制定文 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)及び 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 前払式支払手段に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において「前払式支払手段発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
に規定する前払式支払手段発行者、電子決済手段、物品等、認定資金決済事業者協会、信託会社等、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
2項 この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」、「高額電子移転可能型前払式支払手段」、「前払式支払手段記録口座」又は「基準期間」とは、それぞれ 法
第3条
《定義 この章において「前払式支払手段」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者、高額電子移転可能型前払式支払手段、前払式支払手段記録口座又は基準期間をいう。
3項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 証票等 : 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する 証票等 をいう。
2号 番号等 :番号、記号その他の符号をいう。
3号 基準日 : 法
第3条第2項
《2 この章において「基準日未使用残高」と…》
は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応
に規定する 基準日 をいう。
4号 残高譲渡型前払式支払手段 :前払式支払手段のうち、利用者の指図に基づき、発行者が電子情報処理組織を用いて一般前払式支払手段記録口座における未使用残高( 法
第3条第8項第1号
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する未使用残高をいう。
第4条第2号
《適用除外 第4条 次に掲げる前払式支払手…》
段については、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方
、
第19条第1項
《この節に規定するもののほか、前払式支払手…》
段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
及び
第22条第2項第3号
《2 法第13条第1項第5号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲 2 前払式支払手段の利用上の必要な注意 3 電磁的方法により金額金額を度その他の単位により換算し
を除き、以下同じ。)の減少及び増加の記録をする方法その他の方法により、発行者が管理する仕組みに係る電子情報処理組織を用いて移転をすることができるものをいう。
5号 番号通知型前払式支払手段 :前払式支払手段のうち、電子情報処理組織を用いて第三者に通知することができる 番号等 であって、当該番号等の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者としてその未使用残高を一般前払式支払手段記録口座に記録するものをいう。
6号 一般前払式支払手段記録口座 :前払式支払手段記録口座その他の前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(
第5条の3第2項
《2 法第3条第9項に規定する内閣府令で定…》
める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。
に定める要件を満たすものに限る。)をいう。
7号 加算型前払式支払手段 :前払式支払手段のうち、電磁的方法( 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われるものをいう。
2条 (外国通貨の換算)
1項 法 (第2章に限る。)、 資金決済に関する法律施行令 (以下「令」といい、第2章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第29条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該 財務局長等 。
第5条の2第2項第2号
《2 法第3条第8項第2号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、第三者型前払式支払手段電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該
、
第28条第4号
《発行保証金に充てることができる債券の種類…》
第28条 法第14条第3項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記
、
第35条第5号
《発行保証金信託契約の内容 第35条 法第…》
16条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託契約前払式支払手段発行者発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。を委託者とし、信託会社等を
イ、
第36条第2項第6号
《2 法第16条第3項に規定する内閣府令で…》
定める債券は、次に掲げる債券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。とする。 1 国債証券 2 地方債証券 3
、
第54条第1項
《前払式支払手段発行者は、第9条に規定する…》
届出書その他法及びこの府令に規定する書類次項及び次条において「届出書等」という。を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
及び
第55条
《届出書等の認定資金決済事業者協会の経由 …》
前払式支払手段発行者は、届出書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき前条第2項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
3条 (物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)
1項 法
第3条第2項第2号
《2 この章において「基準日未使用残高」と…》
は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応
及び第8項第1号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
2項 前項の規定は、次条、
第19条
《発行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
、
第40条
《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株
、
第41条
《変更登録等 資金移動業者は、第38条第…》
1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第38条か
及び
第48条
《履行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
4条 (基準日未使用残高の額)
1項 基準日 未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。
1号 当該 基準日 未使用残高に係る基準日(以下この条において「 直近基準日 」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該 直近基準日 をこれらの基準期間の末日とみなして
第48条第1項
《法第23条第1項第1号に規定する基準期間…》
において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額
の規定により算出した額をいう。)の合計額
2号 当該 直近基準日 以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)
イ 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第20条第1項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第31条第1項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。
第19条
《登録の拒否 令第5条第1項第2号ニに規…》
定する未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 イ 法第3条第1項第1号に掲げる前払
、
第40条
《発行保証金の取戻し 令第9条第1項第3…》
号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第31条第1項の権利の実行の手続が
、
第41条
《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》
法第20条第1項に規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第20条第2項の規定
、
第46条
《業務に関する帳簿書類の作成及び保存 法…》
第22条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳 2 法第3条第
及び
第48条
《基準期間における発行額及び回収額 法第…》
23条第1項第1号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額次のイ及びロに掲げる前払式支払手
において同じ。)
ロ 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第20条第1項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第31条第1項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。
第19条
《登録の拒否 令第5条第1項第2号ニに規…》
定する未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額 イ 法第3条第1項第1号に掲げる前払
、
第40条
《発行保証金の取戻し 令第9条第1項第3…》
号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第31条第1項の権利の実行の手続が
、
第41条
《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》
法第20条第1項に規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。 1 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額 イ 法第20条第2項の規定
、
第46条
《業務に関する帳簿書類の作成及び保存 法…》
第22条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳 2 法第3条第
及び
第48条
《基準期間における発行額及び回収額 法第…》
23条第1項第1号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。 1 当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額次のイ及びロに掲げる前払式支払手
において同じ。)を当該 直近基準日 において金銭に換算した金額
5条 (電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)
1項 前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
5条の2 (高額電子移転可能型前払式支払手段)
1項 法
第3条第8項第1号
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
1号 残高譲渡型前払式支払手段 (電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 移転が可能な一件当たりの未使用残高の額が110,000円を超えるものであること。
ロ 移転が可能な1月間の未使用残高の総額が310,000円を超えるものであること。
2号 番号通知型前払式支払手段 (電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合( 残高譲渡型前払式支払手段 のうちその発行を受けた者に関する情報を発行者が管理することとなるものである場合を除く。)において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 前払式支払手段記録口座に記録が可能な一件当たりの未使用残高(当該 番号通知型前払式支払手段 に係る 番号等 の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者として前払式支払手段記録口座に記録するものに限る。ロにおいて同じ。)の額が110,000円を超えるものであること。
