制定文 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)及び 資金決済に関する法律施行令 (2010年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 資金移動業者に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。
2項 この府令において「第1種資金移動業」、「第2種資金移動業」、「第3種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ 法
第36条の2
《定義 この章において「第1種資金移動業…》
」とは、資金移動業特定資金移動業を除く。第4項を除き、以下同じ。のうち、第2種資金移動業及び第3種資金移動業以外のものをいう。 2 この章において「第2種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として
に規定する第1種資金移動業、第2種資金移動業、第3種資金移動業又は特定資金移動業をいう。
3項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 取締役等 :取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者又は外国信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第6項
《6 この法律において「外国信託会社」とは…》
、第53条第1項の内閣総理大臣の免許又は第54条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者)をいう。
2号 資金移動業関係業者 :資金移動業者( 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。以下資金移動業者等という。)、外国資金移動業者、電子決済手段等取引業者(法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。以下同じ。)、外国電子決済手段等取引業者又は 信託業法
第2条第5項
《5 この法律において「外国信託業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。
に規定する外国信託業者をいう。
1条の2
1項 法
第2条の2
《 金銭債権を有する者以下この条において「…》
受取人」という。からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託二以上の段階にわたる委託を含む。その他これに類する方法により支払
に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
1号 受取人が有する金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者(第3号において「 債務者等 」という。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該債務者の債務が消滅しないものであること。
2号 受取人が有する金銭債権が、資金の貸付け、連帯債務者の1人としてする弁済その他これらに類する方法によってする当該金銭債権に係る債務者に対する信用の供与をしたことにより発生したものである場合に、当該金銭債権の回収のために資金を移動させるものであること。
3号 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る 債務者等 から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に当該受取人に当該資金を移動させるものでないこと。
ロ 受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る 債務者等 から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて当該資金を移動させるものでないこと。
2条 (訳文の添付)
1項 法 (第3章に限る。次条において同じ。)、 資金決済に関する法律施行令 (以下「令」といい、第3章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該 財務局長等 。
第12条
《履行保証金に充てることができる債券の種類…》
法第43条第3項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により
、
第19条第5号
《履行保証金信託契約の内容 第19条 法第…》
45条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者以下この条、第33条第1項第9号及び第35条の2第1項第2号ホにおいて「信託契約
、
第20条
《信託財産とすることができる預貯金等の種類…》
法第45条第3項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。 2 法第45条第3項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律
、
第21条
《信託財産とすることができる債券の評価額 …》
法第45条第3項の規定により債券を信託財産とし、又は第19条第5号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金
の五、
第40条
《経由官庁 資金移動業者等法第37条の登…》
録を受けようとする者及び法第37条の2第3項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。は、第4条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類次項及び次条において「申
及び
第41条
《申請書等の認定資金決済事業者協会の経由 …》
資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき前条第2項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
3条 (外国通貨の換算)
1項 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
3条の2 (特定信託会社名簿のその他の登載事項)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第39条第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、
第3条の6第3項
《3 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設
各号に掲げる事項とする。
3条の3 (特定信託会社があらかじめ届け出ることを要する変更)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第41条第3項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
1号 発行する特定信託受益権(特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)の変更
2号 特定信託口口座(特定信託会社がその発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座をいう。次条第2号及び
第33条第1項第11号
《法第52条に規定する資金移動業に関する帳…》
簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 資金移動業の種別ごとの取引記録 2 総勘定元帳 3 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあって
ロにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項の変更
イ 当該特定信託口口座のある銀行等の商号又は名称
ロ 当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
ハ 当該特定信託口口座の名義
ニ 当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項
3条の4 (特定信託会社が提出すべき報告書の添付書類)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第53条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 法
第53条第1項
《資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の報告書を提出する場合最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
2号 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第53条第2項の報告書を提出する場合銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日(
第35条の2第1項第2号
《法第53条第3項第1号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第53条第1項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連す
ホに規定する報告基準日をいう。)における特定信託口口座に係る残高証明書
3条の5 (特定資金移動業の廃止等に伴う債務の履行の完了が不要な場合)
1項 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第62条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、特定信託会社が事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により特定資金移動業の全部を他の特定信託会社に承継させた場合又は新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合とする。
3条の6 (特定信託会社による特定資金移動業に係る届出)
1項 法
第37条の2第3項
《3 特定信託会社は、第1項の規定により特…》
定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第40条第1項第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類
の規定による届出をしようとする特定信託会社は、別紙様式第1号(外国信託会社にあっては、別紙様式第1号の二)により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第37条の2第3項
《3 特定信託会社は、第1項の規定により特…》
定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第40条第1項第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 別紙様式第1号の3により作成した 法
第40条第1項第7号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
及び第8号に該当しないことを誓約する書面
2号 取締役等 の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
3号 取締役等 の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役等の氏名に併せて前項の規定による届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 別紙様式第1号の四又は別紙様式第1号の5により作成した 取締役等 の履歴書又は沿革
5号 別紙様式第1号の6により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
6号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(2005年法律第86号)第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
7号 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
8号 事業開始後三事業年度における特定資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
9号 特定資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。
第6条第11号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
において同じ。)
10号 特定資金移動業を管理する責任者の履歴書
11号 特定資金移動業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。
第6条第13号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
及び
第32条
《社内規則等 資金移動業者等は、その業務…》
の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置当該資金移動業者等が講ずる法第51条の4第1項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用
において同じ。)
12号 特定資金移動業の利用者と特定信託為替取引を行う際に使用する契約書類
13号 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
14号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
イ 指定特定資金移動業務紛争解決機関( 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第51条の4第1項第1号に規定する指定特定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び
第29条第1項第1号
《資金移動業者等は、資金移動業の利用者資金…》
移動業関係業者を除く。以下この条から第30条までにおいて同じ。との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提
ホにおいて同じ。)が存在する場合法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第51条の4第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定特定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定特定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する 法
第51条の4第1項第2号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す
に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
15号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3項 法
第37条の2第3項
《3 特定信託会社は、第1項の規定により特…》
定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第40条第1項第7号及び第8号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号及び住所
2号 資本金の額
3号 特定資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
4号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国信託会社にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
5号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
6号 外国信託会社にあっては、国内における代表者の氏名
7号 特定資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
