脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第203号

略称: 公共建築物木材利用促進法施行令・公共建築物等木材利用促進法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2021年9月29日政令第274号)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

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