第1項の規定によ…》 って心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

5項 第44条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな の規定は、第1項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「 在外公館等投票記載場所 」と読み替えるものとする。

96条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

1項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

1号 旅券

2号 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。

97条 (在外公館等投票記載場所の指定等)

1項 在外公館の長は、 在外公館等投票記載場所 を指定しなければならない。

2項 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した 在外公館等投票記載場所 を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。

3項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該 在外公館等投票記載場所 を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由して総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。

98条 (在外公館等における在外投票の送致)

1項 在外公館の長は、 第95条 《在外公館等における在外投票の方法 前条…》 第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第62条第1項第1号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所以下「在外公館等投票記載場所」という。において、投票用紙に の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。

2項 前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

99条 (在外公館等における在外投票に関する調書)

1項 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、 第94条 《在外公館等における在外投票の投票用紙及び…》 投票用封筒の請求及び交付 投票人は、法第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第143条第3項において同じ。に対第95条 《在外公館等における在外投票の方法 前条…》 第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第62条第1項第1号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所以下「在外公館等投票記載場所」という。において、投票用紙に 及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2項 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

100条 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

1項 前条第2項に規定する調書は、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。

2項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票に関する書類( 第98条第1項 《国民投票長は、第96条第3項及び第4項の…》 規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。 の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第2項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、法第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。

101条 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

1項 投票人は、 第62条第1項第2号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は 郵便等 をもって、かつ、 在外投票人証等 を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前15日に当たる日以前において中央選挙管理会が定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に 郵便等 をもって発送しなければならない。この場合においては、当該投票人の 在外投票人証等 に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を発送した旨並びにこれらを発送した年月日)を記入しなければならない。

102条 (郵便等による在外投票の方法及び送致)

1項 前条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前14日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する指定在外投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、 郵便等 をもって送付しなければならない。

2項 前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

103条 (在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

1項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票( 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 の規定により共通投票所を設ける場合及び法第60条第1項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 の項から 第42条第1項第3号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、 第59条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第71条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及 の二及び 第60条 《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》 法第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第35条 の規定の適用については、前項(同項の表 第59条の2 《共通投票所を設ける場合における関係規定の…》 適用の特例 法第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第 の表 第52条第4項 《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》 、法第59条第2項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及び の項の項及び 第60条 《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》 法第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第35条 の表 第52条第4項 《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》 、法第59条第2項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及び の項の項に限る。)の規定によるほか、 第59条の2 《共通投票所を設ける場合における関係規定の…》 適用の特例 法第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第 の表中「 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各号区域区域又は共通投票所」とあるのは「 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各投票区指定在外投票区及び指定共通投票所(法第62条第3項の規定により読み替えて適用される法第52条の2第2項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 第42条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定在外投票区又は指定共通投票所投票人名簿在外投票人名簿 第42条第1項第2号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定在外投票区又は指定共通投票所投票人名簿が法第20条第2項在外投票人名簿が法第33条第2項が当該投票人名簿が当該在外投票人名簿 第42条第1項第2号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 イからハまで投票人名簿在外投票人名簿 第42条第1項第3号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定在外投票区又は指定共通投票所投票人名簿在外投票人名簿第20条第2項 第33条第2項 《2 領事官は、第24条第1項に規定する在…》 外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。 」と、 第60条 《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》 法第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第35条 の表中「 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各投票区期日前投票所投票区の投票所期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各号投票区の区域期日前投票所」とあるのは「 第42条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 各投票区指定期日前投票所(法第62条第4項の規定により読み替えて適用される法第60条第1項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第42条第1項第1号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定期日前投票所投票人名簿在外投票人名簿 第42条第1項第2号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定期日前投票所投票人名簿が法第20条第2項在外投票人名簿が法第33条第2項が当該投票人名簿が当該在外投票人名簿 第42条第1項第2号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 イからハまで投票人名簿在外投票人名簿 第42条第1項第3号 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票…》 管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る投票 投票区の区域指定期日前投票所投票人名簿在外投票人名簿第20条第2項 第33条第2項 《2 領事官は、第24条第1項に規定する在…》 外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。 」とする。