ロ 前払式支払手段記録口座に記録が可能な1月間の未使用残高の総額が310,000円を超えるものであること。
2項 法
第3条第8項第2号
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する内閣府令で定めるものは、第三者型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
1号 その記録が可能な1月間の未使用残高の総額が310,000円を超えるものであること。
2号 登録商標( 商標法 (1959年法律第127号)
第2条第5項
《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》
を受けている商標をいう。
に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の使用(同条第3項に規定する使用をいう。)をする権利を有する発行者により当該登録商標が付されているものであること。
3号 前号の登録商標に係る標識の掲示その他の表示をしている加盟店( 法
第10条第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
に規定する加盟店をいう。
第16条第11号
《発行保証金信託契約 第16条 前払式支払…》
手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必
及び
第41条第3項
《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》
に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう
において同じ。)において前号の権利に関して代価の弁済に充てること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能な1月間の未使用残高の総額が310,000円を超えるものであること。
4号 当該第三者型前払式支払手段に係る 証票等 がなくても、代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能であること。
5条の3 (前払式支払手段記録口座)
1項 法
第3条第9項
《9 この章において「前払式支払手段記録口…》
座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める額は、310,000円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由により310,000円を超える未使用残高が記録されることとなる場合にあっては、310,000円にその超える部分の未使用残高を加えた額)とする。
2項 法
第3条第9項
《9 この章において「前払式支払手段記録口…》
座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。
6条 (保健施設等に係る前払式支払手段)
1項 令第4条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 全国健康保険協会
2号 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
3号 国民年金基金又は国民年金基金連合会
4号 石炭鉱業年金基金
5号 独立行政法人農業者年金基金
7条 (学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段)
1項 令第4条第4項第3号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその生徒又は職員(以下この号において「 生徒等 」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該 生徒等 が使用することとされているものに限る。)
2号 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「 生徒等 」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該 生徒等 が使用することとされているものに限る。)
2項 前項第2号の「特定課程」とは、次に掲げる要件の全てに該当する課程をいう。
1号 その修業期間が1年以上であること。
2号 その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
3号 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
4号 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
5号 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
6号 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
8条 (専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)
1項 令第4条第4項第4号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第2項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「 学生等 」という。)又は当該 学生等 であった者(以下この条において「 学校等関係者 」と総称する。)の利用に供される売店その他の 施設 (以下この条において「 施設 」という。)に係る事業を行うものが専ら当該 学校等関係者 に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。
2章 自家型発行者
9条 (自家型前払式支払手段の発行の届出)
1項 自家型発行者は、 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の 基準日 未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第14条第1項に規定する基準額をいう。
第24条
《発行保証金の供託 法第14条第1項の規…》
定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から2月以内に行わなければならない。 2 前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第14条第
、
第30条
《発行保証金保全契約の届出 前払式支払手…》
段発行者は、法第15条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第13号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない
の二及び
第35条
《発行保証金信託契約の内容 法第16条第…》
2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託契約前払式支払手段発行者発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。を委託者とし、信託会社等を受託者と
において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から2月を経過する日までに、別紙様式第1号により作成した届出書に、法第5条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
10条 (届出書のその他の記載事項)
1項 法
第5条第1項第11号
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 密接関係者( 法
第3条第4項
《4 この章において「自家型前払式支払手段…》
」とは、前払式支払手段を発行する者当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者次条第5号及び第32条において「密接関係者」という。を含む。以下この項において同じ。から物品等の購入若しくは借受けを行
に規定する密接関係者をいう。次条第4号及び
第12条第1項第6号
《第三者型発行者は、自己の名義をもって、他…》
人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。
において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係の内容
2号 他に事業を行っているときは、その事業の種類
3号 加入する認定資金決済事業者協会(前払式支払手段発行者をその会員( 法
第87条第2号
《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その
に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称
11条 (届出書の添付書類)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の届出書には、財務に関する書類そ…》
の他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて
第9条
《住民票の記載の修正 市町村長は、住民票…》
に記載されている事項住民票コードを除く。に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2号 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
ロ 代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。
第16条第2号
《住民票の再製 第16条 市町村長は、住民…》
票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。 2 市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から15日間当該住民票法第6
において同じ。)の写し、特別永住者証明書( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書をいう。
第16条第2号
《特別永住者証明書の返納 第16条 特別永…》
住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永
において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
ハ 代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて
第9条
《特別永住者証明書の有効期間 特別永住者…》
証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に18歳に満たない者 当該届出
の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面( 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(2005年法律第86号)第435条第1項又は第617条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
ホ 会計監査人設置会社である場合にあっては、 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
3号 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
4号 密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第3条第1項に規定する密接な関係を証する書面
5号 その他参考となる事項を記載した書面
12条 (変更の届出)
1項 第9条
《自家型前払式支払手段の発行の届出 自家…》
型発行者は、法第5条第1項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額法第14条第1項に規定する基準額をいう。第24条、第30条
の規定による届出書を提出した自家型発行者は、 法
第5条第3項
《3 自家型発行者は、第1項各号第5号を除…》
く。に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名、商号又は名称を変更した場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2号 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
4号 代表者又は管理人に変更があった場合次に掲げる書類
イ 新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第2号イ及びロに掲げる書類
ロ 新たに代表者又は管理人になった者の旧氏及び名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第2号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 法
第5条第1項第6号
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
から第10号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る前条第3号及び第5号に掲げる書類