8号 信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。
第10条第3項第8号
《3 特定信託会社は、法第37条の2第2項…》
の規定により読み替えて適用する法第41条第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類
において同じ。)以外の事業を行っているときは、その事業の種類
9号 特定資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
10号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下この章において同じ。)の氏名、商号又は名称
11号 加入する認定資金決済事業者協会(資金移動業者等をその会員( 法
第87条第2号
《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その
に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称
3条の7 (特定信託受益権についての償還を要しない場合)
1項 法
第37条の2第4項
《4 第1項の規定により特定資金移動業を営…》
む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額(法第2条第7項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。
第33条第1項第11号
《法第52条に規定する資金移動業に関する帳…》
簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 資金移動業の種別ごとの取引記録 2 総勘定元帳 3 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあって
イにおいて同じ。)と同額で買い取る場合とする。
4条 (登録の申請)
1項 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を受けようとする者は、別紙様式第2号(外国資金移動業者にあっては、別紙様式第2号の二)により作成した法第38条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
5条 (登録申請書のその他の記載事項)
1項 法
第38条第1項第11号
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 資金移動業(特定資金移動業を除く。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
2号 主要株主の氏名、商号又は名称
3号 加入する認定資金決済事業者協会の名称
6条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の登録申請書には、第40条第1項…》
各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
1号 別紙様式第3号により作成した 法
第40条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
各号に該当しないことを誓約する書面
2号 取締役等 の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
3号 取締役等 の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて
第4条
《特別永住許可 平和条約国籍離脱者の子孫…》
で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 取締役等 が法第40条第1項第11号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第4号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
5号 別紙様式第5号又は別紙様式第6号により作成した 取締役等 の履歴書又は沿革
6号 別紙様式第7号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
7号 外国資金移動業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者であることを証する書面
8号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
9号 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
10号 事業開始後三事業年度における資金移動業の種別( 法
第38条第1項第7号
《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》
府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役
に規定する資金移動業の種別をいう。以下同じ。)ごとの収支の見込みを記載した書面
11号 資金移動業に関する組織図
12号 資金移動業を管理する責任者の履歴書
13号 資金移動業に関する社内規則等
14号 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類
15号 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
16号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
イ 指定資金移動業務紛争解決機関( 法
第51条の4第1項第1号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す
に規定する指定資金移動業務紛争解決機関をいう。以下この号及び
第29条第1項第1号
《内閣総理大臣は、第26条又は第27条第1…》
項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
ホにおいて同じ。)が存在する場合法第51条の4第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
ロ 指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合法第51条の4第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
17号 その他参考となるべき事項を記載した書面
7条 (登録申請者等への通知)
1項 金融庁長官は、 法
第39条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により行うものとする。
8条 (資金移動業者登録簿等の縦覧)
1項 金融庁長官は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
9条 (登録の拒否)
1項 法
第40条第1項第11号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 金融庁長官は、 法
第40条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》
を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
9条の2 (業務実施計画の認可の申請)
1項 資金移動業者等は、 法
第40条の2第1項
《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》
とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の2により作成した認可申請書に、別紙様式第9号の三(特定信託会社にあっては、別紙様式第9号の3の二)により作成した法第40条の2第1項の業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
9条の3 (業務実施計画のその他の記載事項)
1項 法
第40条の2第1項第3号
《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》
とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 為替取引に係る業務の提供方法
2号 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
3号 犯罪による収益の移転防止( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第1条
《目的 この法律は、犯罪による収益が組織…》
的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを
に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
4号 法
第51条の2
《第1種資金移動業に関し負担する債務の制限…》
資金移動業者第1種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。は、第1種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引第1種資金移
の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
5号 為替取引に関する事故その他の資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業。
第24条
《立入検査等 内閣総理大臣は、前払式支払…》
手段発行者の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該前払式支払手段発行者に対し当該前払式支払手段発行者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を
から
第30条
《自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に…》
係る特例 前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合第三者型前払式支払手段の発行の業
まで、
第31条
《発行保証金の還付 前払式支払手段の保有…》
者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払
、
第32条
《発行保証金の還付への協力 前払式支払手…》
段発行者から発行の業務の委託を受けた者、密接関係者、加盟店その他の当該前払式支払手段発行者の関係者は、当該前払式支払手段発行者が発行した前払式支払手段に係る前条第1項の権利の実行に関し内閣総理大臣から
、
第33条
《廃止の届出等 前払式支払手段発行者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 2 第三者
、
第38条第2項第5号
《2 前項の登録申請書には、第40条第1項…》
各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
及び第7号並びに第6項並びに
第39条
《資金移動業者登録簿 内閣総理大臣は、第…》
37条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及
において同じ。)の適正かつ確実な遂行に支障を来す事態が発生した場合の対応に関する方針
6号 その他第1種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項
9条の4 (業務実施計画の変更の認可の申請等)
1項 資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の4により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第40条の2第1項
《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》
とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様
後段(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 法
第40条の2第1項第1号
《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》
とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様
に規定する上限額を引き下げる変更
2号 前条第2号に規定する国及び地域を減ずる変更
3項 資金移動業者等は、 法
第40条の2第2項
《2 資金移動業者は、前項に規定する内閣府…》
令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号の5により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
9条の5 (変更登録の申請)
1項 資金移動業者は、 法
第41条第1項
《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》
げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第9号の6により作成した変更登録申請書に、同条第2項において読み替えて準用する法第38条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
9条の6 (変更登録申請書の添付書類)
1項 法
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において読み替えて準用する法第38条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 別紙様式第9号の7により作成した 法
第40条第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
から第5号までに該当しないことを誓約する書面
2号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
3号 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
4号 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る事業の開始後三事業年度における当該種別の資金移動業に係る収支の見込みを記載した書面
5号 新たに営もうとする種別の資金移動業に係る
第6条第11号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
から第15号までに掲げる書類
6号 その他参考となるべき事項を記載した書面
9条の7 (変更登録申請者への通知)
1項 金融庁長官は、 法
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する法第39条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号の8により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
9条の8 (変更登録の拒否の通知)
1項 金融庁長官は、 法
第41条第2項
《2 第38条から第40条までの規定は、前…》
項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から
において準用する法第40条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号の9により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
9条の9 (あらかじめ届け出ることを要する変更)
1項 法
第41条第3項
《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》
に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう
に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更(法第38条第1項第7号に掲げる事項の変更に伴うものを除く。)とする。
1号 各営業日における未達債務の額( 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する未達債務の額をいう。以下同じ。)の算出時点(
