法第2条第1号イに掲げる物資にあっては1の項に掲げるもののほか、同号ロに掲げる物資にあっては2の項に掲げるもののほか、次のいずれかに資するおそれがある物資であって、国際連合安全保障理事会決議第2,270号八又は27の規定により我が国が決定する物資として外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの (一) 北朝鮮の核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵 (二) 国際連合安全保障理事会決議第1,718号、同理事会決議第1,874号、同理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,094号及び同理事会決議第2,270号により禁止された活動 (三) (二)に規定する国際連合安全保障理事会決議により国際連合加盟国に課された措置の回避 (四) 北朝鮮の軍隊の運用能力の向上 (五) 北朝鮮からの輸出であって、北朝鮮以外の国際連合加盟国の軍隊の運用能力を支援し、又は強化するもの |