6号 密接関係者又はその者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係に変更があった場合当該変更後の前条第4号に掲げる書類
7号 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
8号 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2項 金融庁長官は、 法
第5条第3項
《3 自家型発行者は、第1項各号第5号を除…》
く。に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。
13条 (自家型発行者名簿の縦覧)
1項 金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
3章 三者型発行者
14条 (登録の申請)
1項 法
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録を受けようとする者は、別紙様式第3号により作成した法第8条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
15条 (登録申請書のその他の記載事項)
1項 法
第8条第1項第10号
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 主要株主(総株主等の議決権(令第3条第1項第2号に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の十以上の対象議決権(同条第2項第1号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。
第20条第1項第6号
《第三者型発行者は、法第11条第1項の規定…》
による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る
において同じ。)の氏名、商号又は名称
2号 他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類
3号 加入する認定資金決済事業者協会の名称
4号 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地
16条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の登録申請書には、第10条第1項…》
各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 別紙様式第4号により作成した 法
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
各号に該当しないことを誓約する書面
2号 役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
3号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 役員が 法
第10条第1項第9号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第5号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
5号 別紙様式第6号又は第7号により作成した役員の履歴書又は沿革
6号 別紙様式第8号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
7号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
8号 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
9号 前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの
10号 前払式支払手段の発行の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
11号 第三者型発行者と加盟店との間の契約内容を証する書面
12号 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
13号 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに当該預貯金口座が開設されていることを確認できる書類
14号 その他参考となる事項を記載した書面
17条 (登録申請者への通知)
1項 金融庁長官は、 法
第9条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録済通知書により行うものとする。
18条 (第三者型発行者登録簿の縦覧)
1項 金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
19条 (登録の拒否)
1項 令第5条第1項第2号ニに規定する未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
1号 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
イ 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に 加算型前払式支払手段 に加算された金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)
ロ 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に 加算型前払式支払手段 に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を金銭に換算した額
2号 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
イ 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を金銭に換算した額
2項 法
第10条第1項第9号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3項 金融庁長官は、 法
第10条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知をするときは、別紙様式第10号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
20条 (変更の届出)
1項 第三者型発行者は、 法
第11条第1項
《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》
る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第4号により作成した 法
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
各号に該当しないことを誓約する書面
2号 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第7号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
4号 役員に変更があった場合次に掲げる書類
イ 新たに役員になった者に係る
第16条第2号
《発行保証金信託契約 第16条 前払式支払…》
手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必
、第4号及び第5号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第6号に掲げる書類
ロ 新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(
第16条第2号
《発行保証金信託契約 第16条 前払式支払…》
手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必
に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 別紙様式第4号により作成した 法
第10条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でないもの外
各号に該当しないことを誓約する書面
5号 法
第8条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所
から第9号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る
第16条第9号
《発行保証金信託契約 第16条 前払式支払…》
手段発行者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必
から第14号までに掲げる書類
6号 主要株主に変更があった場合別紙様式第8号により作成した株主又は社員の名簿
7号 法
第9条第1項
《内閣総理大臣は、第7条の登録の申請があっ…》
たときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の登録を 財務局長等 から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第3号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
の登録済通知書
8号 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
9号 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2項 財務局長等 は、前項第7号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
3項 前項の通知を受けた 財務局長等 は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し
第17条
《登録申請者への通知 金融庁長官は、法第…》
9条第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録済通知書により行うものとする。
の登録済通知書により通知するものとする。
20条の2 (業務実施計画の届出)
1項 前払式支払手段発行者は、 法
第11条の2第1項
《前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能…》
型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子移転可能型前払式支払手
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号の2により作成した届出書に、別紙様式第11号の3により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第11条の2第1項第3号
《前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能…》
型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 当該高額電子移転可能型前払式支払手
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 犯罪による収益の移転防止( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第1条
《目的 この法律は、犯罪による収益が組織…》
的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを
に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
2号 第23条の3第1号
《第23条の3 前払式支払手段発行者は、前…》
払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 残高譲渡型前払式支払手段を発行する場合にあっては、移転が
及び第2号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項
3号 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
4号 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し当該高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針
5号 その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための重要な事項
3項 前払式支払手段発行者は、 法
第11条の2第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号の4により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
4章 業務
21条 (情報の提供の方法)
1項 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る 証票等 又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