第11条第3項
《3 未達債務の額は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める額既に法第59条第1項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完
及び第4項第2号並びに
第33条第1項第6号
《法第52条に規定する資金移動業に関する帳…》
簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 資金移動業の種別ごとの取引記録 2 総勘定元帳 3 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあって
において「未達債務算出時点」という。)及びその算出方法の変更
2号 第2種資金移動業又は第3種資金移動業に係る算定期間( 法
第58条の2第5項第1号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 算定期間 第1種資金移動業にあっては一営業日を、第2種資金移動業又は第3種資金移動業にあっては第43条第1項第2号に規定する1週間以内で資金移動業
に規定する算定期間をいう。
第29条の2第1項第3号
《前払式支払手段発行者が、内閣府令で定める…》
ところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第3条第
及び
第36条の2第2項第3号
《2 この章において「第2種資金移動業」と…》
は、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと第3種資金移動業を除く。をいう。
において同じ。)の変更(当該算定期間を短縮する変更を除く。)
3号 供託期限( 法
第58条の2第5項第3号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 算定期間 第1種資金移動業にあっては一営業日を、第2種資金移動業又は第3種資金移動業にあっては第43条第1項第2号に規定する1週間以内で資金移動業
に規定する供託期限をいう。以下同じ。)の変更(供託期限を短縮する変更を除く。)
4号 履行完了額算出時点(
第11条第4項第2号
《4 前項の規定にかかわらず、資金移動業者…》
は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。 1 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対し
に規定する履行完了額算出時点をいう。)の変更
5号 新たに電子決済手段(特定信託受益権を除く。次号において同じ。)の発行による為替取引を行おうとすることによる資金移動業の内容又は方法の変更
6号 電子決済手段の発行による為替取引を行っている場合にあっては、発行する電子決済手段の変更
10条 (変更の届出)
1項 資金移動業者等は、 法
第41条第3項
《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》
に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 第3条の3第1号
《特定信託会社があらかじめ届け出ることを要…》
する変更 第3条の3 法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項に規定する内閣府令で定める変更は、次に掲げる変更とする。 1 発行する特定信託受益権特定信託為替取引に係るものに
に掲げる変更当該変更に係る
第3条の6第2項第9号
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
から第12号までに掲げる書類
2号 前条第1号から第4号までに掲げる変更当該変更に係る
第6条第13号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
及び第14号に掲げる書類
3号 前条第5号及び第6号に掲げる変更当該変更に係る
第6条第11号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
から第14号までに掲げる書類
2項 資金移動業者は、 法
第41条第4項
《4 資金移動業者は、第38条第1項各号に…》
掲げる事項のいずれかに変更特定業務内容等の変更を除き、同項第7号に掲げる事項の変更にあっては、1の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第3号により作成した 法
第40条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
各号に該当しないことを誓約する書面
2号 資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第9号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
4号 取締役等 に変更があった場合次に掲げる書類
イ 新たに 取締役等 になった者に係る
第6条第2号
《自家型発行者名簿 第6条 内閣総理大臣は…》
、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
、第4号及び第5号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第6号に掲げる書類
ロ 新たに 取締役等 になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(
第6条第2号
《自家型発行者名簿 第6条 内閣総理大臣は…》
、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 別紙様式第3号により作成した 法
第40条第1項
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国
各号に該当しないことを誓約する書面
5号 資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る
第6条第11号
《自家型発行者名簿 第6条 内閣総理大臣は…》
、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
から第14号までに掲げる書類
6号 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る
第6条第15号
《自家型発行者名簿 第6条 内閣総理大臣は…》
、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
に掲げる書類
7号 主要株主に変更があった場合別紙様式第7号により作成した株主の名簿
8号 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
9号 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を 財務局長等 から受けている資金移動業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第3号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた
第7条
《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》
払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
の登録済通知書
10号 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
3項 特定信託会社は、 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第41条第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
2号 資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第9号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
4号 取締役等 に変更があった場合次に掲げる書類
イ 新たに 取締役等 になった者に係る
第3条の6第2項第2号
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
及び第4号に掲げる書類並びに当該変更に係る同項第5号に掲げる書類
ロ 新たに 取締役等 になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(
第3条の6第2項第2号
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 特定資金移動業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る
第3条の6第2項第9号
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
から第12号までに掲げる書類
6号 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る
第3条の6第2項第13号
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
に掲げる書類
7号 主要株主に変更があった場合別紙様式第1号の6により作成した株主の名簿
8号 信託業以外の行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
9号 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第39条第1項の規定による登載を 財務局長等 から受けている特定信託会社が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第3号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた
第7条
《登録申請者等への通知 金融庁長官は、法…》
第39条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により
の登載済通知書
10号 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
4項 財務局長等 は、第2項第9号又は前項第9号に掲げる場合における第2項又は前項の規定による届出があったときは、第2項第9号又は前項第9号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
5項 前項の規定による通知を受けた 財務局長等 は、通知を受けた事項を資金移動業者登録簿に登録し、又は特定信託会社名簿に登載するとともに、当該届出をした者に対し
第7条
《登録申請者等への通知 金融庁長官は、法…》
第39条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により
の登録済通知書又は登載済通知書により通知するものとする。
2章 業務
11条 (履行保証金の供託)
1項 法
第43条第1項第1号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)とする。
2項 法
第43条第1項第2号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)とする。
3項 未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第17条第2項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。
1号 国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができない場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が全ての利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
2号 前号に掲げる場合以外の場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
4項 前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。
1号 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対して当該為替取引に関する債権を有する場合当該利用者ごとに算定した当該債権の額(当該債権の額が当該利用者に対し負担する当該債務の額を上回る場合にあっては、当該債務の額)の合計額
2号 資金移動業者が第1種資金移動業を営む場合であって、前項の規定により算出した額(第1種資金移動業に係るものに限る。)が履行完了額算出時点(未達債務算出時点から供託期限までの間で当該資金移動業者が定める時点をいう。
第33条第1項第6号
《法第52条に規定する資金移動業に関する帳…》
簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 資金移動業の種別ごとの取引記録 2 総勘定元帳 3 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあって
において同じ。)を未達債務算出時点とみなして前項の規定の例により算出した額を上回るとき当該上回る額
5項 為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。
6項 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。
1号 未達債務の額( 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第3種資金移動業にあっては、未達債務の額から当該未達債務の額に預貯金等管理割合(同項に規定する預貯金等管理割合をいう。
第21条の4第5項第4号
《5 法第45条の2第3項に規定する当該変…》
更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商号 2 登録年月日及び登録番号 3 変更に係る事項 4 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を
及び第5号並びに
第29条の2第1項第4号
《資金移動業者等は、資金移動業の利用者との…》
間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項特定信託会社にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。についての情報を提供しなければならない。
において同じ。)を乗じて得た額を控除した額。次号において同じ。)が200,000,000円以下であるとき当該未達債務の額に100分の5を乗じて得た額
2号 未達債務の額が200,000,000円を超えるとき当該未達債務の額から200,000,000円を控除した残額に100分の1を乗じて得た額に5,010,000円を加えた額
7項 為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が 法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
の規定により要供託額(法第47条第1号に規定する要供託額をいう。
第21条の4第5項第4号
《5 法第45条の2第3項に規定する当該変…》
更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商号 2 登録年月日及び登録番号 3 変更に係る事項 4 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を
及び第7項第3号並びに
第36条の2第5項
《5 資金移動業者が法第58条の2第3項の…》
規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第1項の規定により読み替えて適用する法第43条第1項の規定により供託していた履行保証金法第58条の2第2項の規定により、同条第1
を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第44条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出及び法第45条第1項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金又は締結した履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
