制定文
内閣は、 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (2010年法律第43号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな
、
第5条第5項
《5 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律1982年法律第61号第2条第3項に規定する生物兵器若しくは同条第4項に規定する毒素兵器又は化学兵器の
、第6項及び第9項並びに
第12条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (北朝鮮特定貨物)
1項 国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな
イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,094号、同理事会決議第2,270号、同理事会決議第2,321号、同理事会決議第2,371号、同理事会決議第2,375号及び同理事会決議第2,397号とする。
2項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな
イの政令で定める物資は、別表(2の項を除く。)に掲げるものとする。
3項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 北朝鮮特定貨物 次のいずれかに該当する貨物我が国から輸出しようとする貨物で外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けな
ロの政令で定める物資は、別表(1の項を除く。)に掲げるものとする。
2条 (生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)
1項 法
第5条第5項
《5 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律1982年法律第61号第2条第3項に規定する生物兵器若しくは同条第4項に規定する毒素兵器又は化学兵器の
の規定による同条第1項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。
1号 法
第5条第5項
《5 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律1982年法律第61号第2条第3項に規定する生物兵器若しくは同条第4項に規定する毒素兵器又は化学兵器の
に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第2条
2号 法
第5条第5項
《5 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律1982年法律第61号第2条第3項に規定する生物兵器若しくは同条第4項に規定する毒素兵器又は化学兵器の
に規定する化学兵器に該当する提出貨物化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第4条
3条 (提出貨物の売却の方法)
1項 法
第5条第6項
《6 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が次のいずれかに該当するときは第2号に該当する場合にあっては、第2項の規定による公告をした日から起算して3月を経過した日以後、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 1 滅失し、又は毀
の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。
2項 売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない提出貨物その他競争入札に付することが適当でないと認められる提出貨物については、随意契約により売却をすることができる。
3項 海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
4項 海上保安庁長官又は税関長は、第2項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
5項 海上保安庁長官又は税関長は、第2項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
4条 (提出貨物のその他の処分の方法)
1項 法
第5条第9項
《9 海上保安庁長官又は税関長は、提出貨物…》
が第6項各号のいずれかに該当する場合において、売却につき買受人がないとき又は売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるときは、政令で定めるところにより、当該提出貨物について廃棄
の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。
5条 (国土交通省令・財務省令への委任)
1項 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。