制定文
内閣は、医療保険制度の安定的運営を図るための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2010年法律第35号)附則第22条並びに 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
及び同法附則第22条の2の規定により読み替えられた同法第73条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2009年度以前の年度の 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。