商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2010年政令第196号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

5条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 商品先物取引業者に対する 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第11条第1項 《法第4条第2項に規定する政令で定める額は…》 、2,010,000円とする。 の規定の適用については、 新法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 から第5号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第1項に規定する本人確認記録とみなす。

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