各号に掲げる事項に関する情報を、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に表示する方法により、利用者に提供しなければならない。
2項 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る 証票等 又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。)には、 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
各号に掲げる事項に関する情報を、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供しなければならない。
1号 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
2号 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
3号 利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。第4項第2号において「 利用者ファイル 」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
3項 第1項の規定にかかわらず、発行する前払式支払手段について、その使用の開始前に前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と電気通信回線を介して接続される利用者の使用に係る電子機器に当該前払式支払手段発行者から提供を受ける 番号等 を入力することその他の当該前払式支払手段を使用するための当該電子機器の操作が必要である場合には、 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
各号に掲げる事項に関する情報を、前項各号に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供することができる。
4項 第2項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 第2項第1号又は第2号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
2号 第2項第3号に掲げる方法にあっては、 利用者ファイル への記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して3月間、消去し、又は改変できないものであること。
22条 (情報提供する事項等)
1項 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。ただし、専ら贈答用のために購入される前払式支払手段(前条第2項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)のうちその購入の目的に合わせて支払可能金額等を明示しないこととしているものに係る法第13条第1項第2号に掲げる支払可能金額等については、符号、図画その他の方法により情報を提供することで足りる。
2項 法
第13条第1項第5号
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前払式支払手段を使用することができる 施設 又は場所の範囲
2号 前払式支払手段の利用上の必要な注意
3号 電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第4項において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段にあっては、その未使用残高( 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。)又は当該未使用残高を知ることができる方法
4号 前払式支払手段の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面(以下この条において「 約款等 」という。)が存する場合には、当該 約款等 の存する旨
3項 前払式支払手段(前条第2項各号に掲げる方法により 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
の規定による情報の提供をする前払式支払手段を除く。)の面積が狭いために同項各号に掲げる事項を明瞭に表示することができないときは、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、前項第1号又は第2号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なものの情報を提供することで足りる。
1号 約款等 に前項第1号及び第2号に掲げる事項についての表示があること。
2号 前払式支払手段が一般に購入される際に当該 約款等 がその購入者に交付されること。
4項 加算型前払式支払手段 (前条第2項各号に掲げる方法により 法
第13条第1項
《前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を…》
発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 氏名、商号又は名称 2 前払式支払手段の支払可能金額等 3 物品等の購入若しくは借受け
の規定による情報の提供をする加算型前払式支払手段を除く。)について金額又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に同項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。
23条 (情報の提供をすることを要しない場合)
1項 法
第13条第2項
《2 前払式支払手段発行者が加入する認定資…》
金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第4号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事
に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第1項第4号及び前条第2項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。
23条の2 (その他利用者保護を図るための措置等)
1項 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
1号 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定の趣旨及び法第31条第1項に規定する権利の内容
2号 発行保証金の供託、発行保証金保全契約( 法
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
に規定する発行保証金保全契約をいう。以下同じ。)又は発行保証金信託契約(法第16条第1項に規定する発行保証金信託契約をいう。以下同じ。)の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
3号 前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
2項 加算型前払式支払手段 について金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に前項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。
3項 前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る第1項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
23条の3
1項 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 残高譲渡型前払式支払手段 を発行する場合にあっては、移転が可能な未使用残高の上限額の設定、移転の状況を監視するための体制の整備その他の当該残高譲渡型前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置
2号 次に掲げる前払式支払手段を発行する場合にあっては、 一般前払式支払手段記録口座 に記録が可能な未使用残高の上限額の設定、不適切な移転を防止するための体制の整備その他の当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置
イ 番号通知型前払式支払手段
ロ 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高が 一般前払式支払手段記録口座 に記録されるものであって、
第5条の2第2項
《2 法第3条第8項第2号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、第三者型前払式支払手段電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該
各号(第1号及び第3号を除く。)に掲げる要件の全てに該当するもの
3号 電子決済手段に該当する前払式支払手段を発行しないための適切な措置
4号 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
24条 (発行保証金の供託)
1項 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定による供託は、 基準日 未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から2月以内に行わなければならない。
2項 前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。
第30条の2第2号
《発行保証金保全契約の内容 第30条の2 …》
令第7条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。 1 直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下であ
及び
第35条第8号
《発行保証金信託契約の内容 第35条 法第…》
16条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託契約前払式支払手段発行者発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。を委託者とし、信託会社等を
ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第15条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第16条第1項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。
第26条第3項
《3 法第14条第2項の事実が発生した日以…》
前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第1項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第2項の供託をすることを要しない。
及び第4項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
25条 (追加供託の不足額)
1項 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、
第4条
《適用除外 次に掲げる前払式支払手段につ…》
いては、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方公共団
に規定する方法により算出した 基準日 未使用残高から、当該基準日における法第20条第1項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第31条第1項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の2分の1の額とする。
26条 (発行保証金の追加供託の期限)
1項 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
の供託は、同項の事実の発生を知った日から2週間を経過する日(以下この条において「 不足供託期限 」という。)までに行わなければならない。
2項 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
の事実が発生した日以後最初に到来する 基準日 の翌日以降において 不足供託期限 が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第23条第1項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第14条第1項に規定する基準日未使用残高が10,010,000円以下となったとき(当該基準日以前に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第11条第1項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第14条第2項の供託をすることを要しない。
