附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
附 則(2021年9月29日政令第274号)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
法番号:2010年政令第203号
略称: 公共建築物木材利用促進法施行令・公共建築物等木材利用促進法施行令
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。