国際連合安全保障理事会決議第1,874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2010年政令第158号

略称: 貨物検査法施行令・貨物検査特別措置法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月15日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2012年11月7日政令第273号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月22日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2017年5月8日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月30日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から起算して15日を経過した日から施行する。

附 則(2017年10月6日政令第256号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年2月28日政令第42号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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