3項 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の 基準日 に係る同条第1項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第2項の供託をすることを要しない。
4項 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の 基準日 に係る同条第1項の規定による発行保証金の供託をしている場合であって、当該基準日から2月以内に当該事実の発生に係る 不足供託期限 が到来するときは、第1項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から2月以内に同条第2項の供託をすれば足りる。
27条 (発行保証金の追加供託)
1項 前払式支払手段発行者は、 法
第14条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、第31条第1…》
項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額次条に規定する保全金額及び第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第18条第2号及び第23条第1項第3号において同じ。がそ
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第12号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 新たに発行保証金を供託した場合当該供託に係る供託書正本の写し
2号 新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し
3号 新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額( 法
第16条第1項
《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》
で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を
に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面
4号 直前の 基準日 に係る 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書を提出した日の翌日以降において令第9条第1項又は第2項の規定により発行保証金の取戻しをした場合(当該取戻しが内渡しである場合に限る。) 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第49条第1項
《供託につき利害の関係がある者は、供託に関…》
する事項につき証明を請求することができる。
の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
5号 直前の 基準日 に係る 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し
6号 直前の 基準日 に係る 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面
2項 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第1号の供託書正本又は同項第2号若しくは第3号の契約書の正本の提出を命ずることができる。
28条 (発行保証金に充てることができる債券の種類)
1項 法
第14条第3項
《3 発行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第16条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、
に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。
第35条第5号
《銀行等に関する特例 第35条 政令で定め…》
る要件を満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。
において同じ。)
2号 地方債証券
3号 政府保証債券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第3号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。
第36条第2項第3号
《2 この条において「特定金融商品取引業者…》
等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。その他の政令で定める者をいう。
において同じ。)
4号 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
29条 (発行保証金に充てることができる債券の評価額)
1項 法
第14条第3項
《3 発行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。第16条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、
の規定により債券を発行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2号 前条第2号に掲げる債券額面金額100円につき90円として計算した額
3号 前条第3号に掲げる債券額面金額100円につき95円として計算した額
4号 前条第4号に掲げる債券額面金額100円につき80円として計算した額
2項 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
30条 (発行保証金保全契約の届出)
1項 前払式支払手段発行者は、 法
第15条
《発行保証金保全契約 前払式支払手段発行…》
者は、政令で定めるところにより、発行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第13号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
30条の2 (発行保証金保全契約の内容)
1項 令第7条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
1号 直前の 基準日 における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
2号 直前の 基準日 における要供託額が、当該基準日に係る 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(令第9条第1項第2号に規定する発行保証金等合計額をいう。以下この条及び
第35条第8号
《発行保証金信託契約の内容 第35条 法第…》
16条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託契約前払式支払手段発行者発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。を委託者とし、信託会社等を
において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第15条に規定する保全金額をいう。以下この条において同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
3号 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
4号 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
5号 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
6号 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
31条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
1項 令第8条第1項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
1号 海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(1981年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。第6号において同じ。)を除く。第2号において同じ。)最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
1_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
1_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
2号 海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
3号 労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
4号 農林中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
5号 株式会社商工組合中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
6号 外国銀行支店当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第14条の2に規定する基準に相当する基準を満たしていること。
2項 前項第1号、第1号の二及び第2号の「海外営業拠点」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第39号)
第1条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第40号)
第1条第3項
《3 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外…》
国に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点をいう。
3項 第1項第1号の三及び第2号の「海外拠点」とは、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第41号)
第3条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社信用金庫連合会の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外拠点をいう。
4項 第1項第1号から第1号の三までの「国際統一基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行に係るものをいう
若しくは
第3条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基…》
準」とは、自己資本比率基準法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかど
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項及び第2項の表中「国際統一基準…》
」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
に規定する国際統一基準をいう。
5項 第1項第1号から第2号までの「単体自己資本比率」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第6項
《6 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6項 第1項第2号の「国内基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
若しくは
第3条第4項
《4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」…》
とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項及び第2項の表中「国内基準」と…》
は、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち信用金庫又は海外拠点前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。を有しない信用金庫連合会
に規定する国内基準をいう。
7項 第1項第3号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・労働省令第8号)
第2条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会にあっては 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第42号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)
第1条第3項
《3 第1項の表及び第3条第1項の表中「単…》
体自己資本比率」とは、法第11条の2第1項各号に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち同条第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、法第11条の8第1項各号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち法第11条の8第1項第1号法第96条第1項において準用する場合を含む。に