3項 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、 第37条第1項 《指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関…》 係投票区に属する投票人が第92条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。 及び第3項、 第43条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がな…》 い限り、国民投票の期日前15日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の第67条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在第69条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会が指定する病…》 院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙 及び第4項、 第72条第1項 《第67条第1項第1号の規定により投票用紙…》 及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第69条第4項各号に掲げる者は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、 並びに 第88条第1項第3号 《不在者投票管理者は、第70条から第72条…》 までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票に立ち会った者にあっ の規定は、適用しない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、 第62条第4項 《4 在外投票人名簿に登録されている投票人…》 の国内における投票のうち、第60条第1項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第2項の規定は、適用 の規定により読み替えて適用される法第60条第1項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第62条第3項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

104条 (在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)

1項 第101条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期 の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票に使用することができない。

2項 投票人は、 第101条第2項 《2 第61条の規定による投票に関し、不在…》 者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。 の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、 第62条第1項第2号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票をしなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第55条の規定による投票(法第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。第1号において同じ。又は法第60条第1項、 第61条第1項 《投票人は、法第60条第1項の規定による投…》 票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。 若しくは 第62条第1項第1号 《期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投…》 票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

1号 第55条 《投票所においての投票 投票人は、国民投…》 票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 2 投票人は、投票人名簿又はその抄本当該投票人名簿が第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録さ の規定による投票をしようとするとき当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者(法第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者又は法第62条第3項の規定により読み替えて適用される法第52条の2第2項に規定する指定共通投票所の投票管理者

2号 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 の規定による投票をしようとするとき法第62条第4項の規定により読み替えて適用される法第60条第1項に規定する指定期日前投票所の投票管理者

3号 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい の規定による投票をしようとするとき当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長

4号 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票をしようとするとき在外公館の長

105条 (在外公館の長等に対する在外投票に係る投票用紙等の交付手続等)

1項 総務大臣は、憲法改正案に係る国民投票ごとに、 第62条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。

2項 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあっては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあっては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。

106条 (在外投票に関する調書)

1項 投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、 第98条 《在外公館等における在外投票の送致 在外…》 公館の長は、第95条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、第101条 《郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用…》 封筒の請求及び交付 投票人は、法第62条第1項第2号の規定により投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して第102条 《郵便等による在外投票の方法及び送致 前…》 条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前14日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを 及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

3項 指定在外投票区の投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

107条 (送致を受けた在外投票の措置)

1項 第90条第2項 《2 指定在外投票区の投票管理者は、投票所…》 を閉じる時刻までに第103条第1項の規定により読み替えて適用される第88条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を1時そのまま保管しなければならな第91条 《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》 理者指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区指定在外投票区である指定関係投票区を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第93条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて 及び 第93条 《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》 置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開 の規定は、 第98条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 又は 第102条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、 第90条第2項 《2 指定在外投票区の投票管理者は、投票所…》 を閉じる時刻までに第103条第1項の規定により読み替えて適用される第88条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を1時そのまま保管しなければならな 中「 第103条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の国…》 内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第42条第1項 各投票区 指定在外 の規定により読み替えて適用される 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 」とあるのは「 第98条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 又は 第102条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 」と、 第91条第2項 《2 投票管理者は、前項の規定により受理の…》 決定を受けた投票で第70条第5項第71条第3項、第72条第4項、第81条第11項、第82条第10項又は第85条第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見 中「 第70条第5項 《5 第52条第1項から第3項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。第72条第4項 《4 第44条並びに第70条第4項及び第5…》 項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。第81条第11項 《11 第44条及び第70条第3項から第5…》 項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。第82条第10項 《10 第44条及び第70条第3項から第5…》 項までの規定は、法第61条第7項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第44 又は 第85条第4項 《4 第44条及び第70条第3項から第5項…》 までの規定は、前項において準用する第82条第7項から第9項までの規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第95条第4項 《4 第52条第1項から第3項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければなら 」と、 第93条 《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》 置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開 中「 第88条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第70条から第72条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第70条第3項第71条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票 」とあるのは「 第98条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 又は 第102条第2項 《2 前項の規定によって投票の送付を受けた…》 市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。 」と読み替えるものとする。

4章 開票

108条 (数市町村合同開票区の開票管理者等)

1項 数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

2項 数区合同開票区の開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任しなければならない。

109条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

1項 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。

4項 第2項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員若しくは選挙管理委員会の書記)の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

5項 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。

6項 第2項の規定にかかわらず、 指定都市 の選挙管理委員会の委員長は、数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに、関係区の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

