附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東ティモール国際平和 協力隊 の設置等に関する政令(2007年政令第16号)は、廃止する。
附 則(2011年4月13日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年4月20日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2010年政令第201号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 東ティモール国際平和 協力隊 の設置等に関する政令(2007年政令第16号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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