に規定する単体自己資本比率を、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
8項 第1項第4号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
9項 第1項第5号の「単体自己資本比率」とは、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第23条第1項第1号
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本
に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
32条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
1項 令第8条第2項第1号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が200パーセント以上であることとする。
2項 前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
1号 保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)同法第130条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの
2号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)同法第202条に規定する基準
3号 引受社員( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
の引受社員をいう。次項において同じ。)同法第228条に規定する基準
3項 令第8条第2項第1号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
33条 (発行保証金保全契約の全部の解除)
1項 前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
34条 (発行保証金信託契約の届出)
1項 前払式支払手段発行者は、 法
第16条第1項
《前払式支払手段発行者は、信託会社等との間…》
で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約を
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
35条 (発行保証金信託契約の内容)
1項 法
第16条第2項第4号
《2 発行保証金信託契約は、次に掲げる事項…》
をその内容とするものでなければならない。 1 発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を受益者とすること。 2 受益者代理人を置いていること。 3 内閣総理大臣
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。
2号 複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同1の受益者代理人を選任すること。
3号 信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
イ 信託契約前払式支払手段発行者が自家型発行者である場合において、 法
第26条
《自家型発行者に対する業務停止命令 内閣…》
総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく
の規定により発行の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
ロ 信託契約前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、 法
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
又は第2項の規定により法第7条の登録を取り消されたとき。
ハ 破産手続開始の申立て等が行われたとき。
ニ 前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したとき。
ホ 法
第27条第1項
《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること
の規定による第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の停止の命令(同項第3号又は第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ヘ 金融庁長官が供託命令を発したとき。
4号 信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
5号 発行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)へ金銭を信託するものであって元本補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
イ 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
ロ 銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)
ハ 次に掲げる方法
(1) コール資金の貸付け
(2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託
6号 信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を
第37条
《信託財産とすることができる債券の評価額 …》
法第16条第3項の規定により債券を信託財産とし、又は第35条第5号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払
に規定する方法により算定すること。
7号 発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
8号 次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
イ 直前の 基準日 における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ 直前の 基準日 における要供託額が、当該基準日に係る 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ハ 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ニ 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ホ 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ヘ 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
9号 前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。
10号 信託会社等が 法
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
11号 信託会社等が 法
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。
12号 前号の場合であって、当該発行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。
13号 信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。
36条 (信託財産とすることができる預貯金等の種類)
1項 法
第16条第3項
《3 発行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。
2項 法
第16条第3項
《3 発行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
1号 国債証券
2号 地方債証券
3号 政府保証債券
4号 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第2条の11
《法第2章の規定が適用されない有価証券 …》
法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日
に規定する債券
5号 外国の発行する債券( 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 (2008年内閣府令第78号)
第13条第3号
《外国証券情報の提供又は公表を要しない場合…》
第13条 法第27条の32の2第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。 1 当該外国証券売出しに係る有価証券以下この条において「売出し外国
に掲げる場合に該当するものに限る。)
6号 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
37条 (信託財産とすることができる債券の評価額)
1項 法
第16条第3項
《3 発行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
の規定により債券を信託財産とし、又は
第35条第5号
《銀行等に関する特例 第35条 政令で定め…》
る要件を満たす銀行等その他政令で定める者に該当する前払式支払手段発行者については、第14条第1項の規定は、適用しない。
イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各 基準日 における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
1号 前条第2項第1号に掲げる債券100分の100
2号 前条第2項第2号に掲げる債券100分の90
3号 前条第2項第3号に掲げる債券100分の95
4号 前条第2項第4号に掲げる債券100分の90
5号 前条第2項第5号に掲げる債券100分の85
6号 前条第2項第6号に掲げる債券100分の80
38条 (発行保証金信託契約の全部の解除)
1項 前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第16号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
39条 (金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)
1項 法
第17条
《供託命令 内閣総理大臣は、前払式支払手…》
段の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部
の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2項 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第17号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
40条 (発行保証金の取戻し)
1項 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 法
第31条第1項
《前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段…》
に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「 手続終了日 」という。)以前に到来した直近の 基準日 (以下この項において「 直近基準日 」という。)における基準日未使用残高
ロ 直近基準日 の翌日から 手続終了日 までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
2号 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 直近基準日 の翌日から 手続終了日 までに 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 直近基準日 の翌日から 手続終了日 までに 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額
2項 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「 払戻終了日 」という。)以前に到来した直近の 基準日 (以下この項において「 直近基準日 」という。)における基準日未使用残高
ロ 直近基準日 の翌日から 払戻終了日 までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
2号 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 直近基準日 の翌日から 払戻終了日 までに 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 直近基準日 の翌日から 払戻終了日 までに 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額