110条 (開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

1項 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、 第75条第2項 《2 開票管理者は、国民投票の投票権を有す…》 る者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。 の規定又は 第108条 《公職選挙法による政治活動の規制との調整 …》 公職選挙法第201条の5から第201条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。 若しくは前条第1項、第3項若しくは第5項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

111条 (開票立会人となるべき者の届出の方法)

1項 政党等( 第106条第2項 《2 前項の放送は、国民投票広報協議会が行…》 う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等1人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところによ に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第76条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

112条 (開票立会人の氏名等の通知)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第76条第2項 《2 前項の規定により届出のあった者が、1…》 0人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもって開票立会人としなければならない。 の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第4項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

113条 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)

1項 数市町村合同開票区においては、 第76条第1項 《政党等第106条第2項に規定する政党等を…》 いう。第4項において同じ。は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、国民投票の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることがで の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。

2項 関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は 指定都市 の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

3項 数市町村合同開票区においては、 第76条第2項 《2 前項の規定により届出のあった者が、1…》 0人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもって開票立会人としなければならない。 の規定によるくじ、同条第3項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第4項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第1項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は 指定都市 の区の選挙管理委員会が行う。

4項 数市町村合同開票区においては、 第77条 《開票所の設置 開票所は、市役所、町村役…》 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第78条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。

5項 数区合同開票区においては、 第76条第1項 《政党等第106条第2項に規定する政党等を…》 いう。第4項において同じ。は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、国民投票の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることがで の規定による開票立会人となるべき者の届出は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。

6項 指定都市 の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

7項 数区合同開票区においては、 第76条第2項 《2 前項の規定により届出のあった者が、1…》 0人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもって開票立会人としなければならない。 の規定によるくじ、同条第3項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第4項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第5項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。

8項 数区合同開票区においては、 第77条 《開票所の設置 開票所は、市役所、町村役…》 又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第78条の規定による開票の場所及び日時の告示は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

114条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

1項 開票管理者は、 第52条 《代理投票の仮投票 投票管理者は、法第5…》 9条第1項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。 2 前項の 及び 第91条第4項 《4 投票管理者は、第1項の規定により受理…》 すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の 第107条 《送致を受けた在外投票の措置 第90条第…》 2項、第91条及び第93条の規定は、第98条第2項又は第102条第2項の規定により送致された在外投票について準用する。 この場合において、第90条第2項中「第103条第1項の規定により読み替えて適用さ において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、 第80条第1項 《開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票…》 箱を開き、まず第63条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

115条 (投票の点検)

1項 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算させなければならない。

116条 (開票管理者による投票の数の朗読等)

1項 開票管理者は、前条の規定による計算が終わったときは、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

117条 (点字投票の無効投票)

1項 点字による投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1号 所定の用紙を用いないもの

2号 賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの

3号 賛成の文字又は反対の文字を自書しないもの

4号 賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの

5号 賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの

118条 (開票録の送付)

1項 開票管理者は、 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。

119条 (投票人名簿及び在外投票人名簿の送付)

1項 開票管理者は、 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による報告をした後、直ちに投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2項 開票管理者は、投票人名簿が 第20条第2項 《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》 り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合又は在外投票人名簿が法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合において、前項の規定により当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を送付するときは、次のいずれかの方法により行うものとする。

1号 当該開票管理者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に当該事項を送信する方法

2号 当該開票管理者から当該事項を記録した電磁的記録媒体を市町村の選挙管理委員会に送付する方法

120条 (点検済の投票等の送付)

1項 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあっては次条第2項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあっては同条第3項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2項 開票管理者は、 第93条 《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》 置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開 第107条 《送致を受けた在外投票の措置 第90条第…》 2項、第91条及び第93条の規定は、第98条第2項又は第102条第2項の規定により送致された在外投票について準用する。 この場合において、第90条第2項中「第103条第1項の規定により読み替えて適用さ において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

121条 (開票に関する書類等の保存)

1項 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 指定都市 が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、数区合同開票区については、開票に関する書類は、 指定都市 の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、同項の期間、保存しなければならない。

122条 (繰延開票に関する通知)

1項 都道府県の選挙管理委員会は、 第87条 《繰延開票 第71条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。 において準用する法第71条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした旨及び当該開票の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある開票管理者(数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

3項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けた場合には、直ちにその旨を関係のある数区合同開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から第1項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