12条 (履行保証金に充てることができる債券の種類)
1項 法
第43条第3項
《3 履行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。第45条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、当該債券の評価額は、内
に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。
第19条第5号
《発行保証金の保管替えその他の手続 第19…》
条 この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
において同じ。)
2号 地方債証券
3号 政府保証債券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第3号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。
第20条第2項第3号
《2 法第45条第3項に規定する内閣府令で…》
定める債券は、次に掲げる債券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。とする。 1 国債証券 2 地方債証券 3
において同じ。)
4号 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
13条 (履行保証金に充てることができる債券の評価額)
1項 法
第43条第3項
《3 履行保証金は、国債証券、地方債証券そ…》
の他の内閣府令で定める債券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。第45条第3項において同じ。をもってこれに充てることができる。 この場合において、当該債券の評価額は、内
の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2号 前条第2号に掲げる債券額面金額100円につき90円として計算した額
3号 前条第3号に掲げる債券額面金額100円につき95円として計算した額
4号 前条第4号に掲げる債券額面金額100円につき80円として計算した額
2項 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
14条 (履行保証金保全契約の届出)
1項 資金移動業者は、 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
14条の2 (履行保証金保全契約の内容)
1項 令第15条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
1号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第17条第1項第1号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下この条及び
第19条第8号
《履行保証金信託契約の内容 第19条 法第…》
45条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者以下この条、第33条第1項第9号及び第35条の2第1項第2号ホにおいて「信託契約
において同じ。)を下回る場合であって、保全金額( 法
第44条
《履行保証金保全契約 資金移動業者は、政…》
令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約を
に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
2号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部について 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
3号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部について 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第43条第2項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
4号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第17条第2項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。
5号 履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第17条第2項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
15条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
1項 令第16条第1項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
1号 海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(1981年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。第6号において同じ。)を除く。第2号において同じ。)最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
1_2号 海外営業拠点を有する長期信用銀行最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
1_3号 海外拠点を有する信用金庫連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
2号 海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
3号 労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
4号 農林中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通出資等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
5号 株式会社商工組合中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
イ 単体普通株式等Tier1比率4・5パーセント以上であること。
ロ 単体Tier1比率6パーセント以上であること。
ハ 単体総自己資本比率8パーセント以上であること。
6号 外国銀行支店当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第14条の2に規定する基準に相当する基準を満たしていること。
2項 前項第1号、第1号の二及び第2号の「海外営業拠点」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第39号)
第1条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第40号)
第1条第3項
《3 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外…》
国に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点をいう。
3項 第1項第1号の三及び第2号の「海外拠点」とは、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第41号)
第3条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社信用金庫連合会の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外拠点をいう。
4項 第1項第1号から第1号の三までの「国際統一基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行に係るものをいう
若しくは
第3条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基…》
準」とは、自己資本比率基準法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかど
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項及び第2項の表中「国際統一基準…》
」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
に規定する国際統一基準をいう。
5項 第1項第1号から第2号までの「単体自己資本比率」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第6項
《6 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6項 第1項第2号の「国内基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
若しくは
第3条第4項
《4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」…》
とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項及び第2項の表中「国内基準」と…》
は、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち信用金庫又は海外拠点前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。を有しない信用金庫連合会
に規定する国内基準をいう。
7項 第1項第3号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・労働省令第8号)
第2条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は 中小企業等協同組合法
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会にあっては 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省令第42号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)
第1条第3項
《3 第1項の表及び第3条第1項の表中「単…》
体自己資本比率」とは、法第11条の2第1項各号に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち同条第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する単体自己資本比率を、 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、法第11条の8第1項各号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち法第11条の8第1項第1号法第96条第1項において準用する場合を含む。に
に規定する単体自己資本比率を、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
8項 第1項第4号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2001年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
9項 第1項第5号の「単体自己資本比率」とは、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第23条第1項第1号
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本
に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
16条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
1項 令第16条第2項第1号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が200パーセント以上であることとする。
2項 前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
1号 保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)同法第130条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの
2号 外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)同法第202条に規定する基準
3号 引受社員( 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
の引受社員をいう。次項において同じ。)同法第228条に規定する基準
3項 令第16条第2項第1号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
17条 (履行保証金保全契約の全部の解除)
1項 資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第12号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
18条 (履行保証金信託契約の届出)
1項 資金移動業者は、 法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第13号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
19条 (履行保証金信託契約の内容)
1項 法
第45条第2項第4号
《2 履行保証金信託契約は、次に掲げる事項…》
をその内容とするものでなければならない。 1 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。の利用者を受益者とすること。 2 受益
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、
第33条第1項第9号
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。
及び
第35条の2第1項第2号
《法第53条第3項第1号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第53条第1項の報告書を提出する場合 次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連す
ホにおいて「 信託契約資金移動業者 」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該 信託契約資金移動業者 がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。
2号 複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同1の受益者代理人を選任すること。
3号 信託契約資金移動業者 が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
イ 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
又は第2項の規定により法第37条の登録を取り消されたとき。
ロ 破産手続開始の申立て等が行われたとき。
ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は 法
第61条第3項
《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》
一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
ニ 法
第56条第1項
《内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第37条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1項各号に該当することとなったとき。 2 不正の手
