公文書管理委員会令《本則》

法番号:2010年政令第166号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第28条第4項 《4 この法律に規定するもののほか、委員会…》 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 公文書管理 委員会 以下「 委員会 」という。)は、委員7人以内で組織する。

2項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (専門委員の任命)

1項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (分科会)

1項 委員会 に、特定歴史公文書等不服審査 分科会 以下この条及び次条第3項において「 分科会 」という。)を置く。

2項 分科会 は、 委員会 の所掌事務のうち、 公文書等の管理に関する法律 第21条第4項 《4 利用請求に対する処分又は利用請求に係…》 る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければならない。 1 審査請求が不適法であり、却下する場合 2 裁決で、審 の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3項 分科会 に属すべき委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4項 分科会 に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5項 分科会 長は、分科会の事務を掌理する。

6項 分科会 長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 委員会 は、その定めるところにより、 分科会 の議決をもって委員会の議決とすることができる。

6条 (議事)

1項 委員会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員会 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、 分科会 の議事について準用する。

4項 委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

7条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、内閣府大臣官房公文書管理課において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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