5章 国民投票分会及び国民投票会

123条 (国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

1項 都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2項 都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

124条 (国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

1項 都道府県の選挙管理委員会は、 第89条第2項 《2 国民投票分会長は、国民投票の投票権を…》 有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。 又は前条第1項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

125条 (国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法)

1項 第111条 《開票立会人となるべき者の届出の方法 政…》 党等法第106条第2項に規定する政党等をいう。次条において同じ。の法第76条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなけれ の規定は、国民投票分会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

126条 (国民投票分会長による投票の数の朗読等)

1項 国民投票分会長は、 第91条第3項 《3 国民投票分会長は、都道府県の区域内に…》 おけるすべての開票管理者から第80条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 又は第4項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票分会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

127条 (国民投票分会録等の送付)

1項 国民投票分会長は、国民投票分会の事務が終了した場合においては、国民投票分会録及び国民投票分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

128条 (国民投票分会に関する書類の保存)

1項 国民投票分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

129条 (国民投票長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

1項 中央選挙管理会は、国民投票長に事故があり、又は国民投票長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2項 中央選挙管理会の委員長は、国民投票長及びその者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、臨時に国民投票長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

130条 (国民投票長又はその職務代理者の氏名等の告示)

1項 中央選挙管理会は、 第94条第2項 《2 国民投票長は、国民投票の投票権を有す…》 る者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。 又は前条第1項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

131条 (国民投票会立会人となるべき者の届出の方法)

1項 第111条 《開票立会人となるべき者の届出の方法 政…》 党等法第106条第2項に規定する政党等をいう。次条において同じ。の法第76条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなけれ の規定は、国民投票会立会人となるべき者の届出の方法について準用する。

132条 (国民投票長による投票の数の朗読等)

1項 国民投票長は、 第96条第3項 《3 国民投票長は、すべての国民投票分会長…》 から第93条の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 又は第4項の規定による調査においては、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を計算し、これらの数を朗読しなければならない。ただし、その国民投票会場内にいる投票人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

133条 (国民投票録等の送付)

1項 国民投票長は、国民投票会の事務が終了した場合においては、国民投票録及び国民投票会に関する書類を中央選挙管理会に送付しなければならない。

134条 (国民投票会に関する書類の保存)

1項 国民投票会に関する書類は、中央選挙管理会において、 第127条 《国民投票無効の訴訟 国民投票に関し異議…》 がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。 の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

135条 (繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)

1項 第99条 《準用 第71条第1項前段、第72条第1…》 項、第73条及び第74条並びに公職選挙法第82条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。 この場合において、第71条第1項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に において準用する法第71条第1項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

3項 第99条 《準用 第71条第1項前段、第72条第1…》 項、第73条及び第74条並びに公職選挙法第82条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。 この場合において、第71条第1項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に において準用する法第71条第1項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

6章 補則

136条 (国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)

1項 憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより 第135条 《 第127条の規定による訴訟の結果、憲法…》 改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。においては、更に国民投票を行わなければならない。 2 第127条の規定による訴訟 の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会( 指定都市 の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。

2項 前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。

137条 (一部の繰延投票に関する準用)

1項 前条第1項の規定は、一部の区域について 第71条第1項 《天災その他避けることのできない事故により…》 、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。 この場合において、都道府県の選挙管理委員会 の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。

2項 前項の投票を行う場合において、 第11条 《協議会 国民投票広報協議会以下この節に…》 おいて「協議会」という。については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。 において準用する 公職選挙法施行令 第19条 《選挙人名簿の移送又は引継ぎ 市町村の選…》 挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿法第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条 の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は 第32条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな において準用する同令第19条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。

3項 第1項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

138条 (国民投票の一部無効に関する通知)

1項 国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、 第132条第1項 《第127条の規定による訴訟が提起されたと…》 きは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣及び中央選挙管理会に通知しなければならない。 その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。 後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。

139条 (国民投票に関する経費の交付)

1項 総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2項 都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

140条 (特別区に対する市に関する規定の適用)

