前払式支払手段に関する内閣府令《別表など》

法番号:2010年内閣府令第3号

略称:

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別紙様式第1号 (第9条関係)

別紙様式第1号( 第9条 《自家型前払式支払手段の発行の届出 自家…》 型発行者は、法第5条第1項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額法第14条第1項に規定する基準額をいう。第24条、第30条 関係)

別紙様式第2号 (第12条第1項関係)

別紙様式第2号( 第12条第1項 《第9条の規定による届出書を提出した自家型…》 発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3 関係)

別紙様式第3号 (第14条関係)

別紙様式第3号( 第14条 《登録の申請 法第7条の登録を受けようと…》 する者は、別紙様式第3号により作成した法第8条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第4号 (第16条、第20条第1項関係)

別紙様式第4号( 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第20条第1項 《第三者型発行者は、法第11条第1項の規定…》 による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る 関係)

別紙様式第5号 (第16条関係)

別紙様式第5号( 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを 関係)

別紙様式第6号 (第16条関係)

別紙様式第6号( 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを 関係)

別紙様式第7号 (第16条関係)

別紙様式第7号( 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを 関係)

別紙様式第8号 (第16条、第20条第1項関係)

別紙様式第8号( 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第20条第1項 《第三者型発行者は、法第11条第1項の規定…》 による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る 関係)

別紙様式第9号 (第17条関係)

別紙様式第9号( 第17条 《登録申請者への通知 金融庁長官は、法第…》 9条第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録済通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第10号 (第19条第3項関係)

別紙様式第10号( 第19条第3項 《3 金融庁長官は、法第10条第2項の規定…》 による通知をするときは、別紙様式第10号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第11号 (第20条第1項、附則第6条関係)

別紙様式第11号( 第20条第1項 《第三者型発行者は、法第11条第1項の規定…》 による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る 、附則第6条関係)

別紙様式第11号の2 (第20条の2第1項関係)

別紙様式第11号の2( 第20条の2第1項 《前払式支払手段発行者は、法第11条の2第…》 1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号の2により作成した届出書に、別紙様式第11号の3により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金 関係)

別紙様式第11号の3 (第20条の2第1項関係)

別紙様式第11号の3( 第20条の2第1項 《前払式支払手段発行者は、法第11条の2第…》 1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号の2により作成した届出書に、別紙様式第11号の3により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金 関係)

別紙様式第11号の4 (第20条の2第3項関係)

別紙様式第11号の4( 第20条の2第3項 《3 前払式支払手段発行者は、法第11条の…》 2第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号の4により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第12号 (第27条第1項関係)

別紙様式第12号( 第27条第1項 《前払式支払手段発行者は、法第14条第2項…》 の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第12号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 新たに発行保証金 関係)

別紙様式第13号 (第30条関係)

別紙様式第13号( 第30条 《発行保証金保全契約の届出 前払式支払手…》 段発行者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第13号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない 関係)

別紙様式第14号 (第33条関係)

別紙様式第14号( 第33条 《発行保証金保全契約の全部の解除 前払式…》 支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 関係)

別紙様式第15号 (第34条関係)

別紙様式第15号( 第34条 《発行保証金信託契約の届出 前払式支払手…》 段発行者は、法第16条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければな 関係)

別紙様式第16号 (第38条関係)

別紙様式第16号( 第38条 《発行保証金信託契約の全部の解除 前払式…》 支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第16号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 関係)

別紙様式第17号 (第39条第2項関係)

別紙様式第17号( 第39条第2項 《2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙…》 様式第17号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第18号 (第41条第7項関係)

別紙様式第18号( 第41条第7項 《7 前払式支払手段発行者は、法第20条第…》 2項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第18号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。 1 当該公告をしたことを証する書面 2 第3項の規定による 関係)

別紙様式第19号 (第41条第8項関係)

別紙様式第19号( 第41条第8項 《8 前払式支払手段発行者は、法第20条第…》 1項の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第19号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。 1 払戻しが完了した前払式支払手段の名称 2 第1項各号に掲げる合計額並 関係)

別紙様式第20号 (第41条第9項関係)

別紙様式第20号( 第41条第9項 《9 前払式支払手段発行者は、法第20条第…》 1項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第20号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。 関係)

別紙様式第21号 (第42条第2項関係)

別紙様式第21号( 第42条第2項 《2 前払式支払手段発行者は、前項第4号の…》 承認を受けようとするときは、別紙様式第21号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第22号 (第42条第4項関係)

別紙様式第22号( 第42条第4項 《4 金融庁長官は、第1項第4号の承認をし…》 たときは、別紙様式第22号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。 関係)

別紙様式第23号 (第47条第1項関係)

別紙様式第23号( 第47条第1項 《法第23条第1項の報告書は、別紙様式第2…》 3号により作成して、当該基準日の翌日から2月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第24号 (第50条の2第1項関係)

別紙様式第24号( 第50条の2第1項 《前払式支払手段発行者は、法第29条の2第…》 1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第24号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第25号 (第50条の2第3項関係)

別紙様式第25号( 第50条の2第3項 《3 前払式支払手段発行者は、法第29条の…》 2第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第26号 (第51条関係)

別紙様式第26号( 第51条 《自家型発行者の業務の承継の届出 法第3…》 0条第2項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第26号により作成した届出書に、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。を添付して、金融庁長官に提 関係)

別紙様式第27号 (第53条第1項関係)

別紙様式第27号( 第53条第1項 《法第33条第1項の規定による届出をしよう…》 とする者は、別紙様式第27号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第28号 (第53条の2関係)

別紙様式第28号( 第53条の2 《法令違反行為等の届出 前払式支払手段発…》 行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知っ 関係)

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