の規定により履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ホ 金融庁長官が供託命令を発したとき。
4号 信託契約資金移動業者 が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
5号 履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、
第21条の3第2号
《預貯金等による管理の方法 第21条の3 …》
法第45条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 銀行等に対する預貯金により管理する方法法第45条の2第1項により管理しなければならないものとされている金銭である
及び
第35条の2第2項第2号
《2 法第53条第3項第2号に規定する内閣…》
府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第53条第1項の報告書を提出する場合 前項第1号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監
ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
イ 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
ロ 銀行等に対する預貯金
ハ 次に掲げる方法
(1) コール資金の貸付け
(2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託
6号 信託契約資金移動業者 が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を
第21条
《 法人人格のない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者
に規定する方法により算定すること。
7号 履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
8号 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
イ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額( 法
第45条第1項
《資金移動業者は、信託会社等との間で、その…》
営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為
に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ロ 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行う場合
ハ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部について 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
ニ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部について 法
第59条第1項
《資金移動業者がその営む1の種別の資金移動…》
業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 ただし、第45条の2第1項の規定の適用を受けている資金移動
の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第43条第2項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
ホ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第17条第2項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
ヘ 履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第17条第2項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
9号 前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を 信託契約資金移動業者 に帰属させるものであること。
10号 信託会社等が 法
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
11号 信託会社等が 法
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。
12号 前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を 信託契約資金移動業者 に帰属させることができること。
13号 信託契約資金移動業者 が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。
20条 (信託財産とすることができる預貯金等の種類)
1項 法
第45条第3項
《3 履行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
2項 法
第45条第3項
《3 履行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
1号 国債証券
2号 地方債証券
3号 政府保証債券
4号 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第2条の11
《法第2章の規定が適用されない有価証券 …》
法第3条第5号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日
に規定する債券
5号 外国の発行する債券( 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 (2008年内閣府令第78号)
第13条第3号
《外国証券情報の提供又は公表を要しない場合…》
第13条 法第27条の32の2第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。 1 当該外国証券売出しに係る有価証券以下この条において「売出し外国
に掲げる場合に該当するものに限る。)
6号 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
21条 (信託財産とすることができる債券の評価額)
1項 法
第45条第3項
《3 履行保証金信託契約に基づき信託される…》
信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金内閣府令で定めるものに限る。又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。 この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによ
の規定により債券を信託財産とし、又は
第19条第5号
《発行保証金の保管替えその他の手続 第19…》
条 この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
1号 前条第2項第1号に掲げる債券100分の100
2号 前条第2項第2号に掲げる債券100分の90
3号 前条第2項第3号に掲げる債券100分の95
4号 前条第2項第4号に掲げる債券100分の90
5号 前条第2項第5号に掲げる債券100分の85
6号 前条第2項第6号に掲げる債券100分の80
21条の2 (履行保証金信託契約の全部の解除)
1項 資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
21条の3 (預貯金等による管理の方法)
1項 法
第45条の2第1項第1号
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 銀行等に対する預貯金により管理する方法( 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
2号 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものにより管理する方法( 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
21条の4 (預貯金等による管理に係る届出等)
1項 資金移動業者は、 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第45条の2第1項第3号
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 次のイ及びロに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イ及びロに定める事項
イ 前条第1号に掲げる方法次に掲げる事項
(1) 預貯金口座のある銀行等の商号又は名称
(2) 預貯金口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3) 預貯金の名義
(4) 預貯金の口座番号その他の当該預貯金を特定するために必要な事項
ロ 前条第2号に掲げる方法次に掲げる事項
(1) 金銭信託の受託者の商号又は名称
(2) 金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3) 金銭信託の名義
(4) 金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項
4号 法
第45条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けている資金移動…》
業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監
の規定に基づき監査を行う公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称
5号 その他参考となる事項
3項 法
第45条の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出
に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
4項 資金移動業者は、 法
第45条の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第16号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
5項 法
第45条の2第3項
《3 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出
に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 変更に係る事項
4号 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日( 法
第43条第1項第2号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
に規定する基準日をいう。第7項第3号において同じ。)における第3種資金移動業に係る要供託額(法第45条の2第4項に規定する要供託額をいう。)
5号 当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第3種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
6号 その他参考となる事項
6項 資金移動業者は、 法
第45条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日以下この項において「預貯金等管理終了日」という。その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第1項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第17号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
7項 法
第45条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日以下この項において「預貯金等管理終了日」という。その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 預貯金等管理終了日( 法
第45条の2第5項
《5 第1項の規定の適用を受けている資金移…》
動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日以下この項において「預貯金等管理終了日」という。その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第1項
に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第3種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)
4号 預貯金等管理終了日における第3種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
21条の5 (預貯金等管理方法に係る監査)
1項 資金移動業者( 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第2項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第1項第1号に規定する預貯金等管理方法をいう。
第33条第1項第10号
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。
ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、
第33条第1項第10号
《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。
ハ及び
第35条の2第2項第2号
《2 法第53条第3項第2号に規定する内閣…》
府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第53条第1項の報告書を提出する場合 前項第1号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監
ニにおいて「 預貯金等管理監査 」という。)を受けなければならない。
2項 次に掲げる者は、 預貯金等管理監査 をすることができない。
1号 公認会計士法 の規定により、 法
第45条の2第2項
《2 前項の規定の適用を受けている資金移動…》
業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監
の規定による監査に係る業務をすることができない者
2号 資金移動業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
22条 (金融庁長官の命令に基づく履行保証金の供託)
1項 法
第46条
《供託命令 内閣総理大臣は、資金移動業の…》
利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は一部を供
の規定による命令に基づき履行保証金の供託を行う場合においては、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結した資金移動業者の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2項 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第18号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
23条 (債務の履行をすることができない場合の公告)
1項 令第17条第2項第2号の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)により行うものとする。
24条 (資金移動業に係る情報の安全管理措置)
1項 資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。
25条 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
25条の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 財務局長等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