1項 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

141条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

1項 指定都市 においては、 第20条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行わ…》 れる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。 及び第3項、 第21条第2項 《2 投票人名簿は、市町村の区域を分けて数…》 投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。第22条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、政令で定め…》 るところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。第23条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、中央選…》 挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。第25条第1項 《投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があ…》 るときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。第27条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、第…》 23条の規定により投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、 から 第29条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示 の三まで、 第32条 《投票人名簿の保存 投票人名簿及び投票人…》 名簿の抄本は、第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。第33条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行わ…》 れる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。 及び第3項、 第34条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区…》 域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外投票人名簿を編製する投票区以下「指定在外投票区」という。を指定しなければならない。第36条第1項 《国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日…》 本国民で、国外に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時に から第3項まで、 第37条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げ…》 る者が当該市町村の在外投票人名簿に登録される資格を有する者である場合には、中央選挙管理会が定めるところにより、当該各号に掲げる者を在外投票人名簿に登録しなければならない。 1 登録基準日において当該市 から第3項まで、 第39条第1項 《投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服…》 があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。第41条 《在外投票人名簿の訂正等 市町村の選挙管…》 理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ち第42条 《在外投票人名簿の登録の抹消 市町村の選…》 挙管理委員会は、当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに在外投票人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる場合第43条第1項 《市町村長は、その市町村に本籍を有する者で…》 他の市町村の在外投票人名簿に登録されているもの以下この項において「他市町村在外投票人名簿登録者」という。について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の在外投票人名簿の登録に関する部分を除く。)、 第48条第2項 《2 投票管理者は、国民投票の投票権を有す…》 る者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。 及び第5項、 第49条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、各投票区におけ…》 る投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。第50条 《投票所 投票所は、市役所、町村役場又は…》 市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 から 第52条 《投票所の告示 市町村の選挙管理委員会は…》 、国民投票の期日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の まで、 第52条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の…》 便宜のため必要があると認める場合当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通 から第4項まで、 第60条第1項 《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》 に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務 から第4項まで及び第7項、 第61条第3項 《3 前項の投票人で同項に規定する方法によ…》 り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第82条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者 、第7項、第9項及び第10項、 第62条第3項 《3 在外投票人名簿に登録されている投票人…》 の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第52条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票 並びに 第65条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日…》 、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。 ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公 、第2項及び第4項、法第60条第5項の規定により読み替えて適用される法第69条、法第75条第2項、 第76条第1項 《前条第4項の規定により国民投票郵便等投票…》 証明書に法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者以下「代理記載人」という。となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日 から第4項まで、 第77条 《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》 び投票用封筒の請求及び交付 法第61条第2項に規定する投票人は、第64条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前4日までに、その第78条 《郵便等による不在者投票の方法 前条第3…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、国民投票の期日前14日に当たる日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用第85条 《南極調査員の不在者投票の特例 南極調査…》 員前条第1項に規定する投票人で、南極投票人証等又は投票人名簿登録証明書等の交付を受けているものをいう。以下この条、次条及び第144条第1項において同じ。登録予定南極調査員南極選挙人証又は選挙人名簿登録第142条第1項 《指定都市においては、第1条、第1条の二、…》 第4条第2項及び第3項、第17条第2項及び第3項、第24条第1項、第29条、第31条第1項、第64条第1項、第70条第1項並びに第145条第1項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用す ただし書及び 第143条 《国外における時間の取扱い 法第141条…》 に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。 2 法第40条第1項において準用する公職選挙法第25条第1項に規定する期 並びに法第26条第2項又は 第40条第2項 《2 指定関係投票区について法第71条第1…》 項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省令で定める。 において準用する 公職選挙法 第219条第1項 《この章第210条第1項を除く。に規定する…》 訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの の規定の適用については、それぞれ区及び総合区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所とみなし、法第19条第1項の規定の適用については、区及び総合区の選挙管理委員会は市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第43条第1項(在外投票人名簿の登録に関する部分に限る。)の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるものとする。

2項 指定都市 における 第22条第1項 《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》 年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準 及び 第35条 《在外投票人名簿の被登録資格 在外投票人…》 名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿をいう。次 の規定の適用については、法第22条第1項第1号中「当該市町村の」とあるのは「当該区(総合区を含む。以下同じ。)の区長(総合区長を含む。以下同じ。)が作成した」と、同項第2号中「当該市町村の」とあるのは「当該区の区長が作成した」と、「他の市町村の」とあるのは「他の市町村の住民基本台帳又は当該市の他の区の区長が作成した」と、「いずれかの市町村」とあるのは「いずれかの市区町村」と、法第35条第1号中「当該市町村」とあるのは「当該区」と、同条第2号及び第3号中「市町村」とあるのは「市区町村」とする。

