排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第157号

略称: 低潮線保全法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2010年6月24日)から施行する。

附 則(2010年7月2日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月30日政令第158号) 抄

1項 この政令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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