26条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 資金移動業者等は、その取り扱う個人である資金移動業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
27条 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
1項 資金移動業者等は、資金移動業の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 委託先が行う資金移動業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、資金移動業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
5号 資金移動業者等の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
28条 (銀行等が行う為替取引との誤認防止)
1項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2項 資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 銀行等が行う為替取引ではないこと。
2号 預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
3号 預金保険法 (1971年法律第34号)
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
4号 その他銀行等が行う為替取引との誤認防止に関し参考となると認められる事項
29条 (利用者に対する情報の提供)
1項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者( 資金移動業関係業者 を除く。以下この条から
第30条
《受取証書の交付 資金移動業者等は、その…》
行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 た
までにおいて同じ。)との間で為替取引を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。
1号 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結することなく為替取引を行う場合為替取引に係る指図を行う利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法
イ 標準履行期間
ロ 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
ハ 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
ニ 為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
ホ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定資金移動業務紛争解決機関(特定信託会社にあっては、指定特定資金移動業務紛争解決機関。ホにおいて同じ。)が存在する場合当該資金移動業者等が 法
第51条の4第1項第1号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称
(2) 指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合当該資金移動業者等の 法
第51条の4第1項第2号
《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ヘ その他当該為替取引の内容に関し参考となると認められる事項
2号 為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合当該契約の相手方となる利用者に対して次に掲げる事項を明示する方法
イ 取り扱う為替取引の額の上限
ロ 前号イからホまでに掲げる事項
ハ 契約期間
ニ 契約期間の中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
ホ その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
2項 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(以下「 為替証書等 」という。)を発行して為替取引を行う場合であって、当該 為替証書等 に次に掲げる事項を表示したときは、前項の規定は、適用しない。
1号 当該 為替証書等 によって権利を行使することができる額又はその上限
2号 当該 為替証書等 によって権利を行使することができる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
3号 前項第1号ロからホまでに掲げる事項
4号 当該 為替証書等 によって権利を行使することができる施設又は場所の範囲
5号 当該 為替証書等 の利用上の必要な注意
6号 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により金額を記録している 為替証書等 にあっては、その残高又は当該残高を知ることができる方法
3項 第1項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し同項の規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
29条の2
1項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
1号 その営む資金移動業の種別(特定信託会社にあっては、 法
第37条の2第2項
《2 特定信託会社が前項の規定により特定資…》
金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第2条第24項及び第25項、第39条、第40条の二、第41条第1項及び第2項を除く。、第4
の規定により読み替えて適用する法第40条の2第1項に規定する額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として営むときは、その旨)
2号 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別及び履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
3号 その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限
4号 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定の適用を受けている場合にあっては、預貯金等管理割合及び法第59条第1項ただし書に規定する権利の内容
5号 為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
6号 その他前各号に掲げる事項に関し参考となると認められる事項
2項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る 法
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
1号 当該資金移動業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
2号 前号及び次条第2項第2号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
3号 その他当該資金移動業の内容に関し参考となると認められる事項
3項 前2項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
29条の3 (電子決済手段の内容に関する説明)
1項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
2項 資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
1号 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
2号 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
3号 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
4号 発行する電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
5号 当該資金移動業者等に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
6号 その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
3項 第1項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前2項の規定に準じて第1項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
30条 (受取証書の交付)
1項 資金移動業者等は、その行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。ただし、資金移動業者が、 為替証書等 を発行して為替取引を行う場合は、この限りでない。
1号 資金移動業者等の商号及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出受理番号)
2号 当該利用者から受領した資金の額
3号 受領年月日
2項 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより資金を受領する場合にあっては、当該利用者の請求があったときに限り、適用する。
3項 第1項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする資金移動業者等は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が書面又は電磁的方法により当該申出を撤回した場合は、この限りでない。
4項 第1項及び前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回をする場合次に掲げる方法
イ 申出若しくは撤回を受ける者又は同意を得る者の使用に係る電子機器に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次号ロにおいて同じ。)をもって調製するファイルにその旨を記録したものを交付する方法
2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子機器と受信者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号に定める方法にあっては、申出又は撤回を受ける者が申出又は撤回をする者に対し、電磁的方法による提供を受けない旨の申出又は当該申出の撤回の内容を書面その他の適切な方法により通知するものであること。
2号 前項第2号に定める方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成できるものであること。
3号 前項第2号イに掲げる方法のうち受信者の電子機器として携帯電話又はPHSを用いるものにあっては、送信した日又は閲覧に供した日から3月間、受信者の請求により、送信者が電磁的方法により提供した事項に係る書面の交付を行うものであること。
6項 第4項第2号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子機器と、受信者の使用に係る電子機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7項 第1項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者が利用者に対し前各項の規定に準じて第1項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の提供を行うことを要しない。
30条の2 (為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置)
1項 資金移動業者(第2種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、各利用者に対して負担している為替取引(第2種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額が、令第12条の2第1項に規定する額を超える場合は、当該債務に係る債権者である利用者の資金(第2種資金移動業に係るものに限る。)が為替取引に用いられるものであるかどうかを確認するための体制を整備しなければならない。
2項 資金移動業者が電子決済手段の発行による為替取引を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「に対して負担している為替取引(第2種資金移動業に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に関する債務の額」とあるのは「の電子決済手段(当該資金移動業者が発行するものであって、電子決済手段等取引業者が利用者( 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第1条第2項第1号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子決済手段等取引業者等 電子決済手段等取引業者法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者同条第1項に規定する発行者をいう
に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために電子決済手段の管理( 法
第2条第10項
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に規定する電子決済手段の管理をいう。)を行う場合における当該電子決済手段に限る。)の履行等金額(
第3条の7
《特定信託受益権についての償還を要しない場…》
合 法第37条の2第4項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該特定信託会社が遅滞なく当該特定信託受益権をその履行等金額法第2条第7項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう
に規定する履行等金額をいう。)」と、「債務に係る債権者である」とあるのは「電子決済手段に係る」とする。
3項 資金移動業者は、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものについて、当該利用者への返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じなければならない。
30条の3 (利用者から受け入れた資金を原資として貸付け等を行うことを防止するための措置)
1項 履行保証金保全契約を締結している資金移動業者は、利用者から受け入れた資金を原資として貸付け又は手形の割引を行うことを防止するための措置を講じなければならない。
30条の4 (二以上の種別の資金移動業を営む場合等に必要な措置)
1項 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者は、各利用者( 資金移動業関係業者 を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対して負担する資金移動業の種別ごとの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業の種別ごとの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
2項 資金移動業及び特定資金移動業を営む特定信託会社は、各利用者に対して負担する資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの為替取引に関する債務の額その他の各利用者の資金移動業及び特定資金移動業のそれぞれの利用状況を当該各利用者が容易に知ることができるようにするための措置を講じなければならない。
