附 則 抄
1条 (施行期日)
2条 (法附則第2条第1項に規定する政令で定める日)
1項 法附則第2条第1項に規定する政令で定める日は、1994年5月1日とする。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年9月22日政令第296号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日政令第159号) 抄
1項 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための 公職選挙法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年10月30日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 新令の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第11条
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》
票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《在外投票人証の返納 在外投票人証の交付…》
を受けた者は、第29条第2項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。 2 前条第3項の規定によ
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月23日政令第168号) 抄
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2021年2月15日政令第29号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月17日政令第255号)
1項 この政令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に登録基準日( 日本国憲法の改正手続に関する法律
第22条第1項第1号
《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》
年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準
に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(同法第1条に規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
附 則(2022年10月5日政令第323号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。