制定文
内閣は、 PTA・青少年教育団体共済法 (2010年法律第42号)
第11条
《共済会計の他の会計への資金運用等の禁止 …》
共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。 ただし、共済事業の健全かつ適
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 PTA・青少年教育団体共済法 (以下「 法 」という。)
第11条
《共済会計の他の会計への資金運用等の禁止 …》
共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。 ただし、共済事業の健全かつ適
ただし書の政令で定める場合は、 法
第2条第3項
《3 この法律において「共済事業」とは、児…》
童生徒等、青少年、保護者、教職員その他の者の災害負傷、疾病、障害又は死亡等をいう。以下同じ。に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業をいう。
に規定する共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして法第23条に規定する行政庁の許可を受けた場合とする。