142条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

1項 指定都市 においては、 第1条 《投票区の廃止又は変更の告示 公職選挙法…》 施行令1950年政令第89号第9条の2の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律以下「法」という。第7条において準用する公職選挙法1950年法律第100号第17条第2項の規定により市町村の選挙管理委員第1条 《投票区の廃止又は変更の告示 公職選挙法…》 施行令1950年政令第89号第9条の2の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律以下「法」という。第7条において準用する公職選挙法1950年法律第100号第17条第2項の規定により市町村の選挙管理委員 の二、 第4条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査…》 に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の選挙人名簿公職選挙法第4章の選挙人名簿をいう。に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。 及び第3項、 第17条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査…》 に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の在外選挙人名簿公職選挙法第4章の2の在外選挙人名簿をいう。第5項及び第20条において同じ。に登録される資格に関して当該市町村が現に有す 及び第3項、 第24条第1項 《領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当…》 該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。第29条 《在外投票人名簿から抹消した場合等の通知 …》 市町村の選挙管理委員会は、法第42条第1号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者在外投票人証を交付された者に限る。次項及び第3項において同じ。を在外投票人名簿から第31条第1項 《領事官は、当該領事官を経由して在外投票人…》 証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「在外投票人証交付記録簿」とい第64条第1項 《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》 る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す第70条第1項 《第67条第1項第1号の規定により投票用紙…》 及び投票用封筒の交付を受けた投票人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民投票の期日 並びに 第145条第1項 《法第143条第1項の政令で定めるものは、…》 次に掲げる行為とする。 ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、国民投票の期日前14日憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。

2項 指定都市 においては、 第58条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第70条の…》 規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区法第7条において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられ 及び第2項、 第59条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第71条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管理会及び市町村の選挙管理委員会 及び第2項、 第59条の4第1項 《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》 が分割開票区法第7条において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により市町村の区域指定都市においては、区の区域を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。により数開票区に分かれている場合には、当該市町 から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、 第63条の2第1項 《市町村の区域指定都市においては、区の区域…》 が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会指定都市においては、当該区の選挙管理委員会から法第60条第5項の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等 から第3項まで、第5項、第6項及び第8項、 第108条第1項 《数市町村合同開票区の開票管理者は、国民投…》 票の投票権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。 その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。第109条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、数市町村合…》 同開票区においては、関係市町村の選挙管理委員会は、その協議により、国民投票の投票権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任し 及び第4項、 第113条第1項 《数市町村合同開票区においては、法第76条…》 第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又 から第4項まで、 第121条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、数市町村合同…》 開票区については、開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都第122条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第87条に…》 おいて準用する法第71条第1項前段の規定により更に期日を定めて開票を行わせることとした場合及び当該開票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び国民投票分会長並びに中央選挙管 及び第2項並びに 第136条第1項 《憲法改正案に係る国民投票の一部が無効とな…》 ったことにより法第135条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。 この場合において、関係区域が二以 の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。

3項 指定都市 における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

143条 (国外における時間の取扱い)

1項 第141条 《国民投票に関する期日の国外における取扱い…》 この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い第61条第1項、第4項及び第7項から第9項までの規定による投票に関するものを除く。については、政令で定める。 に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

2項 第40条第1項 《公職選挙法第25条第1項から第3項までの…》 規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第39条第2項において準用する前条第2項」と、「7日 において準用する 公職選挙法 第25条第1項 《前条第2項の規定による決定に不服がある異…》 議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 に規定する期日の国外における取扱いについては、当該投票人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。

3項 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によって在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

144条 (在外公館等における在外投票の時間等)

1項 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 若しくは第7項の規定による投票、同条第8項の規定による投票( 第82条の2第2号 《不在者投票管理者の管理する場所において投…》 票をすることができない投票人 第82条の2 法第61条第8項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙及び に掲げる船員が行うものに限る。又は法第61条第9項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、 第69条第4項第1号 《4 次の各号に掲げる者の不在者投票につい…》 ては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第61条第1項に規定する不在者投票管理者とする。 1 総トン数二十トン以上の船舶漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。に乗船し の船舶若しくは同条第6項に規定する 指定船舶等 の船長(当該船長が同条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第4項若しくは第6項に規定する不在者投票管理者であるもの又は 南極地域調査組織 の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。

