別表 (第2条関係)
1 |
ボボナロ県、コバリマ県及びオエクシ県の区域において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) |
12,000円 |
2 |
東ティモール内の地域(1の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) |
20,000円 |
3 |
東ティモール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項及び2の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 |
4,000円 |
法番号:2010年政令第201号
略称:
1 |
ボボナロ県、コバリマ県及びオエクシ県の区域において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) |
12,000円 |
2 |
東ティモール内の地域(1の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(3の項に規定する場合を除く。) |
20,000円 |
3 |
東ティモール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項及び2の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 |
4,000円 |
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