前払式支払手段に関する内閣府令《附則》

法番号:2010年内閣府令第3号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

2条 (前払式証票の規制等に関する法律施行規則の廃止)

1項 前払式証票の規制等に関する法律施行規則(1990年大蔵省令第33号)は、廃止する。

3条 (法附則第4条第1項の規定の適用を受けて自家型発行者とみなされる者の書類の提出期間)

1項 法附則第4条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。

4条 (法附則第5条第1項の規定の適用を受けて第三者型発行者とみなされる者の書類の提出期間)

1項 法附則第5条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。

5条 (法附則第9条第1項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる者の届出)

1項 法附則第9条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。

2項 法附則第9条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法

2号 他に事業を行っているときは、その事業の種類

6条 (変更の届出に関する経過措置)

1項 法附則第9条第2項の規定による届出をした者は、同条第3項の規定により適用される 第11条第1項 《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》 る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

附 則(2010年9月27日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日内閣府令第9号) 抄

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「前払式支払手段…》 発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条に規定する前払式支 の規定による改正後の 銀行法施行規則 第34条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》 法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務 の三十四、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

2項 第10条 《届出書のその他の記載事項 法第5条第1…》 項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 密接関係者法第3条第4項に規定する密接関係者をいう。次条第4号及び第12条第1項第6号において同じ。の氏名、商号又は名称及び住所 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条 《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》 る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項第1号 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条第2号 《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》 3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し イ(2)、 第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条第2号 《届出書の添付書類 第11条 法第5条第2…》 項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又は及び 第16条第2号 《登録申請書の添付書類 第16条 法第8条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しな第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条第2号 《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項第1号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条第4号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 に掲げる書類とみなす。

附 則(2012年8月7日内閣府令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「前払式支払手段…》 発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条に規定する前払式支 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2012年9月21日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2012年9月28日から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「前払式支払手段…》 発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条に規定する前払式支 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国 の三イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外 の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(2015年7月17日内閣府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。ただし、 第3条 《物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額…》 法第2項第2号及び第8項第1号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該 から 第5条 《電磁的方法により金額等を記録している前払…》 式支払手段の支払可能金額等 前払式支払手段のうち電磁的方法により金額金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。又は物品等若しくは役務の まで、 第7条 《学校等がその生徒等に対して発行する前払式…》 支払手段 令第4条第4項第3号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第124条に規定する専修学校を設置する者国及び地方公共 及び 第8条 《専ら学校等関係者に対して発行する前払式支…》 払手段 令第4条第4項第4号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をい の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

2条 (前払式支払手段に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 第1条 《定義 この府令において「前払式支払手段…》 発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条に規定する前払式支 の規定による改正前の 前払式支払手段に関する内閣府令 第33条第1項 《前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契…》 約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けている者が、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に当該解除を行う場合には、 施行日 第1条 《定義 この府令において「前払式支払手段…》 発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律以下「法」という。第2条に規定する前払式支 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 次条において「 新前払式支払手段府令 」という。第33条 《発行保証金保全契約の全部の解除 前払式…》 支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 の届出をしたものとみなす。

3条

1項 新前払式支払手段府令 第23条の2 《その他利用者保護を図るための措置等 前…》 払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。 1 法第14条第1項の規定の趣旨及び法第31条 の規定は、 施行日 以後発行する前払式支払手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。附則第5条第1項において「 資金決済法 」という。第3条第1項 《この章において「前払式支払手段」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この に規定する前払式支払手段をいい、施行日以後に加算が行われる 加算型前払式支払手段 前払式支払手段に関する内閣府令 第1条第3項 《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 証票等 :dfn: 法第3条第1項第1号に規定する証票等をいう。 2 番号等 :dfn: 番号、記号その他の符号をいう。 3 基準日 :dfn: 法第3 に規定する加算型前払式支払手段をいう。)を含む。)について適用する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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