41条 (保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
1項 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
に規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
1号 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の規定により公告をした日(以下この条において「 払戻 基準日 」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「 直近基準日 」という。)における基準日未使用残高
ロ 直近基準日 の翌日から 払戻基準日 までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額
2号 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 直近基準日 の翌日から 払戻基準日 までに 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
ロ 直近基準日 の翌日から 払戻基準日 までに 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額
2項 前払式支払手段発行者は、 法
第20条第2項第1号
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
から第3号までに掲げる事項並びに第6項第1号及び第2号に掲げる事項を、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)により公告しなければならない。
3項 前払式支払手段発行者は、 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
4項 前払式支払手段発行者は、物品等の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する
第21条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前払式支払手…》
段を発行する場合当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。には、法第13条第1項各号に掲げる事項に関する情報を、次
に規定するいずれかの方法と同1の方法により、 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
5項 前2項の場合において、前払式支払手段発行者は、第3項の規定による掲示又は前項の規定による情報の提供の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
6項 法
第20条第2項第4号
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
2号 当該払戻しに係る前払式支払手段の種類
3号 当該払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先
4号 法
第20条第2項第2号
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の申出の方法
5号 当該払戻しの方法
6号 その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項
7項 前払式支払手段発行者は、 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第18号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。
1号 当該公告をしたことを証する書面
2号 第3項の規定による掲示又は第4項の規定による情報の提供及び第5項の規定による閲覧に供する措置の内容が確認できる書類
3号 第3項の規定により講じた措置の内容を記載した書面
8項 前払式支払手段発行者は、 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第19号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。
1号 払戻しが完了した前払式支払手段の名称
2号 第1項各号に掲げる合計額並びに同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額
3号 令第9条第2項の規定により発行保証金の取戻しを行う場合には、前条第2項各号に掲げる合計額並びに同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額
4号 法
第20条第2項
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の規定により情報の提供をした期間
5号 法
第20条第2項第2号
《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》
より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し
の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の 払戻基準日 における未使用残高の総額
6号 当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額
7号 当該払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の 払戻基準日 における未使用残高の総額
9項 前払式支払手段発行者は、 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第20号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。
42条 (払戻しが認められる場合)
1項 法
第20条第5項
《5 前払式支払手段発行者は、第1項各号に…》
掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。 ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合とし
に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 基準日 を含む基準期間における払戻金額( 法
第20条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、
及び第3号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の100分の20を超えない場合
2号 基準日 を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の100分の5を超えない場合
3号 保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合
4号 電気通信回線を通じた不正なアクセスにより前払式支払手段の利用者の意思に反して権限を有しない者が当該前払式支払手段を利用した場合その他の前払式支払手段の保有者の利益の保護に支障を来すおそれがあると認められる場合であって、当該前払式支払手段の払戻しを行うことがやむを得ないときとして金融庁長官の承認を受けたとき。
2項 前払式支払手段発行者は、前項第4号の承認を受けようとするときは、別紙様式第21号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3項 金融庁長官は、前払式支払手段発行者がその発行する全ての前払式支払手段の払戻しを確実に行うことができる資力を有すると認められる場合でなければ、第1項第4号の承認をしてはならない。
4項 金融庁長官は、第1項第4号の承認をしたときは、別紙様式第22号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。
43条 (前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)
1項 前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
44条 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
44条の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 財務局長等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
45条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
45条の2 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
1項 前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 委託先が行う前払式支払手段の発行の業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、前払式支払手段の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
5号 前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
5章 監督
46条 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
1項 法
第22条
《帳簿書類 前払式支払手段発行者は、内閣…》
府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
1号 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳
2号 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段に係る物品等又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳
3号 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳
2項 前項第1号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に 加算型前払式支払手段 に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第2号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。
3項 第1項第1号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第2号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品等又は役務の数量を合計した数値とする。
4項 第1項第1号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。
5項 前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも5年間、第1項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
47条 (報告書の様式等)
1項 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書は、別紙様式第23号により作成して、当該 基準日 の翌日から2月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第23条第2項
《2 前項の報告書には、財務に関する書類そ…》
の他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
2号 法
第14条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高…》
が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところに
の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
3号 令第9条第1項又は第2項の規定により発行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、 供託規則
第49条第1項
《供託につき利害の関係がある者は、供託に関…》
する事項につき証明を請求することができる。
の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
4号 発行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
5号 発行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
6号 信託契約前払式支払手段発行者である場合には、信託会社等が発行する信託財産の額を証明する書面
