2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2010年政令第222号

附則 >  

制定文 内閣は、 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2010年法律第50号第1条 《所得税の特例 個人が、口蹄疫対策特別措…》 置法2010年法律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確 及び 第2条第4項 《4 前項に定めるもののほか、手当金等に係…》 る利益の額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (所得税の特例)

1項 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 以下「」という。第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい に規定する政令で定める要件は、農林水産大臣が指定する地方公共団体が、 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第58条第1項第3号 《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》 7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める に規定する当該家畜についてその評価額の5分の1に相当する金額を、又は同項第5号に規定する当該物品についてその評価額の5分の1に相当する金額を交付するものであることとする。

2項 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい に規定する政令で定める補助金又は給付金は、2010年4月以降において発生が確認された口てい疫に起因して生じた事態に対処するために交付される補助金又は給付金であって農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

3項 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定により所得税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、手当金等(同項に規定する手当金等をいう。以下同じ。)の額の合計額から当該手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る損失の額及び費用の額の合計額を控除した金額とする。

4項 前項の場合において、当該手当金等の額の計算の基礎となった家畜と当該家畜以外の家畜の双方に関連して生じた費用の額(以下この項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、前項に規定する費用の額に算入すべき金額は、当該 共通費用の額 のうち、当該手当金等の額、当該手当金等の額の計算の基礎となった日数その他合理的な基準により当該手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る費用の額として配分されるものに限るものとする。

5項 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定により免除される所得税の額は、その年分の 所得税法 1965年法律第33号第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 に規定する 総所得金額 以下この項において「 総所得金額 」という。)に係る所得税の額から法第1条第1項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。

6項 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定は、確定申告書( 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項に規定する明細書及び書類の提出があった場合に限り、 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定を適用することができる。

8項 その年分の所得税につき 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 の規定の適用については、同項第2号中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額及び 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2010年法律第50号第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい に規定する所得の金額の合計額」とする。

9項 その年分の所得税につき 第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第17条第4項 《4 法第25条第1項の規定により免除され…》 る所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。 の規定の適用については、同項中「 総所得金額 に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額」とあるのは、「 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2010年法律第50号第1条第1項 《個人が、口蹄疫対策特別措置法2010年法…》 律第44号の施行の日から2012年3月31日までの期間以下「指定期間」という。内に、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第58条の規定による手当金2010年4月以降において発生が確認された口蹄てい に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額及び法第25条第1項に規定する所得の金額の合計額」とする。

10項 農林水産大臣は、第1項の規定により地方公共団体を指定し、又は第2項の規定により補助金若しくは給付金を指定したときは、これを告示する。

2条 (法人税の特例)

1項 第2条第1項 《法人人格のない社団等を含む。以下この項に…》 おいて同じ。が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 又は第2項の規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する手当金等に係る利益の額は、当該手当金等の額の合計額から当該手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る原価の額、費用の額及び損失の額の合計額を控除した金額とする。

2項 第2条第1項 《法人人格のない社団等を含む。以下この項に…》 おいて同じ。が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、これらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等又は連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載又は明細書及び書類の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書及び書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項に規定する明細書及び書類の提出があった場合に限り、 第2条第1項 《法人人格のない社団等を含む。以下この項に…》 おいて同じ。が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 又は第2項の規定を適用することができる。

4項 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 事業年度法第2条第3項第2号に規定する事業年度をいう。

2号 連結事業年度法第2条第3項第6号に規定する連結事業年度をいう。

3号 確定申告書等 租税特別措置法 第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する確定申告書等をいう。

4号 連結確定申告書等 租税特別措置法 第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の2に規定する連結確定申告書等をいう。

5項 第2条第1項 《法人人格のない社団等を含む。以下この項に…》 おいて同じ。が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 の規定の適用を受けた法人の法人税法(1965年法律第34号)第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 1965年政令第97号第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

6項 第2条第2項 《2 連結親法人又は当該連結親法人による連…》 結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年 の規定の適用がある場合における法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の 法人税法施行令 第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。

7項 第2条第2項 《2 連結親法人又は当該連結親法人による連…》 結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年 の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第2条第2項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。