3項 資金移動業者(第1種資金移動業及び第2種資金移動業を営む者に限る。)は、利用者から資金(第2種資金移動業に係るものに限る。)を受け入れ、第2種資金移動業に係る為替取引に関する債務を負担している場合にあっては、当該債務を第1種資金移動業に係る為替取引に関する債務に変更することを防止するための措置を講じなければならない。
31条 (その他利用者保護を図るための措置等)
1項 資金移動業者等は、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 その行う為替取引について、捜査機関等から当該為替取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認める場合には、当該為替取引の停止等を行う措置
2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、資金移動業の利用者と為替取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該資金移動業者等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
3号 資金移動業の利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して為替取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
4号 為替取引に係る業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し資金移動業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置
5号 資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合にあっては、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置
6号 特定信託会社にあっては、その発行する特定信託受益権に係る信託財産の全部を令第16条第1項に定める要件を満たす銀行等に対する預貯金により管理するための適切な措置
32条 (社内規則等)
1項 資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ずる 法
第51条の4第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定資金移動業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。が存在す
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
32条の2 (第1種資金移動業に関し負担する債務の制限)
1項 法
第51条の2第1項
《資金移動業者第1種資金移動業を営む者に限…》
る。次項において同じ。は、第1種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引第1種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。に関
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移動する資金の額
2号 資金を移動する日
3号 資金の移動先
2項 法
第51条の2第2項
《2 資金移動業者は、資金の移動に関する事…》
務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)とする。
32条の3 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
1項 法
第51条の4第4項
《4 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、…》
利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有す
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
32条の4 (資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第51条の4第4項
《4 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、…》
利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有す
に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 資金移動業関連苦情( 法
第101条第1項
《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》
第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規
において読み替えて準用する銀行法第2条第28項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第2条第25項(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 資金移動業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
3号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんにより資金移動業関連苦情の処理を図ること。
4号 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
5号 資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法
第99条第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第51条の4第5項
《5 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、…》
利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律2004年法律第151号第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第62条の16第5項及び第63条の12第5項におい
に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争( 法
第101条第1項
《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》
第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規
において読み替えて準用する銀行法第2条第29項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第2条第25項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
2号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
3号 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
4号 資金移動業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 法
第100条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に
の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第24条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法
第100条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に
の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第24条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
3章 監督
33条 (資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
1項 法
第52条
《帳簿書類 資金移動業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
1号 資金移動業の種別ごとの取引記録
2号 総勘定元帳
3号 資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳
4号 各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額( 法
第43条第2項
《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》
移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の
に規定する要履行保証額をいう。)の記録
5号 第11条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、資金移動業者…》
は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。 1 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対し
(第1号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録
イ 各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
ロ 各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額
6号 第11条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、資金移動業者…》
は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。 1 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対し
(第2号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第3項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録
7号 各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録
8号 履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録
9号 信託契約資金移動業者 である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録
10号 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録
イ 各営業日における第3種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録
ロ 各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録
ハ 預貯金等管理監査 の結果に関する記録
11号 特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録
イ 各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録
ロ 各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録
2項 資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第1号から第3号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも10年間、同項第4号から第11号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも5年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
34条 (資金移動業に関する報告書)
1項 法
第53条第1項
《資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第19号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第20号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年4月から翌年3月までの期間。次条第1項において同じ。)の末日から3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
35条 (未達債務の額等に関する報告書)
1項 法
第53条第2項
《2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、…》
6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号において単に「期間」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間。次項並びに次条第1項第2号及び第2項第2号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。
2項 法
第53条第2項
《2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、…》
6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号において単に「期間」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣
の報告書は、別紙様式第21号により作成して、報告対象期間経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
35条の2 (報告書の添付書類)
1項 法
第53条第3項第1号
《3 前2項の報告書には、次の各号に掲げる…》
資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 前項第1号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類 2 前項第2号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類に
に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 法
第53条第1項
《資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の報告書を提出する場合次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
ロ 直前の事業年度において 法
第45条の2第1項
《資金移動業者第3種資金移動業を営む者に限…》
る。は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第1号に掲げる日以後、第3種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 こ
の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
2号 法
第53条第2項
《2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、…》
6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号において単に「期間」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣
の報告書を提出する場合次に掲げる書類
イ 当該報告書に係る報告対象期間に 法
第43条第1項
《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》
業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に
の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