2項 第61条第4項 《4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外…》 に滞在するもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第 の規定による投票に関し 特定国外派遣隊員 が国外において行う行為は、 特定国外派遣組織 の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。

3項 第61条第8項 《8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不…》 在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。 この の規定による投票( 第82条の2第1号 《不在者投票管理者の管理する場所において投…》 票をすることができない投票人 第82条の2 法第61条第8項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。 1 次条第1項の規定により投票送信用紙及び に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、 第82条の3第3項 《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》 、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定 の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに 確認書 を交付した 指定市町村 の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。

4項 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。

5項 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる 在外公館等投票記載場所 については、総務省令・外務省令で、 第62条第1項第1号 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。

6項 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。

7項 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

145条 (不在者投票の時間に行うことができる行為)

1項 第143条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第61条第…》 1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市 の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為については、国民投票の期日前14日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前14日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間に行うものに限る。

1号 第64条第1項 《第74条の規定により投票所外に退出させら…》 れた者は、最後になって投票をすることができる。 ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

2号 第64条第2項 《2 国民投票の当日法第60条第1項各号に…》 掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されてい の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

3号 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

4号 第65条第1項 《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》 号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人 の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

5号 第65条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》 場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「投票人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不 において準用する 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

6号 第70条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。

7号 第70条第2項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。

8号 第71条第1項の規定により 第70条第2項 《2 第68条第1項第1号の規定により投票…》 用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自 の規定に準じて行う投票用封筒の提出( 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。 において準用する 第70条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》 者投票管理者は、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をす の規定による代理投票の申請、 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。 において準用する 第70条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》 者投票管理者は、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をす 又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。

9号 第71条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により 第70条第2項 《2 第68条第1項第1号の規定により投票…》 用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自 の規定に準じて行う投票用封筒の提出、 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。 において準用する 第70条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》 者投票管理者は、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をす の規定による代理投票の申請、 第71条第3項 《3 第44条及び前条第3項から第5項まで…》 の規定は、前2項の規定による投票について準用する。 において準用する 第70条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、不在…》 者投票管理者は、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をす 又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。

10号 第81条第4項 《4 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》 の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

11号 第82条第2項 《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》 当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会 の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

12号 第85条第2項 《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》 長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第61条第9項に規定する総務省令で指定する の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

2項 市町村の選挙管理委員会は、 第143条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第61条第…》 1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市 の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定める場合又は午後8時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前8時30分又は午後8時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同1の時刻を定めなければならない。

1号 前項第2号に掲げる行為及び同項第8号に掲げる行為

2号 前項第4号に掲げる行為及び同項第7号に掲げる行為

3項 第143条第2項 《2 前条第1項の規定にかかわらず、第61…》 条第1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内 の政令で定めるものは、第1項第4号から第7号まで、第11号及び第12号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。

146条 (不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第143条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第61条第…》 1項、第4項、第7項又は第9項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為国外において行うものを除く。次項において同じ。のうち政令で定めるものは、午前8時30分当該行為を行おうとする地の市 の規定により午前6時30分から午前8時30分までの間で午前8時30分と異なる時刻を定めた場合又は午後5時から午後10時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

147条 (投票用紙の様式)

1項 第61条第1項 《前条第1項の投票人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第53条第1項ただし書、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び第63条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所におい 、第2項及び第4項の規定による投票の投票用紙は、別記第一様式に準じて調製しなければならない。

2項 第62条第1項 《在外投票人名簿に登録されている投票人の投…》 票については、第60条第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第59条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせ の規定による投票の投票用紙は、別記第二様式に準じて調製しなければならない。

3項 第58条第2項 《2 前項の場合においては、政令で定める点…》 字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。 の規定による投票の投票用紙は、別記第三様式に準じて調製しなければならない。

148条 (投票人名簿等の様式)

1項 投票人名簿、在外投票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他法及びこの政令の規定による書類の様式については、総務省令で定める。

149条 (青ケ島村等における国民投票の特例)

1項 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、 第118条 《開票録の送付 開票管理者は、法第80条…》 第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、併せて開票録の写しを送付しなければならない。 の規定にかかわらず、開票録の写しを 第80条第3項 《3 開票管理者は、投票の点検を終わったと…》 きは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。 の規定による報告と別に送付することができる。

150条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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