3項 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第2号の供託書正本又は同項第4号若しくは第5号の契約書の正本の提出を命ずることができる。
48条 (基準期間における発行額及び回収額)
1項 法
第23条第1項第1号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額
イ 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段発行時において代価の弁済に充てることができる金額
ロ 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
2号 当該基準期間において 加算型前払式支払手段 に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
2項 次条第3号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。
1号 法
第3条第1項第1号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
2号 法
第3条第1項第2号
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
49条 (報告事項)
1項 法
第23条第1項第4号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第23条第1項第1号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
2号 法
第23条第1項第2号
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の 基準日 未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳
3号 法
第23条第1項
《前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内…》
閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段
の報告書に係る 基準日 を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
50条 (公告の方法)
1項 法
第27条第2項
《2 内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業…》
所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該第三者型発
及び
第29条
《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第26…》
条又は第27条第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、官報によるものとする。
6章 雑則
50条の2 (基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
1項 前払式支払手段発行者は、 法
第29条の2第1項
《前払式支払手段発行者が、内閣府令で定める…》
ところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第3条第
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第24号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 氏名、商号又は名称
2号 自家型発行者にあっては、 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書の提出年月日
3号 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
4号 前項の届出書を提出する日前に、 法
第29条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けている前払式支…》
払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者について
の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日
3項 前払式支払手段発行者は、 法
第29条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けている前払式支…》
払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者について
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
4項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 氏名、商号又は名称
2号 自家型発行者にあっては、 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書の提出年月日
3号 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
4号 現に適用を受けている 法
第29条の2第1項
《前払式支払手段発行者が、内閣府令で定める…》
ところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第3条第
の規定による届出書の提出年月日
50条の3 (基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
1項 法
第29条の2第1項
《前払式支払手段発行者が、内閣府令で定める…》
ところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第3条第
の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する
第26条
《自家型発行者に対する業務停止命令 内閣…》
総理大臣は、自家型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めてその発行の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく
、
第42条
《名義貸しの禁止 資金移動業者は、自己の…》
名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。
及び
第48条
《履行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
51条 (自家型発行者の業務の承継の届出)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の規定により自家型発行者とみなさ…》
れた者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した旨 2 第5条第1項第1号から第
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第26号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
各号(第1号ロ及び第2号ハを除く。)に掲げる書類
2号 当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(
第11条第1号
《変更の届出 第11条 第三者型発行者は、…》
第8条第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者
イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第1号に掲げる書類(
第11条第2号
《変更の届出 第11条 第三者型発行者は、…》
第8条第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者
ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 業務の承継の事実を証する次に掲げる書面
イ 当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
ロ 当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
ハ 当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
52条 (権利実行事務代行者への委託)
1項 金融庁長官は、 法
第31条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者次項及び第5項において「権利実行事務代行者」という。に委託することができる。
に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第2項の規定による公示に係る事務、令第11条第2項の規定による通知に係る事務、同条第4項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第5項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
53条 (廃止の届出等)
1項 法
第33条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第27号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 氏名、商号又は名称
2号 自家型発行者にあっては、 法
第5条第1項
《前払式支払手段を発行する法人人格のない社…》
団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に
の届出書の提出年月日
3号 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
4号 届出事由
5号 法
第33条第1項
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。
各号のいずれかに該当することとなった年月日
6号 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由
7号 前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項
8号 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3項 前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第1項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
53条の2 (法令違反行為等の届出)
1項 前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第28号による届出書を 財務局長等 に提出するものとする。
1号 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
2号 当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
3号 当該行為の概要
54条 (経由官庁)
1項 前払式支払手段発行者は、
第9条
《自家型前払式支払手段の発行の届出 自家…》
型発行者は、法第5条第1項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額法第14条第1項に規定する基準額をいう。第24条、第30条
に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「 届出書等 」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
2項 前払式支払手段発行者は、 届出書等 を 財務局長等 に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「 財務事務所長等 」という。)があるときは、当該 財務事務所長等 を経由してこれを提出しなければならない。
55条 (届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)
1項 前払式支払手段発行者は、 届出書等 を金融庁長官又は 財務局長等 に提出しようとするとき(前条第2項の規定により 財務事務所長等 を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
56条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、 法
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 金融庁長官は、
第42条第1項第4号
《資金移動業者は、自己の名義をもって、他人…》
に資金移動業を営ませてはならない。
の承認に関する申請がその事務所に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3項 前2項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間