ロ 報告対象期間に令第17条第1項又は第3項の規定により履行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、 供託規則 (1959年法務省令第2号)
第49条第1項
《供託につき利害の関係がある者は、供託に関…》
する事項につき証明を請求することができる。
の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
ハ 報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
ニ 報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
ホ 報告対象期間の末日(ホ及び次項第2号において「 報告基準日 」という。)において 信託契約資金移動業者 であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る 報告基準日 における信託財産の額を証明する書面
2項 法
第53条第3項第2号
《3 前2項の報告書には、次の各号に掲げる…》
資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 前項第1号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類 2 前項第2号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類に
に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 法
第53条第1項
《資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令…》
で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の報告書を提出する場合前項第1号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
2号 法
第53条第2項
《2 資金移動業者は、前項の報告書のほか、…》
6月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間第2号において単に「期間」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣
の報告書を提出する場合次に掲げる書類
イ 前項第2号イからホまでに掲げる書類
ロ 報告基準日 において
第21条の3第1号
《苦情処理に関する措置 第21条の3 前払…》
式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
ハ 報告基準日 において
第21条の3第2号
《苦情処理に関する措置 第21条の3 前払…》
式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
ニ 報告対象期間に 預貯金等管理監査 を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
3項 金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第1項第2号イの供託書正本又は同号ハ若しくはニの契約書の正本の提出を命ずることができる。
36条 (公告の方法)
1項 法
第56条第2項
《2 内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所…》
の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その
及び
第58条
《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第56…》
条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。
4章 雑則
36条の2 (履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
1項 資金移動業者は、 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第22号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第58条の2第1項第3号
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 特例対象資金移動業( 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
に規定する特例対象資金移動業をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る算定期間
4号 特例対象資金移動業に係る基準日等( 法
第58条の2第5項第2号
《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 算定期間 第1種資金移動業にあっては一営業日を、第2種資金移動業又は第3種資金移動業にあっては第43条第1項第2号に規定する1週間以内で資金移動業
に規定する基準日等をいう。第5項において同じ。)
5号 特例対象資金移動業に係る供託期限
6号 特例適用開始日( 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
3項 資金移動業者は、 法
第58条の2第3項
《3 第1項の届出書を提出した資金移動業者…》
が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日以下この項及び次項におい
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第23号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
4項 法
第58条の2第3項
《3 第1項の届出書を提出した資金移動業者…》
が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日以下この項及び次項におい
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号
3号 特例適用終了日( 法
第58条の2第3項
《3 第1項の届出書を提出した資金移動業者…》
が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日以下この項及び次項におい
に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第58条の2第3項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額及び信託財産の額又はこれらの見込額
5項 資金移動業者が 法
第58条の2第3項
《3 第1項の届出書を提出した資金移動業者…》
が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日以下この項及び次項におい
の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第1項の規定により読み替えて適用する法第43条第1項の規定により供託していた履行保証金(法第58条の2第2項の規定により、同条第1項の規定により読み替えて適用する法第43条第1項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における1の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第58条の2第4項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第58条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第43条第1項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。
36条の3 (履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
1項 法
第58条の2第1項
《二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業…》
者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第43条第1項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるとこ
の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第5項第4号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての
第11条
《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》
1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者
、
第14条
《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》
は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣
の二、
第19条
《発行保証金の保管替えその他の手続 この…》
節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
及び
第33条
《廃止の届出等 前払式支払手段発行者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 2 第三者
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
37条 (権利実行事務代行者への委託)
1項 金融庁長官は、 法
第59条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第1項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者次項及び第5項において「権利実行事務代行者」という。に委託することができる。
に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第2項の規定による公示に係る事務、令第19条第2項の規定による通知に係る事務、同条第4項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第5項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第10項及び第11項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
38条 (廃止の届出等)
1項 法
第61条第1項
《資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。
(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第4号において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第24号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 商号
2号 登録年月日及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出年月日及び届出受理番号)
3号 届出事由
4号 法
第61条第1項
《資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。 2 第59条第2項第2号に掲げるとき。
各号のいずれかに該当することとなった年月日
5号 資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
6号 1の種別の資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業の種別
7号 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3項 法
第61条第3項
《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》
一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、資金移動業者等は、同項の規定による掲示の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
4項 法
第61条第3項
《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》
一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第5項(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による債務の履行の完了の方法を示すものとする(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該承継に係る公告をする場合を除く。)。
5項 資金移動業者等は、 法
第61条第3項
《3 資金移動業者は、資金移動業の全部又は…》
一部を廃止しようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第25号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
6項 資金移動業者等が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
38条の2 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)
1項 法
第62条第1項
《資金移動業者について、第56条第1項又は…》
第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は、当該資金移動業
に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。
39条 (法令違反行為等の届出)
1項 資金移動業者等は、 取締役等 又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第26号による届出書を 財務局長等 に提出するものとする。
1号 当該行為が発生した営業所の名称
2号 当該行為を行った 取締役等 又は従業者の氏名又は名称及び役職名
3号 当該行為の概要
40条 (経由官庁)
1項 資金移動業者等( 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録を受けようとする者及び法第37条の2第3項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、
第4条
《登録の申請 法第37条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第2号外国資金移動業者にあっては、別紙様式第2号の二により作成した法第38条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
2項 資金移動業者等は、 申請書等 を 財務局長等 に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「 財務事務所長等 」という。)があるときは、当該 財務事務所長等 を経由してこれを提出しなければならない。
41条 (申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
1項 資金移動業者等は、 申請書等 を金融庁長官又は 財務局長等 に提出しようとするとき(前条第2項の規定により 財務事務所長等 を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
42条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、 法
第37条
《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》
を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
の登録若しくは法第41条第1項の変更登録又は法第40条の2第1項(法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間